法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
承知 (55)
再審 (50)
事件 (49)
指摘 (46)
検察 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
端末位置情報を閲覧できるのは、御指摘のとおり、遵守事項違反があった後でございますが、その場合に閲覧可能な端末位置情報につきましては、システム上のデータ保存期間や閲覧の理由による制約などはあるものの、遵守事項違反発生前のものが含まれることとしております。
これは、遵守事項違反に至った経緯や理由を把握するためなど、違反の発生が検知される前の端末位置情報を閲覧することが必要な場合があると考えられるためでございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、本法案においてはその規定はございません。といいますのも、その勾留状の謄本請求、交付請求につきましては、刑事訴訟法ではなく、その下の規則で定められているところでございます。
ですので、本法律案にはお尋ねのような規定は設けておりませんけれども、本法律案による法整備に合わせて規則の改正が行われるということが今後考えられますが、その際は、本法律案と同様の考え方に立つとすれば、勾留状の謄本請求においても起訴状の謄本請求と同じような形で秘匿措置をとるといったようなことが行われることになると考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 申し訳ございません。
起訴状の謄本請求と先ほど申し上げてしまいましたが、起訴状の抄本を被告人に送付する場合に、弁護人に起訴状の謄本を交付するということでございました。申し訳ございません。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
我が国の刑事手続において、人工衛星信号等による測位技術を用いる装置を被告人に装着させて位置を把握する制度というのは、本法律案による改正で初めて導入するものでございます。
そのため、この制度の運用を開始するには、施行までの間に、本法律案において求められる機能や構造を踏まえ、位置測定端末等の同制度に用いられることとなる機器やシステム整備の仕様の詳細を検討してその開発などを行うとともに、所在禁止区域をどのような場所にどの程度の広さで設定するのが効果的かについて、各地の空港や港湾施設の実態などを踏まえて、あらかじめ綿密に検討していくことが必要でございます。
それに加えて、所在禁止区域内への立入りなどの遵守事項違反が検知された場合に、装着命令を受けた者の身柄を迅速に確保するための方策などの運用に関わる様々な事項について、関係機関が連携し、開
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) まず、具体的にどのような被告人に対して位置測定端末装着命令をすることになるかというお尋ねと理解しましたが、これにつきましては、裁判所において、制度の趣旨を踏まえて、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものでございますが、例えば、被告人がその社会的地位や経済力などに照らして正規の手続によらずに国外に逃亡させることのできる組織を利用でき、被告人の経済力や人間関係等に鑑みて我が国から離れて生活することが困難ではないなどの事情があり、国外に逃亡してしまうおそれが相応に認められる場合には、位置測定端末装着命令がなされ得ると考えられます。
また、保釈中に被告人が国外に逃亡した事案の件数等につきましては、不法出国等もあり得ることでございますので、逃亡先が国内か国外かを網羅的に把握することは事柄の性質上困難でございますが、保釈中の被告人の逃亡に関する統計について
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お尋ねは改正後の九十八条の十五第一項前段と六項に関するところであると理解しましたが、どのような場合にやむを得ない理由により必要があると認められるかは、個別の事案ごとに裁判所において具体的な事情を踏まえて判断されるべき事柄でございますが、判断に当たっての考慮事情としては、所在禁止区域内に所在することや位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることを必要とする用務の内容、その用務の必要性の程度、また、その用務のために所在禁止区域内に所在することや位置測定端末を自己の体に装着しないでいることの必要性の程度、また、所在禁止区域内に所在したり位置測定端末を自己の身体に装着しないでいるとした場合に、国外逃亡を防止するほかの措置の内容、その効果の程度などを考慮することになると考えられます。
そして、所在禁止区域への所在や位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることが許可
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
遵守事項違反が検知された場合の、裁判所の端末にその通知があることですとか、その点については御指摘のとおりなんですが、こうした手続によって被告人の身柄を確保するまでに要する時間につきましては、その検知がなされた時点における被告人の所在、そのときの位置関係ですとかその後の被告人の行動等の事情によるため、一概にお答えすることは困難でございますが、できる限り速やかに対応することが望ましいというふうに考えております。
また、検察及び警察でどのような体制が整備されることになるのかという点でございますけれども、遵守事項違反が検知された場合には被告人の国外逃亡が切迫している蓋然性が高いことから、身柄の確保に向けた具体的な体制につきましては、先ほども申し上げた仕組みの下で可能な限り速やかに勾引状を執行してその身柄を確保することができるよう、関係機関にお
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
氏名、住所以外に具体的にどのような事項がこれに該当するかということにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものでございますが、例えば被害者の勤務先や通学先、あるいは配偶者や父母の氏名などがこれに該当し得ると考えられます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
本法律案におきましては、御指摘のとおり、被害者の個人特定事項の秘匿措置をとることができる事件といたしまして、性犯罪の事件以外にも、犯行の態様、被害の状況などに鑑みて、その個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、被害者等の名誉等が著しく害されるおそれや、被害者又はその親族に対する加害行為等がなされるおそれがあると認められる事件を対象としております。
具体的にどのような事件がこれに該当するかにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものでございますけれども、例えば、各都道府県の迷惑防止条例違反のいわゆる痴漢事件、また、暴力団の幹部による事件で被害申告をした被害者を逆恨みしており、当該暴力団の構成員から被害者に対して報復等がなされるおそれがある事件などが該当し得ると考えられ、その場合には、その事件の被害者の個
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
御指摘のとおり、本法律案におきましては、事件の被害者以外の者につきましても、その者の個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、その者の名誉などが著しく害されるおそれや、その者又は親族に対する加害行為等がなされるおそれがあると認められる者について秘匿措置をとり得ることとしているところでございます。
具体的にどのような者がこれに該当するかは、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものではありますけれども、例えば暴力団幹部の被告人が違法薬物を多数人に譲渡したというような事案で、譲受人の氏名が知られますと暴力団組織関係者から報復がされるおそれがあるといった場合の当該譲受人などが該当し得ると考えられ、その場合、その者の個人特定事項について秘匿措置をとることができるということでございます。
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