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外務省大臣官房審議官

外務省大臣官房審議官に関連する発言943件(2023-02-10〜2026-07-15)。登壇議員34人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 国際 (103) 我が国 (77) 日本 (57) 協力 (56) 指摘 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉浦正俊 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答え申し上げます。  G7各国の中には、自国の国旗損壊等に関して法律上に規定を有する国と、それから、そうではない国がございます。その上で、具体的には、フランス、ドイツ、イタリアにつきましては、各国の刑法に自国の国旗損壊等に関する規定を有しているというふうに承知しております。  各国の法令については有権的に解釈する立場にはございませんけれども、その上で概要を申し上げれば、国旗又は国の象徴を公然と物理的に破壊、損壊する行為でありますとか、国旗又は国の象徴について侮辱的な表現行為に及ぶことに対して、罰金刑や拘禁刑を規定しているということは承知しております。  ただ、具体的な事例については、先ほど申し上げましたとおり、私どもの方からお答え申し上げるのは適切でないと考えております。
杉浦正俊 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答え申し上げます。  過去に遡って全てのやり取りを網羅的に確認することは困難でございますので、その点は御理解を賜りたいと存じますが、その上で、把握できる範囲におきましては、日本が自国の国旗損壊等を規定する法令を有していないということについて、他国から意見や指摘を受けたことがあるとは承知しておりません。また、同様に、把握できる範囲におきまして、外交の場や国際会議などでこの点が問題視されたことがあるとも承知しておりません。
濱本幸也 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  繰り返しになりますが、二〇一六年に施行されました平和安全法制において弾薬を提供することが可能となったということでございます。  そしてその過程で、ガイドライン見直しに係る日米間の協議の中でも、米側から弾薬の提供を含む幅広い後方支援の期待が示された、あるいは、南スーダン、先般来のとおり、実際に弾薬を融通する必要というものが出てきたということでございますので、将来的にニーズは想定したということでございますが、今までのところ、ACSAに基づく弾薬の提供はまだなされていないということで御理解いただければと思います。
石川誠己 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
お答えいたします。  自衛隊が諸外国の軍隊と協力して活動する際、物品、役務を相互に円滑に提供できる法的枠組みを整えておくことは重要な意義を有すると、このように考えております。  現時点でACSAの締結に向けて交渉を進めている国はございませんが、政府としては、各国の安全保障、防衛協力を進める中で、相手国との二国間関係ですとか、自衛隊と相手国軍隊との協力の実績、具体的ニーズなども踏まえながら必要なACSAの締結に取り組んでいく考えでございます。  戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中で、我が国として同志国との連携を強化していくことは重要であり、それによって国際社会の平和と安定を維持強化していく考えでございます。  それから、委員から御指摘、御質問のございました韓国とのACSA締結に係る考えですけれども、韓国とのACSAの締結につきましては現時点で決まっていることはございません。
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石川誠己 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
委員御指摘のとおり、政府としましては、各国の安全保障、防衛協力を進める中で、相手国との二国間関係ですとか、自衛隊と相手国軍隊との協力の実績、具体的ニーズ等も踏まえながら必要なACSAの締結に取り組んでいく考えでございます。
濱本幸也 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  委員冒頭御指摘されたとおり、一国では対応できない、その意味で国境を越えた犯罪というものが増加してきておりまして、捜査等に関する国際的な協力の重要性というものが高まっているということだと思っております。  したがいまして、既に刑事共助条約、これを締結した国・地域以外の条約の締結についても、必要性を踏まえて検討していくということが必要だという具合に思っております。  具体的に申し上げますと、相手国との刑事共助条約の締結の意義、必要性、それから相手国の司法刑事制度、実施可能性等を総合的に勘案の上、判断していくというのが方針でございます。  ASEANについて言及ございました。例えばタイとの間では刑事共助条約の締結に向けた正式交渉を、正式交渉会合を開催すべく、外交ルートを通じて両国間で必要な調整を進めてきているということでございます。
石川誠己 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
お答えいたします。  我が国が締結している八本のACSAはいずれも、協定の下で提供される物品、役務を提供締約国政府の書面による事前の同意を得ないで受領締約国政府の部隊以外の者に移転してはならないということを規定しております。これによりまして、我が国の同意のない第三者移転が行われないことを確保しております。  なお、ACSAの下で物品を提供する際には、相手国部隊が必要とする物品の種類や数量等を事前に確認するとともに、当該部隊の置かれている状況など、物品提供の必要性や緊急性についても緊密に意思疎通することとなります。
石川誠己 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
お答えいたします。  存立危機事態とは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということでございます。  これは、他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわち、その状況の下で武力を用いた対処をしなければ、国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様、深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であると、このように考えております。
濱本幸也 参議院 2026-06-18 外交防衛委員会
少し整理して御説明いたしますと、例えば今日のACSAでございますが、第三条において、同意のない第三者移転というのは禁止されていると、委員御案内のとおりでございます。  他方におきまして、ACSAに関して申し上げれば、物品、役務の提供がすべからくACSAによってなされなければならないという構図にはなっておりませんで、累次御案内のとおり、ほかの方法でなされた例というのもあるということでございます。  同様に、MDA協定につきましても、この協定に基づかなければ米国との間で装備の移転ができないと、協定がそれを排除しているということではないと御理解ください。
野村恒成 参議院 2026-06-16 外交防衛委員会
委員の御質問の後段部分についてお答え申し上げます。  日韓犯罪人引渡条約に基づき、委員から御指摘のあったこの韓国から引渡請求のあった人物一名につきまして、法務大臣が東京高等検察庁検事長に対して韓国への引渡しを命じたことを受け、六月十一日に韓国側に引渡しが実施されたところです。同人については、今後、韓国の関係当局により、訴追を含む刑事司法手続が進められるものと承知しております。  その上で、一般論として、この日韓犯罪人引渡条約の規定について申し上げますと、当該条約第三条(d)という規定になりますけれども、引渡しを求められている者が被請求国において引渡しの請求に係る犯罪について訴追されている場合又は確定判決を受けた場合には、当該条約に基づく引渡しは行われないというふうに規定されているところでございます。