戻る

法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  法務・検察行政刷新会議の報告書におきましては、まず御指摘の、我が国の刑事手続の在り方に関して法務・検察行政刷新会議において議論すべき課題として取り上げるということ自体について、この会議体として取り上げることについては合意を見るに至らなかったとされているものと承知しております。  その上で、法務省におきましては、現在、平成二十八年成立の刑訴法等一部改正法の附則で求められている検討に資するため改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会を開催しておりまして、御指摘の報告書において言及されている事項に関しましても、同協議会において協議が行われ、又は今後の協議の対象となり得るものと認識をしております。  法務省としては、附則の趣旨を踏まえて、引き続き充実した議論が行われるように尽力してまいりたいというふうに考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  お尋ねは、個別事案における検察当局の事件処理の当否について、法務当局として所感をお尋ねということでございますけれども、個別のことにつきまして法務当局として所感を述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  今大臣が答弁されたのはあくまでも一般論ということでございますけれども、取調べにおいても、であってもそうでなくても、その他人の人格を非難するような発言をすることは適切でないというのは当然のことでございまして、あってはならないということをおっしゃった。そして、「検察の理念」でも、その権限行使の在り方が、独善に陥ることなく、真に国民の利益にかなうものとなっているかを常に内省しつつ行動する謙虚な姿勢を保つべきであるなどといったことが規定されておりまして、こういったことを旨として検察としては捜査や公判活動に臨むべきということだと思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  御指摘の事案につきましては、当時の広島市議会議員に対する公職選挙法違反事件の公判過程において、弁護人から証拠として取調べの状況等を秘密録音したとされるデータが開示されたことをきっかけとして、最高検察庁監察指導部において調査を行っております。  その監察の結果につきましては、当時の広島市議会議員に対する取調べについて、不起訴処分を約束したり虚偽供述をさせたものではないが、一部の言動について取調べの適正確保の見地からは不適正な点が認められたとして、同種事案の再発防止のために検察官に対する指導、教育の充実強化に努めることなどが示されたものと承知をしております。  「検察の理念」においても、取調べにおいては、供述の任意性の確保その他必要な配慮をして真実の供述が得られるように努めるとされているところでございまして、検察当局においては、監察結果を
全文表示
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  その具体的な事件で、どなたがどのようにおっしゃったかでありますとか、その内容がそのとおりであるかどうかということについては、これまでも繰り返し申し上げておりますとおりお答えはいたしかねますけれども、一般的に、庁舎管理権に基づきまして、庁舎内への危険物の持込みを防止するために必要かつ相当な範囲で所持品の検査、確認を行うことは許されるものと承知をしておりまして、必要がある場合にそういうことは行われていると思います。  また、録音機器等の持込みということですけれども、これにつきましては、被疑者や参考人による録音機器等の持込みを認めるか認めないかという問題ですけれども、認めた場合に、それらを使用して取調べ状況の録音がなされるということによって被疑者や参考人の取調べの内容が公判廷の外で公にされるなどして関係者の名誉、プライバシーが侵害されるという
全文表示
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-04-25 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 今大臣から御答弁申し上げました改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会でございますが、こちらは令和四年七月から既に十二回の開催をしております。  この協議会におきましては、これまで第一段階の議論といたしまして、事務当局及び構成員から統計資料等に基づく説明をいたしまして、実務における刑事手続の実際の運用状況等が共有されたところでございます。その上で、第二段階の議論といたしまして、今後、刑事手続の制度上、運用上の課題について協議が行われることとなっておりまして、被疑者の取調べへの弁護人の立会いについても協議の対象となり得るものと認識をしております。  法務省といたしましては、附則の趣旨を踏まえ、引き続き充実した協議が行われるように尽力をしてまいりたいと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  一般論として申し上げまして、刑事訴訟法第二百三十条は、犯罪により害を被った者は告訴することができると規定し、同法第二百三十九条は、何人でも犯罪があると思料するときは告発をすることができると規定しております。  また、このような規定によらずとも、どのような事情によって捜査を開始するかは個々の事案に応じて捜査機関が判断する事柄ではございますけれども、捜査機関が犯罪の嫌疑を抱いて捜査を開始するに至る原因となる、これを捜査の端緒と呼んでおりますけれども、この捜査の端緒は、今申し上げた告訴や告発に限定されるわけではなく、捜査機関は被害申告や情報提供等を含め広く社会の諸事情からその端緒を得ることが許されているものと承知をしております。  捜査機関におきましては、そうした端緒を得た上で、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて適切に対処してい
全文表示
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-04-22 予算委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  我が国の刑事訴訟手続におきましては、様々な手厚い手続保障の下、中立公平な立場にある裁判所において審理が尽くされた上で、合理的な疑いを入れない程度の立証がなされたと裁判所が判断された場合にのみ有罪判決が言い渡されることとなります。そして、その判決に不服があれば上級審の判断を求めることも可能であり、三審制の下、慎重な手続を経た上で判決が確定することとなります。  再審制度は、このような手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について、なお事実認定の不当などがあった場合にこれを是正し、有罪の言渡しを受けた者を救済するための非常救済手続でございます。  処罰されるべきでない者が処罰されることがあってはならないのは当然のことでございまして、万が一そのようなことが生じた場合に救済するための制度として、再審制度は重要な意義を有するものであると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-04-22 予算委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  再審手続におきましては、裁判所は事実の取調べができると規定されておりまして、刑事訴訟法には第四編、再審の編に様々な規定がございますけれども、それのほかに、刑事訴訟法の第一編、総則の規定も、その性質に反しない限りは適用されるということとなっております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-04-22 予算委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  再審請求につきましては、再審請求の実情を申し上げますと、主張自体が失当であるものや、同一の理由によって請求が繰り返されるものなども相当数存在するという指摘があると承知をしております。  その上で、先ほど、事実の取調べができると申し上げましたけれども、事実の取調べの中には、証拠の取調べ、証拠物、証拠書類あるいは証人尋問といった規定も適用されるわけでございまして、そういった形で必要に応じて事実の取調べをした上で、裁判所において柔軟かつ適正な処理をされているものと認識をしております。