法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 委員がおっしゃっておられるのは本法律案における位置測定端末装着命令制度についてでございますけれども、このように現行法にはないこの制度を活用することによって目的としておりますのは、国外逃亡を防止して公判期日等への出頭の確保がより図られることが期待できると考えているからでございまして、その上で、保釈が許可されるかどうかということにつきましては、裁判所において個別の事案ごとに、逃亡のおそれの有無、程度に係る様々な事情を含めて、当該事案に係る事情を総合的に考慮して判断されることでございまして、この制度を導入したことが保釈の判断にどのような影響を与えるかについて一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにしましても、裁判所においては、この制度の趣旨も踏まえつつ、適切な運用がなされるものと考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
まず、報告すべき時期でございますけれども、報告命令を発する裁判所が適当と認める時期を指定するということになっておりまして、報告命令の際に、定期的なものとして一括して指定するということも、随時、その都度指定をすることも、いずれもあり得ると考えております。
また、報告対象となるその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項ということにつきましては、条文上例示しているもののほかにも、例えば交際、交友関係ですとか、身柄引受人や監督者との関係などが考えられまして、これも報告命令を発する裁判所が適当と認めるものを定めることになります。
また、報告させる方法でございますけれども、どのような方法で報告させるかについても、条文上、特定のものには限定しておらず、個別の事案ごとに裁判所が適当な方法を定
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
従来から、裁判実務におきましては、保釈の許可等をする裁判所が、いわゆる身元引受人として雇用者や親族などから、被告人を監督したり公判に出頭させるということを誓約する旨の書面を出していただくことがあると承知をしております。
このような実務の運用は、被告人の逃亡の防止や公判期日への出頭の確保に一定の効果を発揮することが期待されておりますけれども、この身元引受人は、何らの法的義務も負わない事実上のものにとどまっておりまして、また、必ずしも被告人がその監督に服することを期待できる人が選ばれるとは限らないということなどから、被告人の逃亡を防止したりその出頭を確保する上で必ずしも十分なものとは言い難いという問題意識がございました。
そこで、本法律案におきましては監督者制度というものを設けまして、被告人との人的関係として、例えば被告人においてその
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
先ほど申し上げたとおり、監督者制度の趣旨は、監督者として選任された方に監督保証金を納めていただいて、いろいろな義務を負っていただき、その義務の違反があったときにはそれが没取され得るということを背景としてしっかりと監督をしていただくということ、それによって逃亡防止と公判期日への出頭確保を図ろうとするものでございますので、適当と認める者に該当するかどうかというふうに裁判所が御判断されるに当たっても、被告人に対して実効的な監督をなし得る関係にあるのかどうか、それから、人間関係として、被告人側の気持ちとしても、その人に不利益を負わせることになったら困るというような心理がより強く働くために監督に服することを期待し得るような関係性があるかどうか、つまり、監督者側のそのお気持ちと、それから被告人側の気持ちと、そういったことを考慮することになると考えられ
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) ありがとうございます。
お答えいたします。
まず、身元引受人と監督者との違いということでございますけれども、それぞれの性質は先ほど申し上げたとおりでございまして、まとめますと、監督者は、被告人と共に出頭するといったことなどにつきまして監督保証金の没取といった制裁の下で法的義務を負うのに対して、身柄引受人はそういった法的義務は負わない、また、監督者については、被告人がその監督に服することを期待し得る関係性がある者などが選任されるのに対して、身柄引受人については必ずしもそうとは限らないといった点で違いがございます。
監督者制度が施行された後におきましても、いわゆる身元引受人、身柄引受人の運用が禁止されるということではございませんので、監督者として選任されるのではなく身柄引受人となるということはあると考えておりますし、その場合、いわゆるその監督者ではない形
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
本法律案におきましては、位置測定端末装着命令をすることができる要件といたしまして、被告人が国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときとしております。
実際、この制度が施行された場合に、この命令をすることができる要件を満たす被告人がどの程度いるのかということでございますが、これは、保釈される者の数ですとか国外に逃亡するおそれのある者の数などに左右されます上、実際にどのような場合にこの命令をすることになるかは、やはり、恐縮でございますが、裁判所の個別の事案ごとの御判断ということでございまして、その件数の見通しにつきましてお答えすることは難しいんですけれども。
ただ、一方で、この命令を発することが想定される場合としてどんなものかと、国外逃亡のおそれということについて申し上げますと、例
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
本法律案におきましては、裁判所が位置測定端末装着命令をするときに、飛行場又は港湾施設の周辺の区域その他の位置測定端末装着命令を受けた者が本邦から出国する際に立ち入ることとなる区域であって、当該者が所在してはならない区域、これを所在禁止区域として定めるということにしております。
これを具体的にどのように定めるかにつきましては、個別の事案ごとに裁判所が具体的な事実関係を踏まえて判断するということにはなるんですが、想定される典型的な区域といたしましては、国外と往来ができるような輸送手段やそのための設備のある飛行場や港湾施設とそれらの周辺の区域が考えられます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
本法律案におきましては、位置測定端末の機能や構造の要件といたしまして法律で定めておりますのが、位置測定端末が装着された者の体から離れたことなどの事由の発生を検知するとともに、直ちに、かつ、自動的に、位置測定端末装着命令を受けた者にその旨を知らせる機能を有すること、また、人の体に装着された場合において、その全部又は一部を損壊することなく当該人の体から取り外すことを困難とする構造であることなどを定めておりますため、位置測定端末の仕様はこれらの要件をまず満たすものであることが必要でございます。
また、本法律案におきましては、装着方法について、その装着は裁判所の指揮によって裁判所の職員がするものとしておりますので、運用主体である裁判所の責務としております。
位置測定端末情報の閲覧でございますけれども、位置測定自体は本法律案の下で機械的、自
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
御指摘のような不正への対処は重要でありまして、まず、本法律案におきましては、位置測定端末装着命令を受けた被告人の遵守事項として、所在禁止区域内に所在しないことのほか、位置を把握する前提といたしまして、その位置測定端末を自己の体に装着し続けること、また、それを損壊する行為や位置測定通信に障害を与える行為などをしないことなどを定めておりまして、被告人がこれらの遵守事項に違反した場合、裁判所がそれら遵守事項違反の発生などを確認することができる機能を有する電気通信設備に信号が送信され、その発生を確認した裁判所は直ちにその旨を検察官に通知しなければならないこととしております。
その上で、このような違反を示す事由が検知された場合は、原則として、まず被告人を勾引いたしまして、その身柄を速やかに確保することができることとするとともに、遵守事項違反があ
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
全ての法制度について所管、把握しているものではございませんのでその点についてお答えすることは困難なんですが、法務省刑事局として把握しております限り、我が国の刑事手続においてGPS端末の装着の義務付けを法律上明文で規定するのはこの制度が初めてであると承知しております。
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