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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  本法律案は、法制審議会において先ほど述べたような様々な立場の方からの多様な御意見を踏まえて立案されたものでございますけれども、御指摘のとおり、本法律案におきましては、一定の性犯罪の事件の被害者のほか、それ以外の者についても秘匿措置の対象としております。  まず、犯行の態様、被害の状況などに鑑みまして、その個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、被害者等の名誉が著しく害されるおそれや、被害者又はその親族に対する加害行為等がなされるおそれがあると認められる事件の被害者を秘匿措置の対象としておりますところ、これは、こうした事件の被害者の個人特定事項を被疑者、被告人に知られないようにすることが被害者保護の観点から必要かつ相当であると考えられるためでございます。  また、被害者以外の者でありましても、その者の個人特定事項が被疑者、被告
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  まず、本法律案における制度を説明させていただきたいんですけれども、検察官又は司法警察員は、必要と認めるときは、逮捕状又は勾留状の請求とともに、裁判官に対し、個人特定事項の記載がない逮捕状抄本等や勾留状抄本等の交付を請求することができるものとしております。  裁判官としても、これらの請求を受けたときは、当該請求に係る者が措置の対象者に該当するか否かを判断することになるわけですが、必ずしも十分な判断資料を有しているわけではないため、当該請求に係る者に関する事情を把握している捜査機関の判断を基本的に尊重すべきであると考えられます。そこで、これらの請求を受けた裁判官は、当該請求に係る者が措置の対象者に当たらないことが明らかな場合を除きまして、これらの措置をとることとしております。  次に、本法律案におきまして、検察官は、必要と認めるときは、裁
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  本法律案におきましては、被害者以外の者でありましても、その者の個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、その者の名誉等が著しく害されるおそれや、その者又は親族に対する加害行為などがなされるおそれがあると認められる者について秘匿措置をとり得ることとしております。委員の御指摘はこの点に関するものと存じます。  これは、逮捕状の被疑事実の要旨や起訴状の公訴事実には、先ほども申し上げましたけれども、被害者以外の者の個人特定事項が記載される場合もございますところ、個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、その者の名誉等が著しく害され、またその身体に対する加害行為等がなされるおそれがあると認められるときは、やはり被害者以外の個人特定事項についても同様に被疑者、被告人に知られないようにすることがその保護の観点から必要かつ相当であると考
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  結論におきまして、全て憲法上の要請を満たしていると考えております。  順番に御説明いたしますけれども、憲法三十一条による適正手続の要請を満たしているかどうかということでございますが、まず、審判対象の特定ということでございますけれど、本法律案には、起訴状抄本等を被告人に送達する措置をとる場合、起訴状抄本等に記載される公訴事実につきまして訴因を明示して記載しなければならず、訴因を明示するには罪となるべき事実を特定してしなければならないこととされております。その趣旨は、起訴状抄本に記載される公訴事実についてほかの犯罪事実と識別できることを確保するところにあり、仮にその識別ができない場合には、公訴提起の手続がその規定に違反したものとして、刑事訴訟法三百三十八条四号により公訴棄却の対象となると考えられます。  こうしたことに加えまして、これまで
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  御指摘は、令和四年十一月三十日付けの自由権規約委員会による我が国の第七回政府報告に対する総括所見に関するものと思われますけれども、その中で、我が国がいわゆる起訴前保釈制度を設ける必要性は乏しいと表明したことなどに対する懸念が示されているということは承知をしております。  この総括所見に先立ちまして、日本政府としては同委員会に対しまして、我が国においては、在宅捜査を原則とし、被疑者の身柄拘束は、罪証を隠滅し又は逃亡するおそれのある場合に限って行われている上、厳格な時間制限が設けられており、逮捕、勾留及び勾留延長の各段階で裁判官の審査が必要とされていること、また勾留取消しや勾留執行停止によって身柄拘束から解放する制度も設けられていることなどの起訴前保釈制度を設ける必要性が乏しい理由を御説明し、また、証拠をまさに収集している捜査の段階において
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  諸外国において身柄が拘束された直後に保釈等の身柄拘束を解くことを認める制度ということにつきましてお尋ねでございますけれども、諸外国の法制度を網羅的に把握しているわけではないので全てお答えすることは困難なんですけれども、例えば、アメリカにおきましては、逮捕後に遅滞なく行われる裁判官への冒頭出廷ということがあって、それの後には起訴前の被疑者も保釈の対象となり得ることとされており、ドイツにおいては、被疑者、被告人について、勾留状の執行よりも緩やかな処分で勾留の目的を達成すると期待すべき十分な理由があるときは勾留状の執行を猶予することとされているものと承知しておりますが、アメリカもドイツも我が国とは刑事手続が全く異なっておりまして、身柄拘束期間でありますとか、それに対する審査の仕組みも違っておりますので、それぞれの国の実情に応じて刑事手続は規定さ
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  委員御指摘の人質司法といったことにつきましては、我が国の刑事司法制度について、被疑者、被告人が否認又は黙秘をしている限り、長期間勾留し、保釈を容易に認めないことによって自白を迫るようなものだというふうな御批判をされている場合にそのように称されておられるものと理解をしております。  しかし、次に申し上げますとおり、被疑者、被告人の身柄拘束につきましては、繰り返しになりますけれども、法律上厳格な要件や手続が定められておりまして、制度として人権保障に十分に配慮をしたものとなっております。すなわち、刑事訴訟法上、被疑者の勾留につきましては、捜査機関から独立した裁判官による審査が求められておりまして、具体的な犯罪の嫌疑があるということをまず大前提として、罪証隠滅や逃亡のおそれがある場合等に限って身柄の拘束が認められるという立て付けに我が国の刑事訴
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 分かりました。  不必要な身柄拘束がなされないよう運用しているものと承知をしております。  以上です。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 恐縮ですが、お尋ねは個別事件に関わる事柄でございまして、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。  ただ、それを一般論として申し上げますと、取調べが適正に行われなければならないことは当然でございまして、検察当局においては、引き続き取調べの適正の確保に一層の意を用い、適正な捜査処理に努めるものと承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 一般論ということでお尋ねでございますけれども、具体的な事例を前提としてのお尋ねでございますので、ここで私がその当否についてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。