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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お尋ねの保釈を許可するかどうかということにつきましては、裁判所において、個別の事案ごとに、位置測定端末装着命令を発するか否かだけではなくて、逃亡のおそれの有無、程度に関わる様々な事情を含め、当該事案に係る事情を総合的に考慮して判断すべき事柄でございますので、いわゆるGPS装着命令制度の創設が保釈の判断にどのような影響を与えるかについて一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにしましても、裁判所におきましては、この制度の趣旨を踏まえつつ、適切な運用がなされるものと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  刑事訴訟法上、保釈保証金額は、犯罪の性質、情状、証拠の証明力、被告人の性格、資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならないとされておりまして、これに基づいて、裁判所において、個別の事案ごとに、様々な事情を含めて、当該事案に係る事情を総合的に考慮して定められることとなりますので、この制度、位置測定端末装着命令制度が創設されることによる影響というのを一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにいたしましても、裁判所においては、この法律案の各制度が施行された後も、それらの趣旨とともに、保釈保証金の趣旨も踏まえて、適切な金額を定められるものと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 本法律案におきましては、お尋ねの位置測定端末の機能や構造の要件といたしまして、装着された者の体から離れたことなどの事由の発生を検知するとともに、直ちに、かつ、自動的に、その命令を受けた者自身にその旨を知らせる機能を有すること、また、人の体に装着された場合において、その全部又は一部を壊すことなく当該人の身体から取り外すことを困難とする構造であることを定めておりまして、法律上の要件としてはそういうところでございます。  具体的な仕様につきましては、その命令制度の運用主体である裁判所において、法務省も含む関係機関と協議しつつ、適切に検討がなされるものと考えておりますけれども、御指摘の課題との関係では、備えるべき機能、構造を前提といたしまして、どんな大きさ、形状、重さのものとなるか、あるいは装着していることが殊更に強調されるようなものにならないかなどの事情を考慮しつつ、適切に検
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  保釈を取り消された被告人が逃亡した近時の事案といたしまして、第一審の公判期日への不出頭を繰り返し、保釈を取り消された被告人であって累犯前科を有する者が、地方検察庁に出頭した後、収容される前に、庁舎外へ出た上、自動車に乗り込んで逃亡し、二日後に身柄を拘束された事案などがあるものと承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきまして、保釈等をされた被告人の公判期日への不出頭罪を設けることとしておりますのは、現行法の下で、そのような行為に対して保釈等の取消しや保釈保証金の没取だけでは公判期日への出頭を確保するための抑止力として不十分である、また、保釈等をされた者は公判審理の確保等を目的とする潜在的な拘禁作用の下に置かれていると言うことができ、そのような立場にある被告人が公判期日に出頭しないという行為は、国家の潜在的な拘禁作用を侵害するものであると考えられることから、罰則を設けることによって公判期日への出頭を一層確実なものとしようとするものでございます。  このように、罰則の新設の趣旨として、私どもが考えている抑止というのは逃亡自体の抑止のことでございまして、更に罪を犯さない、重ねないようにするための抑止という意味ではございませんけれども、ということでござい
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行の逃走罪の法定刑は一年以下の懲役とされておりますところ、近時の情勢に鑑みますと、逃走行為を防止すべき必要性はこれまでに増して高まっているものの、その法定刑は刑法の罰則の中でも比較的軽いものとなっておりまして、一般予防効果が十分に発揮されていないと考えられます。  本法律案におきまして、逃走罪の法定刑を三年以下の懲役に引き上げることにより、拘禁された者の逃走行為について、これまで以上に厳正に対処すべき犯罪であるとの法的評価を示すことができ、その威嚇力によって逃走行為に対する抑止力を高める効果があると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  個別の事案において逮捕、起訴されるかどうかにつきましては、捜査機関の判断に関わるものであるためお答えを差し控えますけれども、一般論として申し上げますと、現行法の下で、逮捕されている者が更に刑法九十八条の加重逃走罪を犯した場合、あるいは勾留されている者が更に刑法九十七条の逃走罪又は加重逃走罪を犯した場合には、逮捕又は勾留されている事実に係る罪とは別に、逃走罪又は加重逃走罪によって逮捕又は起訴されることはあり得ます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおり、法制審議会の部会における議論では、自己逃走行為、自ら逃走する行為というのは、定型的に期待可能性が低いことなどを踏まえると、三年以下とするのは重過ぎるのではないかといった御意見がございました。  ただ、これに対しては、逃走罪と同様に現実の拘禁作用を侵害する罪として、被拘禁者奪取罪というものが刑法九十九条にございますけれども、その法定刑は三月以上五年以下の懲役でございまして、逃走罪の法定刑を三年以下の懲役としたとしても、その期待可能性の低さを反映したものと言えるといった意見が示されたところでございます。ちょっとやや専門的でございますが。  法制審議会の部会におきましては、このような議論を踏まえた上で、逃走罪の法定刑を三年以下の懲役とすることも内容に含む要綱骨子案につきまして、全会一致で採択されて答申されるに至ったものでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案の報告命令制度におきましては、裁判所は、必要と認めるときに、被告人に対し、裁判所の指定する日時及び場所に出頭して報告をすることを命ずることができることとしております。  裁判所によって現実に出頭して報告をすることを命じられた場合、その指定された日時及び場所に出頭する義務を負うことになりますので、仮に指定された場所に出頭せずにオンラインでのテレビ会議システムにより報告を行ったとしても、その義務を履行したことにはならないと考えておりますが、どのような形でその報告を求めるのかということについては、先ほど申し上げたような形で規定されておりますので、それは事案に応じて、必要に応じて、裁判所において御判断されると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  出頭を命ずる場合につきましては、指定された場所に出頭するということが必要でございます。  報告を求めるときにどういう方法で報告をさせるかにつきましては、オンラインによる報告ということを裁判所が指定されることもあり得ると考えております。