戻る

法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  引渡しを求められる者は、日本人である場合もあれば、外国籍の方である場合もありますけれども、いずれにいたしましても、そういった引渡しを求められた場合におきましては、様々な要件がございますので、それに該当するかどうかいろいろ審査をした上ででございますが、所在が分からない場合でも、その所在を適切に調べるなどして、適切に事案に応じて対処していくこととなるものと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  検察統計上、起訴率につきましては、一年間の起訴人員数をその年の起訴人員数と不起訴人員数の合計数で割る方法によって算出しておりますところ、これによりますと、御指摘の二〇〇〇年、平成十二年の強姦の起訴率は六八・四%、不起訴率は三一・六%、そして、直近ですと令和三年でございますが、令和三年の強制性交等罪の起訴率は三二・四%、不起訴率は六七・六%となっております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  起訴率は、個別具体の事案に即した起訴又は不起訴の判断の集積でございまして、その低下の原因や評価を一概に述べることは困難でございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  お尋ねの性暴力事案は、強制性交等罪ですとか準強制性交等罪などの性犯罪を意味しているものと理解しておりますけれども、その上で、法務当局としてはお尋ねのような観点から統計を取っておりませんで、網羅的に把握していないことから、お尋ねにお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  法務当局として、性犯罪を含む様々な犯罪におきまして示談が成立した理由については網羅的に把握をしておりませんことから、その理由について、どういう理由で示談をしたかということについてもなかなかお答えすることは難しいのですが、もっとも、性犯罪被害者にとりまして、その個人情報が保護されることは重要なことであると考えておりますところ、法務省が実施した性犯罪被害者からのヒアリングにおきましては、示談との関連までは明らかではございませんけれども、相手方に氏名が知られるのであれば被害申告はしなかったとか、あるいは、実名を知られたらSNSなどで特定され報復されるのが怖かった、犯人に名前を知られることを恐れて被害を訴えずに泣き寝入りしている人がいるといった指摘がなされていることも承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  大変恐縮ですが、法務当局として、性犯罪において示談が成立した理由については網羅的に把握しておりませんし、また、それによってまた被害が生じるかどうかというところについてもお答えをすることはなかなか難しいんですけれども、あくまでも一般論として申し上げますと、示談するかしないかといったことについては、事実の終局処分を決めるための一つの要素でございまして、検察当局においては、それらの事情も含めて、個別具体の事案に即して、法と証拠に基づいて適切に起訴又は不起訴の判断をしているものと承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  どのくらいという、その件数ということでお尋ねをいただきましたが、その件数につきましては、事柄の性質上、ちょっと網羅的に把握することは大変難しいことでございまして、そのような形では把握していないんですが、報道されたところでは、例えば、強制性交等未遂の事案におきまして、被害女性の氏名が記載された起訴状が被告人に送達されておりましたところ、被告人が、公開の法廷における被害者特定事項の秘匿決定がなされていたにもかかわらず、公判期日において、被害女性の名前などを叫んだり、被害女性を侮辱する発言を繰り返すなどした事例があるものと承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  実態調査というところでございますけれども、御指摘のような調査をするということは、事柄の性質上、極めて難しいというところでございます。  再被害につながる個人情報を被告人が知る経緯は事案によって様々であると思われますが、その難しい理由でございますけれども、まず、性犯罪の被害者が被疑者、被告人による再被害に遭った事件のうち、その最初の被害の時点では被疑者、被告人が被害者の住所や氏名等の個人情報を把握していなかったかどうか、また、その後、起訴状送達等の手続を通じて初めて知ったのかということを把握することが前提となると考えられますけれども、しかしながら、被告人が被害者の個人情報を把握したきっかけや理由がどのようなものかといったことは必ず正確に把握できるとは限らないことから、先ほど申し上げたような、件数を網羅的に把握することは困難であると言わざるを得ないの
全文表示
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  様々な証拠品、証拠物があるわけでございますけれども、それぞれの証拠能力の有無というのは、最終的には、裁判所におきまして、個々の具体的な証拠ごとに、個別に判断されるものでございまして、お尋ねの冷凍保存されている体液などの証拠物の証拠能力の有無について一般的に申し上げるということは困難でございますが、あくまでも一般論として申し上げますと、その体液などの証拠物について、逆に申しますと、捜査機関以外のものが採取した場合であったとしても、そのこと自体から直ちに証拠能力が否定されるということにはなりませんで、個々の証拠ごとに諸事情を考慮して、個別に証拠能力が判断されることとなると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきましては、起訴状等における被害者の個人特定事項の秘匿措置を取ることができる事件としましては、今御指摘の一定の性犯罪の事件のほかに、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者の個人特定事項が被疑者、被告人に知られることによって、被害者の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれや、被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認められる事件も対象としております。  具体的にどのような事件がこれに該当するかは、今申し上げたような要素に当たるかどうかということを、個別の事案ごとに、具体的な事情を踏まえて判断されるものではございますけれども、例えば、各都道府県の迷惑防止条例違反のいわゆる痴漢の事件ですとか、あるいは、暴力団の幹部による事件で、被害申告した被害者
全文表示