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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-27 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  令和元年六月に施行された刑事訴訟法三百一条の二第四項は、いわゆる裁判員裁判対象事件、また、いわゆる検察官独自捜査事件につきまして、逮捕、勾留されている被疑者を取り調べるときは被疑者の供述及びその状況を録音及び録画しなければならない旨を規定しております。  最高検査庁が公表している資料によりますと、検察当局において、刑事訴訟法により取調べの録音、録画が義務づけられた事件についてこれを実施した件数は、裁判員裁判対象事件では、令和二年度が二千四百七十三件、令和三年度が二千百九十四件、令和四年度が二千四百九十八件でございまして、検察官独自捜査事件では、令和二年度が六十七件、令和三年度が六十件、令和四年度が九十七件でございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-27 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  正確な数字はございませんけれども、ほぼ一〇〇%でございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-27 法務委員会
○松下政府参考人 恐縮でございますが、個別の事件についての内容に関わる事柄でございますし、ああいうことというのがちょっと具体的に分からないというところもありまして、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-27 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  個別のことはおきまして、一般論として申し上げますけれども、取調べが適正に行われなければならないというのは当然のことでございまして、そのように、検察の精神や基本姿勢を示す「検察の理念」におきましても、取調べにおいては、供述の任意性の確保その他必要な配慮をして、真実の供述が得られるように努めるというふうにされているところでございまして、検察当局として、取調べを適正に行うということについて強い意識を持っているということは前提としてございます。  それが徹底されるように、検察官に対する教育でありますとか、あるいは一部の重要な事件についての録音、録画といったことが行われているわけですけれども、その中で、取調べについて問題が指摘される例があることも事実でございますが、そういったものについても、決して許容しているわけではございませんので、そういうことが行われな
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-27 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  刑事訴訟法百九十八条一項は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。」と規定をしつつ、取調べの具体的方法については定めておらず、一般的に、取調べ方法の選択や実施は、憲法や刑事訴訟法等の関係法令に反しない限り、取調べを行う捜査官の裁量に属するものであると解されております。  刑事訴訟法上、被疑者、被告人に取調べの録音、録画を実施するよう求める権利を認めた規定はございませんし、刑事訴訟法三百一条の二第四項に規定された録音、録画義務の対象事件以外の事件については録音、録画は義務づけられておりませんので、当該事件の取調べで録音、録画を実施するかどうかは、取調べを実施する検察官において、その裁量に基づいて、取調べを録音、録画することの有用性や問題点を踏まえ適切に判断
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  お尋ねは個別事件を前提としたものでございまして、また、犯罪の成否は捜査機関によって収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事項でございますため、お答えは差し控えたいと存じます。  その上で、あくまでも一般論として申し上げれば、刑法第三十八条第一項本文は、罪を犯す意思がない行為を罰しない旨を定めておりますところ、お尋ねの政治資金規正法第二十五条第一項の罪は、先ほど御紹介ありましたとおり故意犯として定められており、また、この同条につきましては、政治資金規正法第二十七条第二項におきまして、重大な過失により二十五条一項の罪を犯した者を処罰する旨を定めているところ、重大な過失が認められない場合には、同規定により罰せられないと承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  刑事手続に関する協議会というものと改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会ということについて御説明を申し上げることにしたいと思いますが、まず、刑事手続に関する協議会は、平成二十八年成立の刑事訴訟法等一部改正法の附則第九条第三項で求められている検討に資するため、法曹三者及び警察庁による協議、意見交換の場として、平成二十九年三月から持ち回りで開催されてきたものでございまして、再審請求審における証拠開示についても協議の対象とされてまいりました。これまでに同協議会は一回、同協議会の下に置かれた幹事会は合計十八回にわたって開催されておりまして、そのうち七回にわたり再審請求審における証拠開示に関する協議が行われております。  また、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会は、同法、改正法の附則第九条第一項から三項までで求められている検討に資するため、法曹三者
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 失礼いたします。  発言内容を逐語で記録したいわゆる議事録は作成しておりません。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 正確には確認する必要があると思いますけれども、私の承知している限りは議論されていないと承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  一般に、世論調査につきましては、調査の中立性を確保するなどの観点から、調査が終了するまでその実施予定の有無や実施時期も含めて公表しないものとされていると承知をしておりまして、死刑制度に関する今後の世論調査に関する事柄については、実施予定の有無等も含めてお答えすることは差し控えたいと存じます。