法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
承知 (55)
再審 (50)
事件 (49)
指摘 (46)
検察 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
当然、様々な事情により出頭ができないということはあり得て、それは裁判所と適切にコミュニケーションを取っていただいて、別の場所を指定するなり、別の日時にするなりといったことが行われるのではないかと思います。それを妨げるものではございません。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
裁判所が被告人に対して出頭して報告をすることを命じた場合において、そのことについて弁護人に対して通知をするか否か、また、報告するための出頭に弁護人が付き添うことを許容するか否かにつきましては、法律上特段の規律を設けているものではございません。
したがって、裁判所におきまして、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断することになると考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 御指摘のとおり、それに対する罰則は設けておりません。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案の報告命令制度におきましては、先ほども申し上げたかもしれませんけれども、裁判所は被告人に対して、済みません、まだ申し上げていませんでした。失礼しました。裁判所は被告人に対し、住居、労働又は通学の状況、身分関係その他の生活上又は身分上の事項を定期的に、あるいは、それらの事項に変更が生じたときに速やかに報告することを命ずることができるというものでございますが、その上で、報告命令に違反した場合には、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる、また、保釈を取り消す場合には保釈保証金の全部又は一部を没取することができることとしておりますが、先ほど申し上げたように、罰則は設けておりません。
この法律案におきましては、保釈や勾留の執行停止をされた被告人が公判期日に出頭しない行為などについて罰則を設けることとしているところでございまして、報告命令制度
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
監督者制度は、納付した監督保証金が没取され得るということとして、監督者による監督義務の履行を確保することとともに、被告人に対して、監督者に監督保証金の没取による不利益を負わせることを忌避しようという心理を働かせることによって、監督者による監督を有効に機能させ、被告人の逃亡防止と公判期日への出頭確保を図ろうとするものでございます。
こうした趣旨に鑑みますと、裁判所が監督者として選任する適当と認める者としては、被告人に対して実効的な監督をなし得るとともに、被告人との間の人間関係として、例えば、被告人においてその者に不利益を負わせることとなることを避けたいという心理が強く働くため、その者の監督に服することが期待できるような関係性がある者が該当し得ると考えられます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきましては、裁判所は、保釈を許す場合において、必要と認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することができることとしておりまして、監督者を選任しなければ保釈が許されないというものではございませんし、従来から運用で行われている身元引受人から書面を徴するといった形での保証といいますか、それも禁止されることになるわけでもございません。
その上で、保釈を許可するか否かは、裁判所において、個別の事案ごとに、監督者の選任の有無だけではなく、逃亡のおそれの有無や程度に関わる様々な事情を含めて、当該事案に係る事情を総合的に考慮して判断すべき事柄でございまして、そのことからすれば、監督者となり得る者がいないことのみを理由として保釈を許さないとの判断がなされるものではなく、保釈を許可される場合が不当に制限されることとはならないと考
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきまして、位置測定端末の機能や構造の要件としては、先ほど東委員の御質問にお答えしたとおりのことが求められておりまして、具体的な仕様についても先ほど申し上げたとおり、今先生から御指摘の、これからというようなことで申し上げているところではございますが、ただ、御指摘のとおり、位置測定端末を装着していることで、あの人はそういう人だというような、偏見ということを御指摘されていると思うんですけれども、そういうことが可能な限り少なくなるような形で、法律上の機能とかもちゃんと満たすものとしつつ、大きさ、形、重さ、それから装着していることが殊更に強調されるものとならないか、そういったことを十分に考慮しながら検討していくこととなるものと考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、先ほどの、裁判所においてということを入れるか入れないか問題でございますけれども、この装置を開発するのが、裁判所が開発するということになっておりまして、裁判所において開発されるものについて行政機関としていろいろ申し上げるのが適切でないということから、裁判所においてということを繰り返しておりまして、先ほどの答弁もその趣旨でございます。
ただ、こうした御指摘がされているということは裁判所も十分に御認識の上で、裁判所において開発されることとなるというふうに私は認識をしております。
その上で、位置測定端末の装着、取り外しの場面に刑事施設の者が立ち会うかどうかということのお尋ねでございますけれども、まず前提として、位置測定端末の装着は、裁判所の指揮によりまして裁判所の職員がすることになっており、取り外しも裁判所の職員がすることとなっております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 本法律案におきましては、位置測定端末装着命令は、裁判所が保釈を許す場合において、被告人の国外逃亡を防止する必要があると認めるときにすることができることとしておりまして、このことに鑑みて、保釈を許す決定の執行、すなわち釈放することは、位置測定端末の装着をした後でなければできないこととしている。委員の御指摘はこの点のことだと思いますが、その上で、位置測定端末の装着は、保釈決定後できるだけ速やかに行われることが望ましいと考えております。
そのための運用の在り方につきましては、本法律案の成立後、関係機関において必要な協議を行いながら適切に定められることになると考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
その他やむを得ない事情ということで、改正後の刑訴法の三百九十条の二のただし書のところでございますけれども、そのただし書の趣旨、出頭を命じなければならないの例外の趣旨なんですけれども、出廷のための移動をさせるのが酷であるような場合にまで被告人に出頭を命じて出頭を義務づけるというのは相当でないということから、「重い疾病又は傷害その他やむを得ない事由により被告人が当該公判期日に出頭することが困難であると認めるときは、この限りでない。」として、例外的に控訴裁判所は出頭を命じなくてもよいこととしているわけでございます。
このただし書に該当し得る場合として、先ほど御指摘のように、例えば、重篤な病気によって入院治療が必要で、当分の間、外出できる状態にまで回復しないと見込まれる場合など、判決期日の変更では対応ができないような継続的な事由がある場合が考えられます
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