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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおり、いろいろな事件がたくさんございまして、逃走事案が発生いたしましたけれども、発生する前から先ほどのような形で連携を取るように努めていたところではございますけれども、令和元年に逃走した事案が発生したということを受けまして、検察当局において、このような事態を繰り返さないために検証、検討を行いまして、検証結果を公表するとともに、最高検察庁から全国の検察庁に対して、収容体制の整備等に関して、事前準備の徹底ですとかマニュアルの整備、地方自治体等関係機関との連絡体制の構築などを指示をしたものと承知をしておりまして、検察当局においては、このような指示を踏まえて適切な収容業務の実施に努めているものと承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  現行の刑法九十七条の逃走罪の要件は、裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が主体で、その人が逃亡したときというふうに規定をされておりまして、保釈中の被告人については、仮に所在不明となった場合でも、拘禁された者という要件を満たさないので逃走罪は成立をしないということに現行なっております。  また、現在の刑事訴訟法においては、保釈中の被告人が所在不明となったり公判期日に出頭しなかったりした場合、保釈の取消しや保釈保証金の没取といった制裁はございますが、公判期日に出頭しない行為を処罰する規定はございません。  このような現行法における対応につきましては、保釈の取消しに従ってまた収容されることになるとしても、元の状態に戻るものにすぎず、保釈保証金を没取することができるとしても、納付したお金を放棄してでも逃亡する人もいるといったことに鑑みま
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  八十九条、刑訴法八十九条四号の被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときとは、一般に、証拠に対する不正な働きかけによって終局的判断を誤らせたり公判を紛糾させたりするおそれがあるときという意味であるというふうに講学上解されているものと承知しております。  具体的にどのような場合がこれに該当するかは、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものでございまして、一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げれば、該当するかどうかの判断に当たりましては、罪証隠滅の対象や方法などを踏まえたときに、客観的に罪証隠滅の可能性があるのか、あるとしてどの程度なのか、あるいは、被告人に主観的な罪証隠滅の意図があるか、あるとしてどの程度かなどを具体的に検討しなければならないと解されているものと承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 保釈の、恐れ入ります、保釈の判断に関しましては、裁判所が御判断されるもので、検察庁は意見を、検察官は意見を聴かれてお答えするという立場でございますが、今私が申し上げたことは公刊物等にも、解釈本として載っていることでございますので、共有されていると承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  御指摘のとおりでございまして、現行法の枠内でもそれは可能であるという考え方を取りまして、例えば、被害者の名前を書く代わりに、誰、どんな人に対する犯罪であるかということが特定されていればいいという考えの下に、親御さんのお名前を書いてその方の続き柄を書く、誰々の長女とかというような形で書くとか、あるいはLINEでやり取りしているハンドルネームだけしか分からない人であれば、何々においてハンドルネーム何々と名のっている方とかという形で、被害者の名前を特定するというような形での運用上の工夫は行ってまいりました。それが裁判所に認めていただいた例もございました。  しかしながら、現在の裁判実務においては、このような運用上の措置というのは、解釈上、再被害のおそれが高い場合でないと、限定的にやるべきだというような考え方が取られておりまして、どのような場合
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) まず、一つ目のお尋ねの点でございます、そういうことをした件数を把握しているかという点でございますが、大変恐縮ですが、その件数を網羅的に把握しているものではございませんで、そういう工夫をしたのが何件なのかということをお示しすることは難しいのでございまして、そこはちょっと御理解いただければと思います。  一方、そういうふうにその起訴をしたけれども、それがその裁判所において認めていただけずに、裁判所において、その起訴状の公訴事実はできる限り罪となるべき事実を特定しなければならないとなっているわけですが、そのできる限りというのは、その被害者の名前が分かっているのであればそれを特定するべきだというような御判断の下に、このままですと公訴棄却になって、その訴因が特定されていないということで補正を命じられるといったようなことがあったということは、事例があったということは承知を
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お尋ねのとおりでございまして、本法律案におきましては、勾留、公訴提起及び証拠開示、まあ証拠開示ないのもあるんですが、各段階の個人特定事項の秘匿措置について不服申立てにより争う機会を設けることによって被疑者、被告人の防御権を保障しておりまして、その争う手段は裁判所に申し立てて裁判所に御判断いただくということでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおりでございまして、本法律案におきましては、裁判所は、起訴状抄本等を弁護人に送達する措置、すなわち弁護人にも秘匿するという措置がとられた場において、その措置によって被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、被告人又は弁護人の請求によって、弁護人に対し、御指摘のような、その被告人に知らせてはならないという条件を付して通知する旨の決定をしなければならないということにしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) まず、先ほどの御指摘の、弁護人に最初抄本が送られて、それに対して通知請求を行って、弁護人には通知がされますと、で、被告人には教えてはならないということになるという決定が出るということは先ほど御説明したとおりなんですが、そこでとどまるものでもございませんで、弁護人には被告人に知らせてはならないとの条件付で個人特定事項が通知された場合でも、当該措置によって被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるんだというときには、被告人又は弁護人の請求によってまた改めて請求をし、そしてその裁判所において判断をした上で、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならないと、これは改正法の二百七十一条の五第一項第二号でございますが、これによって被告人が個人特定事項を把握し得るという仕組みにはなってございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-25 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  検察におきましては、起訴猶予や刑の執行猶予などによって刑事施設に入所することなく刑事司法手続を離れる者につきまして、高齢者又は障害等によって福祉的支援を必要とする場合には、御指摘の入口支援というふうに呼んでいる取組を実施しているものと承知しておりますけれども、その入口支援と申しますのが、保護観察所や地域生活定着支援センター、弁護士などの関係機関、団体などと連携をいたしまして、身柄を釈放するときに福祉サービス等に橋渡しをするといった取組でございます。  具体的には、例えば、各庁及び地域の実情に応じまして、保護観察所などと連携をして、釈放される見込みの被疑者などにつきまして、釈放前に検察庁から一定の情報を保護観察所等に提供するなどして、対象者の特性に応じた更生緊急保護の措置が適切に講じられるように取り組んでいるものと承知をしております。
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