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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-04-08 決算委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  御指摘のように、今の刑事訴訟法では、有罪の言渡しをするには証拠の標目を示さなければならないとはされておりますけれども、証拠によって犯罪事実を認めた理由を記載すべきこととはされておりませんけれども、これは、実際の公判において事実の真相を発見する面において裁判官の主力を用い、判決を書く手間よりもそちらの方を重視するという趣旨によるものと承知をしております。  ですので、現時点においてこの規定について改める必要はないと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  検察当局におきましては、今御紹介ありました警察庁における通達の発出を受けまして、法務省において全国の検察庁に対して事務連絡を発出しております。この事務連絡におきましては、警察庁発出の通達の内容を周知するとともに、先ほど政務官の答弁でも言及された関係する最高裁判例の内容に留意しつつ、この種事犯の事件相談への対応や、事件の捜査処理に当たり適切に対処すべきということを周知したところでございます。  この事務連絡につきましては、検察官等に対する研修の場など様々な機会を捉えまして周知に努めてきたところでありまして、今後も引き続き必要な周知、情報提供に努めてまいりたいと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-04-05 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  お尋ねは、谷川委員の御質問に対する政務官の答弁に関するものだと思われますけれども、政務官の先ほどの答弁の趣旨は、親権者であっても、子を自己又は第三者の事実的支配の下に置く行為の態様等によっては未成年者略取誘拐罪が成立する場合があり得るということを申し上げたものと承知しておりまして、委員御指摘の事案におけるような、その犯罪の成否については、恐縮ですが、捜査機関が収集した証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄なので、直接のお答えは差し控えさせていただきますけれども、先ほども申し上げましたように、これを極端な場合と表現するかはおくといたしまして、未成年者略取誘拐罪の構成要件に該当するには、略取又は誘拐、その手段として、一般的には、暴行若しくは脅迫又は欺罔若しくは誘惑を手段として用いることが必要であると解されているところでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-04-04 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  お尋ねの事案につきまして、東京地方検察庁におきましては令和三年七月三十日に公訴を取り消しましたが、その理由についてもその当時公表しておりまして、公訴事実記載の噴霧乾燥機が軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であるもののうち省令で定める仕様の噴霧乾燥機に該当するということについて、公訴提起後、弁護人の主張等を踏まえて再捜査を実施した結果、その該当性に疑義が生じたことなどの事情を考慮したという理由を公表しているものと承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-04-04 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 先ほど申し上げましたとおり、御指摘の事件につきまして、検察当局においては、公訴提起後の弁護人の主張等を踏まえて再捜査を実施した結果、要件該当性に疑義が生じたので公訴を取り消したということを公表しているものと承知しておりますけれども、それ以上の個別の事件における証拠の内容や評価に関わる事柄につきましては、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-04-04 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  東京地方検察庁におきましては、公訴を取り消した際、起訴時点ではその時点での証拠関係を前提に起訴相当と判断したものであるが、結果的に後に要件該当性に疑義が生じたことは反省すべき点と考えている旨をコメントしておりまして、また、一般論として申し上げれば、検察当局においては、公訴取消し等を行った場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、今後の捜査、公判の教訓としているものと承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-04-04 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 一般論としてということで先ほど申し上げたところですけれども、若干繰り返しになりますが、公訴取消し等を行った場合におけるその事件の捜査・公判活動の問題点を検討し、その内容に応じて検察官の間で問題意識を共有しているというところでございますが、本件に関してということで申しますと、現在、国家賠償請求訴訟が係属中でもありますし、個別事件における検察当局の活動に関わる事柄でもございますので、お答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-04-04 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  被告人の保釈は、個々の事案ごとに保釈の要件に照らして裁判所又は裁判官において判断される事柄でございまして、法務当局としてはお答えを差し控えざるを得ないということを御理解いただきたいと思います。  その上で、あくまで一般論として申し上げれば、被告人の供述態度は、罪証隠滅行為や逃亡することについての被告人の主観的意図を判断する資料として重要な意味を持つとの指摘があるものと承知をしております。(発言する者あり)
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-04-04 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  お尋ねは、個別事件における検察当局の活動や裁判官あるいは裁判所の判断に関わる事柄でございますし、また、現在、国家賠償請求訴訟が係属中でございまして、その中で検察官の公訴提起や勾留請求の国家賠償法上の違法性等についても審理の対象となっておりますことからお答えすることは差し控えますが、なお、一般論として、検察官においては、個々の事案ごとに保釈……(発言する者あり)
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-04-04 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 一般論として、検察官においては、個々の事案ごとに保釈の除外事由の有無を検討して保釈請求に対する意見を述べるなど、適切に対応しているものと承知をしております。