文部科学大臣政務官・復興大臣政務官
文部科学大臣政務官・復興大臣政務官に関連する発言67件(2023-05-23〜2025-12-10)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 本田顕子 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-13 | 行政監視委員会 |
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○大臣政務官(本田顕子君) 高等学校入学者選抜の方法等につきましては、都道府県教育委員会等の実施者の判断で決定するものであり、別室受験の実施や個別の対応については各実施者において適切に御判断いただくものとなります。
その上で、文部科学省といたしましては、都道府県教育委員会等に対して疾病等に対する受験上の配慮に関する事前相談等の対応について配慮いただくよう依頼しているところであり、御指摘のいわゆる化学物質過敏症による健康影響に対する受験上の配慮も含まれているものと考えております。
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| 本田顕子 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-13 | 行政監視委員会 |
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○大臣政務官(本田顕子君) 今御指摘いただきましたオンデマンド授業についてでございますけれども、文部科学省におきましては、病気療養児に対してICTを活用した同時双方型の授業配信に加え、オンデマンド型の授業配信及び教育の、教員の訪問による指導などの学習活動を通じて、教育の機会が確保されるように適切に対応しているところでございます。
それで、いわゆる化学物質過敏症のこの症状の方に関してですが、個人差があり、その程度の差も大きいことから、学校には重症度に応じた対応が求められ、個々の児童生徒等の実情に応じて個別の配慮を行うことが必要と考えており、文部科学省としては、このような配慮の必要性について引き続き教育担当の、教育委員会の担当者等が集まる場において周知をしてまいります。
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| 本田顕子 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-13 | 行政監視委員会 |
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○大臣政務官(本田顕子君) 先ほどのちょっと学びの部分でございますけれども、例えば、病気、疾病による治療のため、障害、又は相当の期間、これは三十日以上ですけれども、学校に欠席するという、そうしたときは病気療養児となるわけですね。そうしたところに、その生徒さんが、化学物質過敏症の児童生徒さんが病気療養児に該当する場合には、先ほどお伝えした教育の学びは確保されるというところでございます。
今、そして倉林先生から御質問がありましたガイドラインについてでございますけれども、病態発生機序が明確になっていないことが多く、その症状を定義することは現状では困難であり、具体的な対応については個々の児童生徒の症状や学校の施設、設備、体制等に応じて検討されるものであるため、全国一律に遵守すべき事項をガイドライン等として定めることは困難であると考えております。
他方で、化学物質過敏症の児童生徒の学ぶ機会の
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| 本田顕子 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-13 | 行政監視委員会 |
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○大臣政務官(本田顕子君) はい。
ニーズや実態を踏まえ、必要に応じて対応を検討してまいります。
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| 本田顕子 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-13 | 行政監視委員会 |
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○大臣政務官(本田顕子君) 浜田委員にお答え申し上げます。
旧統一教会に対する解散命令請求は、同法人の信者による違法な献金、勧誘等の行為により広範な被害が生じた事案が宗教法人法第八十一条第一項所定の解散命令事由に該当するものとして解散命令請求が相当との判断に至ったものです。
御指摘の宗教法人に係る事案は旧統一教会の事案とは全く異なるものであるため、旧統一教会に解散命令請求をしたからといって、御指摘の三法人について解散命令請求をするべきであるとは言えませんし、行う予定もございません。
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| 本田顕子 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○大臣政務官(本田顕子君) 芳賀委員にお答えいたします。
委員御指摘の平成十九年十月の中間まとめでは、いわゆる間接侵害に関して、著作権法に明記することも含め、引き続き検討を行うこととされております。
これを踏まえ、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会では、関係団体からのヒアリング等を実施し、改めて立法措置の必要性等について検討を行いました。
関係団体からのヒアリングにおきましては、既に最高裁が著作権侵害の行為主体を弾力的に認定する立場を示しており、これまで間接侵害の規定がないために侵害や差止めが否定された例はないこと、また、仮に立法措置をとった場合、最高裁で示された解釈とのそごが生じる懸念や規定の文言が不明確と、不明確なものとなる懸念があることなどから立法措置に慎重な意見が多く示されたことを踏まえ、平成二十五年二月の法制問題小委員会における検討経過の取りまとめに、検討経過の取
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| 本田顕子 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○大臣政務官(本田顕子君) はい。
著作権法上の公衆送信とは、公衆によって直接受信されることを目的として行うものであり、公衆には、不特定人のほか、特定かつ多数の者を含むものとなります。
委員御指摘のまねきTV事件については、利用契約を締結すれば誰でも事業者が提供するサービスを利用でき、利用者に対し個別に送信する場合であっても、当該サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たると解され、公衆送信権等の侵害に当たるものと示したものでございます。
これに対して、クラウドサービスの利用者自身が用意したコンテンツをクラウドに保存し当該コンテンツを本人の端末等において利用する場合には、当該利用者が行う著作物の利用行為は公衆送信ではなく、複製に当たると考えられます。
最終的には司法判断となりますが、この場合、当該利用行為は私的使用目的の複製であることを整理することができ、権利者の許諾を得
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| 本田顕子 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-23 | 外交防衛委員会 |
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○大臣政務官(本田顕子君) 水野委員にお答え申し上げます。
まず、与圧ローバーを日本が担当したことになったところでは、まず、文部科学省では、米国による月などの宇宙探査に関する構想を受けまして、二〇一七年に国際宇宙探査の在り方の検討を行い、我が国として優位性、波及効果が見込まれる技術として四つを特定させていただきました。一つがランデブドッキング技術等のタン宇宙補給技術、二つ目が環境制御技術等の有人宇宙探査技術、三つ目が高精度航法技術等の重力天体離着陸技術、四つ目がローバー技術等の重力天体探査技術でございます。
その後、更に検討を進め、具体的な米国との協力の取組の一つとして月面での持続的な有人探査活動に関する移動手段の開発を行うこととし、二〇二〇年の月探査に関する文部科学省とNASAの共同宣言において与圧ローバーの開発について明記し、協力の具体化を進めることといたしました。このような考
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| 本田顕子 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-23 | 外交防衛委員会 |
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○大臣政務官(本田顕子君) お答え申し上げます。
今回の実施取決めは、日米宇宙協力に関する枠組協定に基づき、与圧ローバーによる月面活動に関する日米協力の具体的内容について記載するものであり、枠組協定で決める、定める基本事項が適用されることが前提となります。また、枠組協定では、実施取決めは国際法に基づく権利及び義務を生じさせるものではなく、さらに、実施取決めに基づく活動は、利用可能な予算及び各当事国政府の予算手続に従うものと規定されています。加えて、与圧ローバーの開発については、令和五年六月に閣議決定された宇宙基本計画において、アルテミス計画の下、与圧ローバーの研究開発を着実に実施していくことが明記されたところです。
このようなことから、今回の実施取決めの内容は国会審議や閣議決定を特に要するものとは考えていませんが、実施取決めの実施に当たって必要となる予算につきましては、今後プロジェ
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| 本田顕子 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-05 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○大臣政務官(本田顕子君) 福島委員にお答え申し上げます。
まず、神宮外苑の文化財的な価値についてでございますが、平成二十四年の六月に文化庁が取りまとめた近代の庭園・公園等に関する調査研究報告書において、神宮外苑のあの四列のイチョウ並木については文化財指定等の可能性のあるものとして取り上げております。他方で、神宮外苑全体については文化庁の調査研究報告書では取り上げていないことでございます。
イチョウ並木も含め、神宮外苑について東京都の地元自治体等で文化財の調査を行っていないことから、文化財的価値について論ずることは困難であると考えております。
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