法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
承知 (55)
再審 (50)
事件 (49)
指摘 (46)
検察 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案において創設することとしている報告命令制度の下では、裁判所は被告人に対して、住居、労働又は通学の状況、身分関係その他の生活上又は身分上の事項を裁判所の指定する時期に、あるいは、それらの事項に変更が生じたときに速やかに報告することを命ずることができることとしております。
お尋ねの報告の手段につきましては、個々の事案ごとに裁判所が適切な方法を定めることとなりますけれども、その方法について、出頭させることが必要と認めるときは、裁判所が指定する日時及び場所に出頭してすることを命ずることもできることとしております。
また、報告対象となる、その変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上又は身分上の事項につきましては、法律案において例示している、住居、労働又は通学の状況及び身分関係のほかにも、例えば、交友関係や
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
監督者制度は、納付した監督保証金が没取され得るということとして、監督者による監督義務の履行を確保するとともに、被告人等に対して、監督者に監督保証金の没取による不利益を負わせることを忌避しようという心理を働かせることによって、監督者による監督を有効に機能させ、被告人等の逃亡防止と公判期日への出頭確保を図ろうとするものでございます。
こうした趣旨に鑑みますと、監督者として適当と認める者としては、被告人等に対して実効的な監督をなし得る人であること、また、被告人との間の人的関係として、例えば、被告人等においてその者に不利益を負わせることとなるのを避けたいという心理が強く働くために、その人の監督に服することを期待し得るような関係性がある者が該当し得ると考えられます。
また、監督者制度を創設するといたしましても、従来の事実上の制度である身元引受人という
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
先ほど御説明したような監督者制度を活用することで、何らかの法的義務を負わない身柄引受人の場合と比較をすれば、公判期日等への出頭の確保がより図られることが期待できることとなると考えております。
その上で、保釈を許可したり、あるいは勾留の執行停止をするかどうかということにつきましては、裁判所において、個別の事案ごとに、監督者の選任の有無だけではなくて、逃亡のおそれの有無や程度などに関わる様々な事情を含め、その事案に係る事情を総合的に考慮して判断されるべき事柄でありますことから、監督者制度が創設されたことで保釈や勾留の執行停止の判断にどのような影響があるか、与えるかということについて一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにしても、裁判所においては、監督者制度の趣旨を踏まえつつ適切な運用がなされるものと考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
位置測定端末装着命令の判断に当たっての考慮要素というお尋ねでございますが、その判断に当たりましては、例えば、国外における生活拠点を有すること、また、国外で継続的に生活できるだけの経済力や人的関係を有すること、あるいは、国外に不法に出国させることができる組織との関係を有することなど、被告人が国外に逃亡するおそれの程度の判断に影響を及ぼす様々な事情を考慮することになると考えております。
保釈中に国外に逃亡した事案の件数等につきましては、不法出国等もあり得ることから、逃亡した被告人の逃亡先が国内か国外かを網羅的に把握することは、事柄の性質上、困難でございますけれども、国外かどうかにかかわらず、保釈中の被告人の逃亡に関する統計について、私どもが把握している限りで申し上げますと、令和元年から令和三年までの間に、通常第一審終結前に保釈が取り消された被告人の
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
所在禁止区域の設定に関しましては、これまでの御答弁で申し上げておりますとおり、飛行場や港湾施設等、国外に移動する際に通常立ち入ることとなるところが通常想定されますけれども、それ以外にも事案に応じて裁判所において設定することができまして、それら以外にどのような区域が所在禁止区域として定められるかにつきましては一概にお答えすることは困難ですけれども、事案によっては、御指摘のような漁港ですとかその周辺区域が定められることもあり得ると考えております。
裁判所がそういった区域の設定や変更をした場合における位置測定端末の設定等につきましては、位置測定に用いられる機器等の具体的な仕様等にも関わるものでございますので、現時点で一概にお答えすることは難しいのですが、今後の仕様の策定に当たっては、施行までの間に、制度の趣旨を踏まえつつ、御指摘の点も含めまして、円滑
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、御指摘のような遵守事項の違反が検知された場合には誰に通知されるかというところで、まず装着している本人にもその旨を知らせますし、あとは、裁判所が遵守事項違反の発生等を確認することができる機能を有する電気通信設備を管理することになるわけですけれども、そこに信号が送信されて、その発生を確認した裁判所は直ちにその旨を検察官に通知するということとなっております。
遵守事項の違反が検知されてから被告人の身柄を確保するまでに要する時間につきましては、その検知がなされた時点における被告人がどこにいるか、その所在とか位置関係、その後の被告人の行動の事情によるため、一概にお答えすることは困難でございますけれども、遵守事項の違反が検知された場合には、被告人の国外逃亡が切迫している蓋然性が高いわけでございますので、可能な限り速やかにその身柄を確保することができる
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案における防御に実質的な不利益を生じるおそれにつきましては、刑事訴訟法二百九十九条の四という既存の規定がございまして、証拠開示の際に証人の氏名等を秘匿する措置の要件で用いられている防御に実質的な不利益を生ずるおそれと同様に、秘匿措置の対象者の個人特定事項を把握できないことによって、その対象者の供述の信用性の判断に資するような被疑者、被告人との利害関係の有無などの調査を行うなどの防御の準備を十分に行うことができなくなるおそれがある場合がこれに該当し得ると考えられます。
具体的にどのような場合にそのおそれがあるのかということは、個別の事案ごとに、具体的な事実関係を踏まえて判断されるものでありますけれども、例えば起訴状抄本等が被告に送達された場合において、弁護人には起訴状の謄本が送達されているというときでございましたら、弁護人は個人特定事項を把
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきましては、御指摘のとおり、個人特定事項を被告人に知らせてはならないという条件に違反した場合について罰則はございませんが、裁判所が、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知をし、適当な処置を取るべきことを請求することができることとしております。
これは、現行法の下でも、証拠開示に際して証人の氏名等について被告人には知らせてはならない旨の条件を付されて開示を受けた弁護人がその条件に違反した場合に罰則が設けられておらず、検察官が弁護士会等に通知をして適当な処置を取るべきことを請求できることとされておりまして、これを前提に適切な運用がなされているものと承知をしております。
そこで、本法律案におきましても、これと同様の規律を設けることとしたものでございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-06 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
平成二十八年成立の刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第九条におきましては、第一項及び第二項におきまして、同法の施行後三年を経過した場合において、改正により導入された取調べの録音・録画制度などの施行の状況について検討を加えるものとされ、第三項において、同法の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示、起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置、証人等の刑事手続外における保護に係る措置等について検討を行うものとされております。
まず、刑事手続に関する協議会は、平成二十九年三月から附則第九条三項において求められている三つの事項の検討に資するため開催してきたものでございます。
そして、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会は、附則第九条第一項から第三項までで求められている全ての事項の検討に資するため、同法による改正後
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-04-06 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
再審請求審において証拠開示制度を設けることにつきましては、かつて法制審議会の部会において議論がなされたことがございますが、その際、再審請求審における証拠開示について一般的なルールを設けること自体が困難である、また、再審請求審は通常審と手続構造が異なるので、通常審の証拠開示制度を転用するということも整合しないといった問題点が指摘されているところでございます。
再審請求審における証拠開示制度を設けることにつきましては、こうした指摘を踏まえまして慎重に検討する必要があると考えておりますけれども、この点につきましては、先ほど申し上げたとおり、平成二十八年に成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第九条第三項において検討を行うことが求められておりまして、今後協議をすることが予定されておりますので、法務省としては、附則の趣旨を踏まえて、先ほど
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