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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1351件(2023-02-21〜2026-05-14)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 運転 (88) 証拠 (69) 再審 (60) 指摘 (59) 困難 (54)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-10 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  お尋ねいただいた角度がちょっと難しいんですけれども、お答えが難しいんですけれども、オンラインカジノと言われるものにも様々な仕組みがあり得ると考えられるところではありますけれども、オンラインカジノを利用した賭博ということについていいますと、先ほど私が申し上げた、公営賭博についての御説明を申し上げた中で、一応、法律で規定されている賭博については、法令による行為、刑法三十五条による法令による行為として違法性が阻却されるということをまず申し上げたと思うんですが、日本国の国内の法令に基づいて認められている賭博であれば違法性が阻却される、その上で、それぞれの法律については、賭博を犯罪としている趣旨を没却しないような配慮がそれぞれの仕組みでなされておりますという御説明を申し上げたと思うんです。  オンラインカジノに関しては、まず海外で設定されているものであれば
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-10 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  オンラインカジノについての法律上の根拠がないということと、法律上の根拠がなくて、かつ、趣旨を没却しないような制度的な担保もないということと御理解いただければと思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-10 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  正確を期しますと、オンラインカジノを利用した賭博というふうに言えるものであれば、日本国内においてその賭博行為の一部を行ったものについては犯罪となるということでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-10 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  オンラインカジノへの対策につきましては、令和四年三月に閣議決定されておりますギャンブル等依存症対策推進基本計画の中におきましても、オンラインカジノによる賭博も含む違法なギャンブル等についての取締り強化ということが盛り込まれているものと承知をしております。  法務省も当然この関係省庁となっておりまして、法務省といたしましても、その計画を踏まえて、引き続き関係省庁と協力をしていきたいと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-10 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおり、裁判員制度は、国民の皆様が刑事裁判に参加し、その感覚が裁判の内容に反映されることによって、国民の皆様の司法に対する信頼や支持が深まり、司法がより強固な国民的基盤を得ることができるようになるという重要な意義を有していると考えておりまして、平成二十一年五月に施行されてから、これまでおおむね順調に運営され、国民の皆様の間に定着してきておりまして、司法に対する国民の理解は相応に深まってきているものと認識をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  保釈率は個々の事案における裁判所の判断の集積でございまして、保釈の理由は事案に応じて様々なものが考えられますため、法務当局としては、保釈率の低下の要因について一概にお答えすることは難しいと考えております。御理解いただければと存じます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  報告命令制度におきましては、裁判所は、逃亡を防止し、又は公判期日への出頭を確保するために必要があると認めるときに、被告人に対し、住居、労働又は通学の状況等、法律に規定された内容につきまして、裁判所の指定する時期に、あるいはそれらの事項に変更が生じたときに速やかに報告することを命ずることができることとしております。  具体的にどのような場合に報告命令を発するかは、個々の事案ごとに裁判所において判断されるべきものではございますけれども、とりわけ必要がある場合として、例えば、事件が長期間にわたり公判前整理手続に付されている場合、あるいは、事件が控訴審、上告審に係属している場合などにおきましては、その間、被告人に出頭する義務がないものですから、裁判所が保釈中又は勾留の執行停止中の被告人の生活状況等やその変化を直接把握する機会が非常に少ないという
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  報告対象となる、その変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項につきましては、条文上例示されております住居、労働又は通学の状況及び身分関係のほかにも、例えば交友関係ですとか身元引受人や監督者との関係などが考えられますが、個別の事案ごとに報告命令を発する裁判所が適当と認めるものを定めることとなります。  具体的にどの程度の変更があったときに報告を要することとするかにつきましては、裁判所において個別の事案ごとに様々な事情を総合的に考慮して判断することとなるものですので、一概にお答えすることは難しいんですが、被告人の逃亡防止や公判期日への出頭確保という報告命令制度の趣旨を踏まえて適切に判断されることとなると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  速やかにが具体的にどの程度の期間をいうかにつきましては、恐縮ですが、個別の事案ごとに様々な場合があり得ますので、一概にお答えすることは難しいんですが、一般に速やかにとは時間的に遅れてはならないことを示すというふうに講学上はされておりますことから、被告人の逃亡を防止し、公判期日への出頭を確保するために、裁判所が把握する時機を失することがないよう早期にということで報告をすることが求められることとなると考えております。  どのような方法で報告をするかということにつきましては、この法律案におきましては特定のものには限定しておりませんで、個別の事案ごとに裁判所が適切な方法を定めることになると思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  裁判所が被告人に対して出頭して報告をすることを命じた場合におきまして、その報告に弁護人が立ち会うことを許容するか否かにつきましては、法律上特段の規律を設けているものではございませんが、裁判所において個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断することとなると考えております。