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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  本法律案におきましては、検察官は、個人特定事項を秘匿する必要があると認めるときは、裁判所に対しその記載のない逮捕状に代わるものや勾留状に代わるものの交付を請求すること、また、裁判所に対し個人特定記載事項のない起訴状抄本等を提出して個人特定事項が被告人に知られないようにすることを求めることができることとしております。  その必要性の判断に当たりましては、捜査機関、検察官が、捜査の過程において被害者に個人特定事項を秘匿してもらいたいという意向があるかどうかということをお尋ねするなどして把握をし、その意向を重要な要素として判断をすることになると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  先ほども答弁申し上げたとおり、検察官は、捜査の過程で被害者に個人特定事項を秘匿してもらいたいという意向があるかどうかということをお尋ねして把握するというふうに考えられますけれども、実際にその後、秘匿措置をとるかどうかにつきましては、それを検察官又は司法警察員において判断することとなります。  すなわち、本法律案におきましては、いわゆる性犯罪の事件の被害者のほか、犯行の態様、被害の状況等に鑑みて、その個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、先ほども申し上げましたけれども、被害者等の名誉等が著しく害されるおそれ、また、被害者又はその親族の身体等に対する加害行為等がなされるおそれがあると認められる事件の被害者について、その個人特定事項を秘匿措置の対象としているところでございます。  そして、逮捕状における秘匿措置に関しては、検察官
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  まず、前提として、刑事手続において、弁護人による弁護活動に対して適切な配慮がなされることは重要であるというふうに認識をしております。  それで、そのうち、まず御指摘のうち、利益相反の確認の必要性という、その点について申し上げますと、弁護人となろうとする者ということで、逮捕段階の問題として考えますと、現行法の下におきましても、逮捕状の提示を受けたとしても、被疑者自身がそこに記載された面識のない被害者の氏名を記憶しているとは限りませんで、そのような場合には、弁護人となろうとする弁護士としては被疑者を通じて被害者の氏名を把握することはできないこととなりますけれども、そのために結果として利益相反の有無がその時点では判明しないとしても、そのことが逮捕状や勾留状の提示の趣旨に反して弁護権を侵害するものとは現在の制度上も考えられてはいないところでござ
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  今、突然のお尋ねでございまして、その不都合という点については承知をしておりませんけれど、制度の違いということについては若干御紹介をできるところがございまして、我が国においては、一つの事件について、逮捕後、起訴までの身柄拘束期間は最長でも二十三日間に制限をされているところでございますが、アメリカでは、逮捕から大陪審による起訴まで三十日間の身柄拘束が認められ、一定の場合には更に三十日の延長が認められておりまして、最長で合計六十日間というのがアメリカの制度でございます。また、ドイツでは、起訴の前後を通じまして原則として六か月以内の身柄拘束が認められ、事案に応じて無制限に延長可能とされていると。  二つの国だけ御紹介させていただきましたけれども、そういうことでその起訴の判断に至るまでの期間の制限が日本と今御紹介した国とは異なっているというところ
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  今大臣から御説明申し上げたこの監督者制度を活用することで、何らの法的義務も負っていらっしゃらない身元引受人の場合と比較すれば、公判期日等への出頭の確保がより図られることが期待できることとなると考えられますけれども、その上で、保釈を許可したり、あるいはその勾留の執行停止をするかどうかということにつきましては、裁判所において個別の事案ごとに、監督者の選任の有無だけでなく様々な事情を含めて総合的に考慮して判断される事柄でございますので、監督者制度の創設が保釈や勾留の執行停止の判断にどのような影響を与えるかについて一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにしても、裁判所においては、監督者制度の趣旨を踏まえつつ適切な運用がなされるものと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおりでございまして、被告人に対して個人特定事項を知らせてはならない旨の条件を付されてという規定が、ということができるということになっているんですけれども、当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、若しくは知らせる時期や方法を指定して閲覧、謄写を認めるということが可能でございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおりでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  本法律案におきまして、弁護人に対しても抄本が、起訴状抄本が送達されて個人特定事項を秘匿する措置がとられた場合も含めて、被告人に起訴状抄本等が送達されて個人特定事項の秘匿措置がとられた場合において、例えば、被告人に対する秘匿措置がその要件を満たさない場合又は被告人に対する措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合には、被告人又は弁護人の請求により、被告人に対して当該措置に係る個人特定事項を通知する旨の決定をしなければならないという仕組みを設けてございます。  ここにいうその防御に実質的な不利益を生ずるおそれとは、刑事訴訟法二百九十九条の四において既に証拠開示の際に証人の氏名等を秘匿する措置の要件で用いられている防御に実質的な不利益を生ずるおそれと同様でございまして、秘匿措置の対象者の個人特定事項を被告人自身が把握できな
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  本法律案において規定しております個人特定事項の秘匿措置に関しましては、重なる部分もあって恐縮でございますけれども、これまで御説明しておりますとおり、秘匿措置によって防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるというふうに認めるときには、裁判所は被告人又は弁護人の請求によって個人特定事項を被告人に通知する旨の決定をしなければならず、裁判所の決定に不服があるときには即時抗告をすることができることといたしまして、不服申立ての機会も十分に保障しているところでございます。  ですので、例えば、被告人自身がその個人特定事項を知らなければならないと、それでなければ防御ができないというような事情がある場合でございましたら、それは裁判所に請求を、通知請求を行っていただき、それが、その裁判所の判断に不服があるときには不服申立てをしていただくなどの制度はしっかり
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  本法律案のうち、御指摘のその刑事手続において被害者等の情報を保護するための法整備に関しましては、法制審議会刑事法部会、これは犯罪被害者氏名等の情報保護関係部会でございますが、こちらにおきまして、令和三年六月から同年八月までの間に四回にわたる調査審議が行われました。その同部会には、刑事訴訟法の研究者のほか、裁判官、検察官、弁護士といった立場の異なる実務家の委員、幹事も御参加いただきまして、それぞれの立場から活発な議論が行われ、その中で弁護士の委員から刑事弁護の視点による意見が多く述べられたものと承知をしております。  そして、同部会における取りまとめを経まして同部会から要綱骨子の報告を受けた法制審議会の総会におきましても、刑事訴訟法の研究者や裁判官、検察官、弁護士といった立場の異なる実務家の委員に加え、一般有識者の委員も参加して議論が行わ
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