法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
承知 (55)
再審 (50)
事件 (49)
指摘 (46)
検察 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 自白をしていないのに自白をして、何をもって自白かというところはあると思うんですけれども、自白をしていないのに自白をしたかのように中身を偽るという意味でいえば、そういう弁解録取書はあってはならないと思います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 突然のお尋ねでございまして、そういった事案については把握はしておりません。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 可能な限りで調べてみたいとは思いますが、必ずしもそれが網羅的に分かるかどうかについては今お約束はしかねますけれども。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
最高検察庁における監察指導部に対して調査すべきということで問題提起があった件数というのはそれなりの件数がございまして、その内容について、御指摘のような観点から直ちに調査できる、次回の委員会までに調査できるかどうかというところについてはお約束はできかねるんですけれども、できる限り調べてみたいとは思います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 先ほど申し上げた令和元年に施行した刑事訴訟法においては身柄を拘束されている者ということになっておりますので、在宅の被疑事件については義務付けはされておりません。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 取調べの録音、録画につきましては、法律で義務付けられているもののほかに、必要性がある場合で、対象者が納得、了解している場合ですとか、いろいろな場合において実施していることはございます。
ただ、御指摘のようなその流れで録音、録画を実施しているかというところについてのお尋ねですと、そこは網羅的には把握していないので、お答えはしかねます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 突然のお尋ねですけれども、私は承知はしておりません。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 まず、前提として、親権者でありましても、子を自己又は第三者の実質的支配の下に置く行為の態様等によっては刑法第二百二十四条の未成年者略取誘拐罪が成立する場合があり得ます。
委員御指摘の事案における犯罪の成否についてはお答えは差し控えますけれども、未成年者略取誘拐罪が成立し有罪となった事案についてということでございますが、法務当局としては、そのような観点から網羅的、統計的に把握をしていないので、お答えすることは困難でございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
全国の検察庁における個別の研修や勉強会などの取組につきましては、網羅的には把握しておりませんので、現状行っているかどうかということについて直接的にお答えすることは困難でございますけれども、御指摘の動物の愛護及び管理に関する法律の改正の趣旨については法務当局から検察当局に対して既に周知をしているところでございまして、同法違反事案について、法改正の内容や趣旨を踏まえつつ、法と証拠に基づいて必要な捜査を尽くし、事案の真相を解明した上で、事案に応じた適切な、適正な科刑の実現に努めているものと承知をしております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-04-08 | 決算委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
御指摘の刑訴法第三百二十一条第一項第二号の後段でございますけれども、これは、被告人以外の者の検察官の面前における供述を録取した書面、これが検察官面前調書ですが、これについて、供述者がその後、公判期日等においてこれと相反する供述等をした場合において、その供述よりも検察官の面前における供述を信用すべき特別の情況が存するときに証拠能力を認めることとしております。
この規定は、適正な事実の認定のために重要な役割を果たしておりまして、これを改正すべきものとは考えておりませんけれども、一般論として申し上げますと、裁判実務におきましては、証人が公判期日において検察官面前調書と異なる内容の証言をした場合でも、できる限りありのままの証言が得られるように、検察官に記憶喚起や弾劾的な質問の活用などの方策を尽くさせた上で、やむを得ない場合に限って検察官面前調
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