法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1351件(2023-02-21〜2026-05-14)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
運転 (88)
証拠 (69)
再審 (60)
指摘 (59)
困難 (54)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
現行の刑法では、いわゆる性交同意年齢は十三歳未満とされているところでございますけれども、これは先ほどもちょっと御答弁申し上げた、ほかの先生に御答弁申し上げましたけれども、現行の強制わいせつ罪等が性的な自由、性的自己決定権を保護法益としておりまして、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼす状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられ、その前提となる能力については、行為の性的意味を認識する能力というふうに捉えて、それが一律にないのが十三歳未満だと今は考えていた、今までは、現在はでございます。
もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の中身といたしましては、今申し上げた行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自己に及ぼす影響について
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
先生が二十三歳以上ぐらいの感じの設定でよろしいですか。(鎌田委員「はい」と呼ぶ)
十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒の先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活が円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 大変難しい御質問をいただきましたけれども、要件としては当たるというところは変わらないのでございますが、性犯罪については、やはり被害者の意思というのが、処罰感情といいますか、そこが非常に重要なところでございまして、形式的には当たるわけですけれども、実際に被害者が何も言っていなくて、もう大分たっていてというようなことを想定されておられるので、卒業してから結婚ということですから、もう十九以上、八以上になっていた段階で、被害者が全く処罰感情もなく、警察に訴える意思もないのにいきなり引っ張られるというのは多分事実としてはないのではないかと思いますけれども、あくまでもそれぞれの事案ごとなので。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、改正法の刑事訴訟法第三百二十一条の三におきましては、司法面接的手法による聴取の結果を記録した録音、録画記録媒体の証拠能力の要件といたしまして、聴取主体が誰であれ、司法面接的手法において求められている措置が取られたことが重要であり、それで足りるということから、法律上の要件としては聴取主体の限定はしていないところでございます。
他方で、現在の運用におきまして、検察、警察、児童相談所が連携をし、被害児童の事情聴取に先立って協議をまず行い、その上で、代表者が聴取を行うなどの、いわゆる代表者聴取という取組を実施しているものと承知しておりますけれども、これらとは別の者が聴取主体となるということについては、司法面接的手法による聴取を効果的に行うためには福祉と捜査の双方に習熟している立場の者が聴取することが適切であるという御指摘もある中で、これにふさわし
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
今お尋ねのありました、ふさわしい人材が具体的に想定できるかといった点が課題になると申し上げたことにつきまして、いずれにしても、そういう司法面接的手法による聴取を適切に行うためのスキルを身につけ、その人材を確保するということは重要だと考えているというところでございます。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、ちょっと前提として、現在の、現行法では……(吉田(は)委員「改正法の方です」と呼ぶ)改正法でいいんですね。はい、分かりました。
改正後の刑法の下でというお尋ねでございますが、まず、大前提といたしまして、個別の事案につきましてどうであるかということについては、あくまでもそれぞれの事案ごとの問題でございますので、ここでお答えすることは困難でございます。
ですので、一般論としてということで、改正後の刑法第百七十七条三項の下で、十三歳以上十六歳未満の者に対して、その者が十六歳未満であると認識した上でその者より五歳以上年長の者が口腔性交した場合には、同項の不同意性交等罪が成立し得ることになります。
その上で、具体的に科される刑がどうなるかにつきましては、法定刑が五年以上の有期拘禁刑という法定刑でございますが、実際に科される刑は個別の事案ごと
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えします。
お尋ねの場合、当該十八歳の者は、当該十三歳の者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者であるという要件に当たりませんので、改正後の刑法第百七十七条第三項の罪は成立しないと承知しております。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 個別事案ですが、純粋にその年齢と期間の関係だけで申しますと、時効は成立しているものと考えております。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
障害者の権利に関する条約に係る第一回日本政府報告に関する障害者権利委員会からの事前質問におきまして、障害者権利委員会から、心神喪失といった用語のような侮蔑的な用語を除く措置を含め、日本の法律を更に本条約に調和させるために取られた措置について情報提供を求められたということについては承知をしております。
我が国は、この事前質問に対しまして、心神喪失という用語は、あくまでも精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力がなく、又はこの弁識に従って行動する能力のない状態を意味するものとして、ある者の刑法上の責任能力を問い得るかを判断する際に用いられる法律上の概念として使用されているものでありまして、侮蔑的な用語ではないという旨を回答したものと承知をしております。
このように、心神喪失という用語を使用することが障害者にとって侮蔑的であるとは考えておりま
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
改正後の刑法第百七十六条第一項第八号の経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益の憂慮というのは、被害者が行為者との性的行為に応じなければ、行為者の経済的、社会的関係上の地位に基づく影響力によって、自らやその親族等に不利益が及ぶことを不安に思うことを意味しておりまして、社会的関係とは社会生活における人的関係を広く含むものとして想定しております。
福祉職の方と障害のある方との関係性につきましては様々なものがあり得ると考えられますので、いかなる場合にこの要件に該当するかというのは、個別の事案ごとに証拠関係に照らして判断されるべき事柄ではございますけれども、福祉職の方が障害のある方にした性的行為がただいま申し上げた要件に該当する場合はあり得ると考えております。
|
||||