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文部科学大臣

文部科学大臣に関連する発言3998件(2023-01-24〜2026-03-31)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 教育 (222) 学校 (143) 高校 (125) 支援 (113) 取組 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本洋平
役職  :文部科学大臣
参議院 2026-03-26 文教科学委員会
支給方法の在り方につきましては、昨年三党の教育チームにおいても議論が行われ、直接支給については、生徒の主体的な選択の拡大による学びの充実と質の拡大及び権利主体としての自覚育成等に資すると考えられるというふうに、昨年六月の大枠整理においてまとめられたというふうに承知をしているところであります。  新たな制度につきましては、附則第五条に基づき、支給の在り方等を含め、法律の施行後三年以内に検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。  この支給の在り方の中身でありますけれども、この中には、委員から御指摘をいただいた代理受領か直接支給か、DX化による効率化の推進といった支給方法についても検討内容として含まれる、そのように考えております。
松本洋平
役職  :文部科学大臣
参議院 2026-03-26 文教科学委員会
就学支援金制度におきましては、学校代理受領の仕組みがこれ法定をされているということでもあります。支給の方法について、例えば特定の都道府県や学校で実証的な研究を行うということはなかなか難しいというのが実態です。  本年二月に公表いたしました高校教育改革に関する基本方針におきまして、マイナンバーを活用した直接支給の実現可能性についても研究を行った上で、より一層効率的で、生徒による選択の拡大と学びの充実、質の向上に資する修学支援諸制度の改善を推進することとさせていただいております。  文部科学省といたしましては、こうした観点も含めまして、改めて都道府県や学校現場、そして保護者などから幅広く御意見をお伺いをする、他の個人支援事業として行っております、今御紹介をいただきました高校生等奨学給付金の実施状況などを分析することなどによって検証を行ってまいりたい、そのように考えております。
松本洋平
役職  :文部科学大臣
参議院 2026-03-26 文教科学委員会
ありがとうございます。  私も大変、分析のこの表、興味深く拝見をさせていただきました。本当にありがとうございます。  その上で、今回の就学支援金の拡充でありますけれども、子供たちの選択肢を広げることを目的としているものでありますが、私立高校の授業料支援の拡充によりまして、公立高校への一定の影響も指摘をされているというようなことであります。  なかなか、いわゆるその授業料の無償化というところがこの地域格差の拡大にどのようにつながっていくのかというところの分析というのは非常に難しいなというふうに思っているところでもあります。  一方で、東京と大阪が先行して進めたことによって、全国知事会からは、これを国でやってほしいという、そういう御要望も以前いただいたところでもあります。そういう意味からすると、逆に、この東京と大阪だけ、財政力の豊かなところだけ先行することがそれぞれの格差の拡大につなが
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松本洋平
役職  :文部科学大臣
参議院 2026-03-26 文教科学委員会
児童の権利に関する条約は、全ての児童の基本的人権の尊重を促進することを目的とする条約であり、幅広く児童の持つ権利を定め、権利の尊重のために必要となる事柄を詳細に定めているものであると承知をしております。  同条約二十八条一(b)は、全ての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる旨規定しております。  今般の支給対象者や支給対象期間の見直しは、将来の我が国社会を担う人材の育成、輩出という新たな制度の目的、趣旨に沿って適切な対象を設定するものであることなどから、児童の権利に関する条約との関係において直ちに問題になるものではないと考えているところであります。
松本洋平
役職  :文部科学大臣
参議院 2026-03-26 文教科学委員会
個別の地域の判断に関してのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。  その上で、公立高校につきましては、高校教育の普及や機会均等を図るために、高校標準法において、都道府県に配置及び規模の適正化の努力義務が課されているところであります。公立高校の配置の在り方につきましては、域内の事情などをしっかりと把握できる都道府県がその責任において地域住民の御意見を伺いながら判断いただくことが重要で、考えているところであります。  先般公表したグランドデザインにおきましては、高校は地方創生の核となる存在であり、少子化が加速する地域における高校教育の維持や学びのアクセスの確保を図ることが重要であるということを示させていただいているところであります。  学校、学科の配置に関しましては、各都道府県において様々な要素を考慮しているものと考えているところでありますけれども、我々といたしましては、今申し
