戻る

法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  個人の名前でございますので、プライバシー等に配慮をして、個別の事件の被告人の名前ですとか、そういったことは基本的になるべく申し上げないということとしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきまして、位置測定端末装着命令をすることができる要件としましては、被告人が国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときとしておりまして、具体的にどのような被告人に対してこの命令をすることになるかは、裁判所において、個別の事案ごとに、具体的な事情を踏まえて判断されるものではございますけれども、例えば、被告人が、その社会的地位や経済力などに照らして、正規の手続によらずに国外に逃亡させることができる組織を利用できるですとか、被告人の経済力や人間関係等に鑑みて、我が国から離れて生活することが困難ではないなどの事情があって、国外に逃亡してしまうおそれが相応に認められる場合には、この命令がなされ得ると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案の下で位置測定端末装着命令をすることができるのは、先ほども申し上げましたように、保釈を許す場合において、国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときに限っておりまして、その要件に当たるときということになるわけですが、したがって、保釈される被告人の全てに命令をするということは想定されておりませんで、裁判所において、この要件を満たすかどうかを、個別の事案ごとに、具体的な事情を踏まえて判断することになると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  本法律案におきましては、位置測定端末装着命令を発し得るのは、国外逃亡を防止するために必要があると認められるときに限ることとしておりますけれども、この趣旨でございますが、我が国の刑事手続において、人工衛星信号等による測位技術を用いる装置を被告人に装着させて位置を把握する制度というのが初めて導入するものでございますので、運用に混乱を生じないようにするべきであり、そのためには、制度の対象者の範囲は、必要性が特に高く、運用に伴う困難も少ないと考えられるものに限定することが適切であると考えられるからでございます。  その上で、将来的な制度の在り方につきましては、今回導入する位置測定端末装着命令制度の運用状況等も踏まえまして、どのようなものを対象とすべきかも含め、必要な検討を行うことになるものと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  御指摘のような御意見もあるものとは承知をしております。  その上で、ただ、先ほど申し上げたような理由によりまして、今回の法律案におきましては、対象をある程度限定的にするという形で行っておりまして、やはり必要性とバランスを取りながら、まずはこの形で始め、そしてその運用状況を見ながら、今後、拡大の要否を検討していく、そういうことになるのではないかなと思っております。繰り返しで恐縮です。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  まず、本法律案におきましては、裁判所が位置測定端末装着命令をするときに、飛行場又は港湾施設の周辺の区域その他の位置測定端末装着命令を受けた者が本邦から出国する際に立ち入ることとなる区域であって、当該者が所在してはならない区域という形で定めておりまして、これをいわゆる所在禁止区域と呼んでいるわけでございますけれども、これを具体的にどのように定めるかにつきましては、個別の事案ごとに、裁判所が、具体的な事実関係を踏まえて判断することとなりまして、想定される典型的な区域としては、おっしゃりますように、国外と往来ができるような飛行場や港湾施設とそれら周辺の区域が考えられますが、これ以上の具体的なところについて今申し上げることはちょっと困難でございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  基本的にそのとおりでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  基本的に、個別の事案ごとに裁判所がその必要な範囲を定めるということとなっております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案において、裁判所は、位置測定端末装着命令をするときは、先ほど申し上げましたように、所在禁止区域を定めることとしておりまして、その所在禁止区域は、命令の内容としてその者に対して告知をされるということになっております。そして、位置測定によってその端末が所在禁止区域内に所在することが検知されたときには、直ちに、かつ、自動的に、位置測定端末を装着された者に対して当該事由の発生が知らされるということとしております。  こうして位置測定端末が所在禁止区域内に所在することが確認され、勾引することができる場合に該当するときでも、明らかに必要がないと裁判所が認めるときには勾引はできないということとされております。  ですので、お尋ねは……(吉田(は)委員「二十四時間誰かが見ていたり」と呼ぶ)二十四時間誰かが閲覧して監視しているわけではなく、機械的に、自動
全文表示
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えをいたします。  まず、御指摘のような遵守事項の違反が検知された場合は、本法律案におきましては、まず裁判所が遵守事項の違反の発生等を確認することができる機能を有する電気通信設備に信号が送信されまして、その遵守事項違反の発生を確認した裁判所は、直ちにその旨を検察官に通知しなければならないとしております。その上で、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、当該被告人を勾引することができ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、勾引状を執行するときは、裁判所の許可を受けて、当該被告人の端末位置情報を表示して閲覧することができるものとしております。  遵守事項違反が検知された場合には、被告人の国外逃亡が切迫している蓋然性が高いことから、身柄の確保に向けた具体的な体制については、こうした仕組みの下で、可能な限り速やかに勾引状を執行してその身柄を確保することができるよう、関係
全文表示