外務省大臣官房審議官
外務省大臣官房審議官に関連する発言933件(2023-02-10〜2026-07-15)。登壇議員33人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西崎寿美 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
我が国は、近年、キューバに対し、人道的観点からの支援や同国が進める経済改革を後押しするような人材育成を行ってきております。最近では、昨年のハリケーン被害に対し、水、衛生及び保健インフラ改善のための無償資金協力をユニセフと連携して実施しております。
また、現在、キューバでは、深刻な電力不足のため、特に病院への電力確保が緊急の課題となっていると承知しております。かかる状況及びキューバ側からの要請を踏まえて、太陽光パネルなどの整備を行うことを決定しました。同支援は、キューバ国内十か所の病院におけるエネルギー供給の安定化及び医療サービスの持続可能性の向上を図り、現下の人道状況の改善を目的としたものでございます。
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| 西崎寿美 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-02 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
現状、キューバでは国内全土で大規模停電が頻発するなど、人道面で困難な状況に直面していると承知しております。こうした状況を踏まえ、人道的観点から、今後必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
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| 西崎寿美 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
環境保護に関する南極条約議定書第七条は、鉱物資源に関するいかなる活動も、科学的調査を除き禁止する旨規定しております。
また、同議定書第二十五条は、鉱物資源に関する活動の禁止について、新たな法制度が効力を生じない限り継続する旨規定しております。
二〇四八年以降に南極で鉱物資源に関する活動が可能となるかのような報道があると承知しておりますが、実際には、同条では、同議定書の効力発生の日から五十年が経過した後に、いずれかの南極条約協議国が要請する場合には、同議定書の運用について検討するための会議を開催する旨規定されているのみであり、改正を予断する内容にはなっておりません。
また、二〇一六年及び二〇二三年の南極条約協議国会議では、南極地域における鉱物資源に関する活動の禁止についての継続的なコミットメントを確認し、同議定書第七条の規定を継続して実施する確固たる意思
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| 西崎寿美 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、南極条約第四条は、各国が従来行ってきた領土権主張を放棄することを規定するものではございませんが、領土権について新たな請求又は既存の請求を拡大する主張を行うことを禁止するなど、領土権に関する紛争の防止に資するものとなっております。
実際に、同条約の発効以降、領土権についての新たな請求等は行われていないと承知しております。
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| 西崎寿美 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
第四条は、既に南極地域に対して領土権を主張している締約国の権利、この条約について何ら変更されるものではない旨を規定しているものであり、一般に法的現状の凍結と言われているのはこの意味においてであります。
仮に領土権を主張する国が改めてそのような立場を対外的に主張することがあっても、我が国を含め、そのような主張を認めない国との関係では何ら効力を持たないことになっております。
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| 西崎寿美 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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委員御指摘のとおり、昭和基地が位置する場所はノルウェーが領土権を主張している地域の中にあり、我が国は一貫して、南極大陸は各国による領土分割の対象とされるべきではないとの立場であり、こうした認識の下、他国による領土権主張については認めておりません。
また、日本は敗戦後、サンフランシスコ平和条約に基づき南極に対する利益を放棄したが、そのような厳しい時期に各国による領土権主張に反対する立場を表明してきたかという御質問につきましては、日本はどのような形でそのような立場を表明したかをこの場でお答えすることはできません。
いずれにせよ、各国が対外的な領土権主張を活発に行ったのは、日本がサンフランシスコ平和条約を締結する以前の時期であり、主に一九四〇年代にかけてのことと承知しております。
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| 西崎寿美 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
「しらせ」により実施される我が国の南極観測事業については、我が国は従来、南極条約第五条5に基づく事前通告の対象としており、本附属書の適用対象と考えております。
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| 西崎寿美 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
附属書6第六条5に、締約国が軍艦その他の公船を使用することによって生じた事故についての対応措置の費用を支払う義務を行うことになる場合について、そのことが国際法上、軍艦などが一般に享受する主権免除、すなわち各国の裁判権から免除される権利を放棄することを意味しないことをここでは意味しておりますが、「しらせ」は国際法上軍艦に相当しますので、第五条の中の軍艦等の規定に書かれております。
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| 西崎寿美 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
附属書4の第十一条は、同附属書が占める一連の海洋汚染防止に係る義務が軍艦に対して適用されない旨を定めており、附属書4の義務は「しらせ」を含む軍艦には適用されないことになっております。
ただし、南極観測事業に従事する船舶については、附属書1が定める事前の環境影響評価の対象となっており、我が国の場合、海洋における活動を含めて環境相による事前の確認を受けることになると承知しております。
いずれにせよ、「しらせ」は海洋汚染の防止に関し、附属書4が規定する一連の義務に対応した形で活動に従事していると承知しております。
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| 西崎寿美 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-05-29 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
南極条約は、第一条において、締約国が南極地域を平和的目的のみに利用する旨を規定しております。
したがって、締約国の南極地域における研究についても、明らかに軍事的利用を目的とするようなものを行うことは認めていないと考えられております。
委員御指摘のように、平和的利用を目的としつつ、潜在的に軍事的利用も可能となるような成果が得られる研究を行うことが認められるかについては、条約上明文の規定はございませんが、先ほど申し上げたように、条約第一条の規定に照らしつつ、個別具体的な状況も踏まえて慎重に検討する必要があると考えております。
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