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松本洋平
役職  :文部科学大臣
参議院 2026-03-26 文教科学委員会
ありがとうございます。  先ほど来お話をさせていただいておりますように、そのアクセスをしっかりと確保をし、それぞれの地域の核として、やはりこの高校というものが存在をするということの大切さというものは認識を同一にしているというふうに考えているところであります。  一方で、各都道府県において計画を策定をしていただくことになっておりますので、我々としては伴走をしながら、そうした都道府県の計画というものを、きちんとしたものを作成していただくことができるように全力で支援をしてまいりたいと思います。  今、約三千億円の高校改革促進基金についてのお話、そして三校、四校というお話がございましたけれども、これをワンショットで私たちはこの高校教育改革を終わらせようとしているものではなくて、令和九年度以降、安定財源を基にした交付金の新たな制度の創出等々も含めて、今後我々としては視野に入れつつ、今回のこの三
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松本洋平
役職  :文部科学大臣
参議院 2026-03-26 文教科学委員会
この度、政府から提出いたしました公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  令和七年度に小学校三十五人学級が完成することを踏まえ、中学校においても切れ目なく同じ学級規模で学んでいくことが重要です。また、教師の厳しい勤務実態や、不登校等の生徒指導上の課題の深刻化など学校を取り巻く環境は大きく変化しており、子供たちにきめ細かな対応を行うことが必要です。昨年成立した公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の附則におきましても、令和八年度からの中学校三十五人学級の実施のため、法制上の措置等を講ずることとされております。  この法律案は、このような観点から、公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化を図るため、公立の中学校等の学級編制の標準及
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松本洋平
役職  :文部科学大臣
参議院 2026-03-24 文教科学委員会
この度、引き続き文部科学大臣を拝命をいたしました松本洋平です。  今後とも、熊谷委員長を始め、理事の皆様、そして委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。  第二百二十一回国会において各般の課題を御審議いただくに当たり、私の所信を申し上げます。  社会構造や国際情勢など、様々な変化の中にある我が国ですが、その未来を切り開くのは、いつの時代も人と知の力です。文部科学省は、教育、科学技術・学術、スポーツ、文化芸術という分野を通じて、強い日本、豊かな未来の礎を築く組織です。このことに誇りを持ちながら、一人一人が未来に希望を持てる社会を形成すべく、政策を実現させてまいります。  豊かで幸せな人生と社会の持続的な発展が実現できるよう、公教育の再生を始めとする教育の振興に全力を挙げてまいります。  高市内閣が目指す強い経済、未来への成長を実現するためにも、特に
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松本洋平
役職  :文部科学大臣
参議院 2026-03-24 文教科学委員会
この度、政府から提出いたしました高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  人口減少社会にある我が国において、社会経済状況が一層困難な局面を迎えることが予想される中、高等学校等については、義務教育を修了したほぼ全ての生徒が進学する教育機関として、その果たす役割はますます大きくなっており、我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するため、経済的事情はもとより、公立や私立などの別に関わりなく、生徒一人一人の個性や多様な可能性を最大限に伸ばすとともに、社会で生きていくための資質、能力を共通して身に付けられる教育を行っていくことが求められております。  この法律案は、このような観点から、高等学校等における教育に係る費用の中核である授業料を社会全体で負担し、生徒等がその経済的な状況にかかわらず自らの希望に応じた教
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松本洋平
役職  :文部科学大臣
衆議院 2026-03-13 予算委員会
性的マイノリティーの方々に対するいじめや差別は許されないとの認識が醸成されること、これは大変重要なことであると考えております。  理解増進法第十条第三項におきまして、学校は、児童生徒に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に関する理解を深めるため、家庭及び地域住民等の協力を得つつ、教育などに努める旨が規定されているところであります。  文部科学省といたしましては、こうした理解増進法の規定に基づきまして、いじめや差別が起きないよう、学校現場において児童生徒の発達段階に応じた取組が行われることは重要である、そのように考えております。