法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
承知 (55)
再審 (50)
事件 (49)
指摘 (46)
検察 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
具体的にどのぐらいの時間ということをただいまお答えすることは困難でございますけれども、御指摘のように、海外逃亡のおそれが逼迫している可能性がある状況でございますので、速やかに連絡体制が取れるように、今後の機器の構築により考えていきたいと思っています。
電話かどうかというところも含めて今の段階ではお答えできないんですけれども、今後の技術の進展等もあると思いますので、施行までの間にしっかりとした体制を構築していくこととなると考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
刑事訴訟法八十九条におきましては、いわゆる権利保釈と呼んでおりますけれども、といたしまして、一定の重い罪を犯したものであるときや、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、氏名又は住居が分からないときなどを除き、保釈を許可しなければならないということとされておりますが、逃亡のおそれがあること自体は、その除外事由として規定されておりません。
そのため、国外逃亡のおそれが認められる場合であっても、これらの除外事由に該当しないときは、保釈を許可しなければならないこととなっております。
また、除外事由に該当する場合でありましても、刑事訴訟法九十条におきまして、裁判所は、いわゆる裁量保釈と呼んでおりますけれども、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきましては、位置測定端末装着命令の要件は、委員御指摘のとおり、被告人が国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときとしておりまして、その判断に当たりましては、例えば、国外における生活拠点を有すること、国外で継続的に生活できるだけの経済力や人的関係を有すること、また、国外に、ある意味不法にだと思いますが、出国させることができる組織との関係を有することなど、被告人が国外に逃亡するおそれの程度の判断に影響を及ぼす様々な事情を考慮することになると考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきましては、位置測定端末装着命令を発し得るのは、国外逃亡を防止するため必要があると認められるときに限るということとしておりますけれども、これは、我が国の刑事手続において、そういった装置を被告人に装着させて位置を把握する制度は初めて導入するものでございますので、運用に混乱を生じないようにすべきであり、そのために、制度の対象者の範囲は、必要性が特に高く、運用に伴う困難も少ないと考えられるものに限定することが適切であると考えられるからでございまして、そういった様々な御指摘もございましたけれども、今のような考え方によって、国外逃亡を防止するために必要があると認められるときに限るということで、この法案ではそのような仕組みとしております。
その上で、将来的な制度の在り方につきましては、今回導入する位置測定端末装着命令制度の運用状況等も踏まえなが
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきましては、位置測定端末の機能や構造の要件といたしまして、位置測定端末が装着された者の体から離れたこと等の事由の発生を検知するとともに、直ちに、かつ、自動的に、位置測定端末装着命令を受けた者にその旨を知らせる機能を有すること、また、人の体に装着された場合において、その全部又は一部を損壊することなく当該人の体から取り外すことを困難とする構造であることなどを定めておりまして、まずはこれらの法律上の要請を満たすものとすることが必要でございます。
その上で、具体的な仕様につきましては、位置測定端末装着命令制度の運用主体である裁判所において、法務省を含む関係機関とも協議しつつ、適切に検討がなされるものと考えておりますが、その際、位置測定端末を体のどの部位にどのように装着するかにつきましても、先ほど申し上げた位置測定端末が備えるべき機能や構造を
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきまして、位置測定端末装着命令は裁判所が行うこととしておりまして、位置測定端末装着命令制度の運用主体は裁判所でございます。
その上で、位置測定端末の装着は、裁判所の指揮によって裁判所の職員がするものというふうにしておりまして、また、一定の遵守事項違反が検知されたことの検察官に対する通知は裁判所が行うものとしておりまして、法律上、重要な事項については、主体を明示的に規定をしてございます。
それ以外の事項について、それを裁判所が自ら行うのか、民間事業者に委託するのかについて特に法律上の制限はしていないことから、この制度の運用主体である裁判所において、制度の趣旨や当該事項の性質等を踏まえつつ適切に対処されるものと承知をしております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
位置測定端末装着命令を受けた者の身体への位置測定端末の装着を運用上どのように行うかについては、本法律案の成立後、関係機関において必要な協議を行いながら適切に定められることとなると考えておりますけれども、いずれにしましても、位置測定端末の装着そのもの、これは裁判所の指揮によって裁判所の職員がするということとしております。
これは、位置測定端末の装着が確実に行われることを担保するとともに、位置測定端末装着命令制度の公正さを担保しようとするものでございまして、その装着を裁判所の職員以外の者が行うことは想定していません。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
委員が御指摘の身元保証人というものは、事実上の運用で行われていたものでございまして、法律上の制度ではございません。
本法律案におきましては、裁判所は、保釈を許す場合において、必要と認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することができるということとしておりまして、できるでございますので、監督者を選任しなければ保釈が許されないということではございません。
また、監督者制度が施行された後におきましても、実務上行われておりますいわゆる身元引受人によって、監督等を誓約する書面を求めて、事実上保証しますというふうに言っていただく運用が禁止されるということではございませんので、監督者ではなく、身元引受人となるということはあると考えられます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
法務省におきまして、保釈中に逃亡した被告人の人数を網羅的には把握しておりませんけれども、関連する統計について把握している限りで申し上げますと、令和元年から令和三年までの間に、通常第一審終結前に保釈が取り消された被告人のうち、逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとして保釈を取り消された件数は百十五件、また、逃げ隠れをしてはならないとの条件に違反したとして保釈が取り消された件数は六十二件であったと承知をしております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
保釈された被告人が逃亡した場合、まずは、検察官の請求等によりまして裁判所が保釈を取り消すことができるとされておりまして、そして、保釈を取り消す決定があったときは、検察官の指揮により、検察事務官、司法警察職員等が被告人を刑事施設に収容することとされております。これは刑事訴訟法に規定をされております。
被告人を収容する業務につきましては、個別の事案ごとに、対象となる被告人の属性や当該事案の性質等の様々な事情を踏まえて対処することとなっております。
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