法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
承知 (55)
再審 (50)
事件 (49)
指摘 (46)
検察 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきましては、起訴状における個人特定事項の秘匿措置につきまして、起訴状抄本等に記載される公訴事実はほかの犯罪事実との識別ができるものでなければならないということを条文上要求しておりまして、被害者等の個人特定事項が知らされないとしても、被告人にとって、どのような事実が起訴されているのか、訴追の対象となっているかという、防御の対象が明らかになるようにしております。
そして、起訴状抄本等を被告人に送達する措置が取られる場合でございましても、被告人側に防御の準備の機会を与えるために、弁護人には、個人特定事項を被告人に知らせてはいけませんという、知らせてはならない旨の条件を付して起訴状謄本を送達することを原則としております。
秘匿措置によって防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めるときには、裁判所は、被告人又は弁護人の請求により、個
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、前提といたしまして、遁刑者につきましては、罰金以上の刑に処せられた者のうちその刑の執行を受け終わっていないものでありまして、その所在が不明となっているものでございますので、今回、位置測定端末装着命令制度で対象としようとしているのは刑事被告人でございますので、ちょっと対象が違うということを申し上げさせていただきたいと思います。済みません。
その上で、どのぐらいの時間でということでございますけれども、本法律案におきましては、位置測定端末装着命令制度は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。施行までの間に、法律で様々な各種の機能を要求することとしておりますので、法律によって求められている各種の機能を備え、円滑に運用することができるように、位置測定端末等の位置測定に用いる機器やシステムの仕様
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
具体的にどのような場合に位置測定端末装着命令をすることになるかというのは、裁判所において、個別の事案ごとに、具体的な事情を踏まえて判断されるものではございますけれども、例えば、被告人が、その社会的地位や経済力などに照らして、正規の手続によらずに国外に逃亡させることのできる組織を利用できるですとか、被告人の経済力や人間関係などに鑑みて、我が国から離れて生活をすることが困難ではないなどの事情があって、国外に逃亡してしまうおそれが相応に認められる場合には、位置測定端末装着命令がなされ得ると考えております。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきましては、飛行場ですとか港湾施設の周辺の区域だけではなく、位置測定端末装着命令を受けた人が本邦から出国する際に立ち入ることとなる区域を所在禁止区域として定めることができるということとしておりまして、個別の事案ごとに、国外逃亡のおそれの程度や想定される逃亡経路などの様々な事情を考慮して、所在禁止区域を柔軟に設定することは可能でございます。
もっとも、仮に所在禁止区域をどのように定めたとしても国外逃亡を防止できないと認められる場合があるといたしますと、その場合には、そもそもその人について保釈が適当でないということになるのかなと思っております。
いずれにしましても、保釈の判断に当たりましては、対象を適切に見極めて、適切な運用がなされることが重要であると考えております。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
有罪判決を受けた後、出国したことによって刑の執行を免れている人の人数でございますけれども、出国には正規ではない不正出国等もあり得るので、逃亡した先が国内か国外かを網羅的に把握することは難しいのでございますが、把握している限りで申し上げますと、罰金以上の刑に処せられた者のうちその刑の執行を受け終わっていないものであって、その所在が不明な、先ほど御指摘いただきましたいわゆる遁刑者の人数は、令和四年十二月末時点におきまして、懲役、禁錮については二十八人、罰金については百二十人でございます。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えします。
ちょっと制度の内容から、前提を御説明させていただきたいんですが、本法律案におきましては、拘禁刑以上の実刑判決の宣告を受けた場合には、国外逃亡を防止するために、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないこととした上で、裁判所は、本邦から出国することを許すべき特別の事情があると認めるときに限り、期間を指定して当該許可をすることができることとしております。
このことをおっしゃっていると思うんですけれども、その特別の事情の有無につきましては、一時出国が許可された場合に、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が指定された期間内に本邦に帰国せず又は上陸しないこととなるおそれの程度のほか、本邦から出国することができないことによってその人が受ける不利益の程度その他の事情を考慮して判断するということです。
具体的に、ではどんな場合か、どのような場合
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
監督者制度は今申し上げたような趣旨で創設するものでございますけれども、監督者の制度ができたといたしましても、これまでの事実上の身元引受人は依然としてそういう運用をすることができるとされておりまして、あえて監督者にならない、なりたくないという方に無理になっていただくということもございませんし、そういう責任を負ってでも自分が監督をして保釈していただきたいという気持ちのある方、雇用主さんであるとかあるいはその親族であるとか、そういった方が進んで監督者になっていただけるということもあると期待をしております。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、拘禁された者の逃走を防止するためには、刑事施設等における運用面での取組も重要でございます。
その上で、近時の刑事施設等からの逃走事案の情勢に鑑みますと、そのような取組とともに、逃走罪を始めとする罰則による抑止効果が十分なものであることが必要でございますが、現行の刑法九十七条の逃走罪につきましては、次のような問題があると考えております。
すなわち、逃走罪の主体が裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者ということになっておりまして限定されておりまして、国家の拘禁作用の下に置かれている者でありましても、同条に規定する主体に該当しない者については、逃走を企てて結果的に身柄を確保されたとしてもいわば元の状態に戻るだけということで、逃走を企てる動機が残ってしまうということ。
また、その法定刑が一年以下の懲役ということで、刑法の罰則
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
逃走罪で起訴がなされる場合には、逃走罪よりも法定刑が重い罪が併せて起訴されることが多いものですから、逃走罪のみの量刑の傾向というのを見出すことは困難でございます。
一般に、法定刑の引上げにつきましては、いわゆる上限に張りついているような現象が生じている場合だけに限られるものではございませんで、本法律案における逃走罪の法定刑の引上げもそのような理由によるものではございません。
その上で、本法律案におきましては、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、現行の逃走罪の法定刑が刑法の罰則の中でも比較的軽いものとされておりまして、逃走を断念させるには不十分であるということと、それから、一たび逃走事案が生じると、関係する地域社会に多大なる不安を生じさせて、刑事司法に対する信頼を大きく損なうことに対する評価としても不十分であるということから、厳正な対処が
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
現行法上、保釈や勾留の執行停止をされた被告人が逃亡した場合にこれを取り消すかどうかということは、被告人の事件が刑事手続のいずれの段階にあるかにかかわらず、全て裁判所の裁量に委ねられております。
そして、保釈保証金の没取につきましても、保釈を取り消す場合における没取は裁判所の裁量に委ねられておりまして、また、御指摘のような、実刑判決の宣告により保釈が失効した者が判決確定後において逃亡するなどした場合には没取は必ずしなければならないとされているものの、実刑判決の宣告後に逃亡して確定前に収容されてしまいますと、文言上没取ができないこととされているところでございます。
しかしながら、実刑判決の宣告を受けた者については、逃亡のおそれがそれ以前と比べれば類型的に高まるということに鑑みますと、そのような段階でもなお任意的な取消しや没取としているのでは逃亡
全文表示
|
||||