戻る

法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行少年法では、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件において、家庭裁判所が検察官関与決定をした場合などに国選弁護人を付するということとしております。  お尋ねのように、国選付添人制度の対象事件を拡大するということにつきましては、拡大には相応の予算措置を伴いますところ、現下の厳しい財政状況の下で国民の理解を得るためには、その必要性を慎重に吟味する必要がございます。  その上で、家庭裁判所が少年の後見的役割を果たすという少年審判の構造、刑事事件とは異なる構造に鑑みますと、国費を支出して国選付添人制度の対象を全ての事件に拡大すべき必要性は必ずしも明らかとまでは言えない、言い難いということなどを踏まえますと、慎重な検討が必要であると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  いずれにしましても、それは重過失が成立するのか過失が成立するのかという犯罪の成否の話でございまして、犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えたいということを前回も申し上げましたし、今回も申し上げさせていただきます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  故意犯というのは、おっしゃるように、犯罪事実についての認識があって、それを認容して行為を行うということが故意犯でございます。過失犯は、認識がない、あるいは認識があっても認容はしていない、けれどもそれについて過失があるというような場合でございまして、ちょっと済みません、講学上の正確な言い方を今直ちに御説明できませんけれども、認識がないイコール過失がないということではないということは申し上げておきます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  検察における侮辱罪の受理件数及び起訴件数についてお答えいたしますと、まず、令和三年については、受理件数は百八十五件、起訴件数は四十二件です。次に、令和四年については、受理件数は二百二十五件、起訴件数は四十三件でございます。一方、令和五年、六年についての受理件数、起訴件数は、現在取りまとめ中、又は把握に努めているところでございまして、まだ外部にお示しできる統計はないと承知しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  日本の刑法には、自殺を処罰する規定はございません。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行法上、公判前整理手続等において証拠開示制度が設けられておりますけれども、その以前から、検察官、これは被告人も弁護人も一緒ですけれども、当事者が取調べを請求する証拠につきましては、あらかじめ相手方に閲覧する機会を与えなければならず、また、判例上ですが、証拠調べの段階に入った後、一定の条件の下で、裁判所が検察官に対し、弁護人への証拠開示を命ずることができることとされておりました。  現行の証拠開示制度は、第一回の公判期日の前から十分な争点整理を行うなどして、公判の充実化、迅速化を実現するという目的で、平成十六年の刑事訴訟法の一部改正により導入されたものでございまして、具体的には、公判前の整理手続等におきまして、検察官は、まず、検察官請求証拠の証明力を判断するために必要な一定の類型の証拠、これを類型証拠と呼んでおりますけれども、これを開示し、そして
全文表示
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 お答えします。  御指摘のとおり、平成二十三年六月から二十六年七月までの間、法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会というところにおきまして、再審請求審において証拠開示制度を設けることについて議論がなされましたが、その際、再審請求審に通常審と同様の、先ほど申し上げたような証拠開示を転用するということについても議論がありましたけれども、再審請求審は通常審と手続構造が異なるので、通常審の証拠開示制度を転用するということは整合しないですとか、再審請求審における証拠開示について一般的なルールを設けることは困難であるといった問題点が指摘をされまして、法整備がされなかったところと承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会の方についてお答えしますけれども、こちらでは、令和五年の十一月八日、本年一月十二日、それから三月十五日の三回にわたりまして、再審請求審における証拠開示等についての協議が行われました。  その際には、まず、関係者、事務当局や最高裁、弁護士などの構成員から説明がなされまして、再審請求審の手続構造ですとか、再審請求事件に関する統計的な事項、日弁連による法改正の提案などがその会議の場で共有されたわけでございます。  その上で、この会議におきましては、例えば、再審請求審における証拠開示について、再審請求審における証拠開示の規定がないため、事件が係属した裁判体によっては証拠開示に極めて消極的であったり検察官が証拠開示に応じないことがあるといった意見が示された一方で、再審請求の事件の内容も請求の理由も様々である中で、現行法上も、各裁判体におい
全文表示
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず、前提といたしまして、再審に関する手続について申し上げますと、刑事訴訟法におきましては、再審を開始するかどうかを決めるという再審請求審という手続と、その後、開始されるとなったときに改めて裁判をやり直す再審公判という二つの手続がございます。  再審請求審の手続は、有罪か無罪かを含めた事実審理を行う再審公判の手続とは峻別されておりまして、再審は、あくまで確定判決の存在を前提といたしまして、法定の、法律で定められた再審開始事由がある場合に限って開始をするということとされております。これは、通常審の方で、様々な権利保障の下で、しかも三審制の下で慎重に事実認定がなされて有罪が確定した判決というものを前提とした上で、それを覆す再審ということですので、一定の事由がある場合に限定しているということでございます。  そのため、検察官は、刑事訴訟法四百三十五条
全文表示
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 御指摘のとおり、再審請求審については、職権主義的な手続構造が取られているとされております。これは、具体的には、その再審を請求する者が、再審開始事由があることを主張するとともに、これに対応する証拠を提出し、請求を受けた裁判所が、職権で再審開始事由の存否を判断するために必要な審理を行う、そういう手続構造だということでございますけれども、その理由につきましては、文献等において、例えば、再審請求審が、既に通常審において当事者主義的な手続を経て判決を確定した事件についての手続であって、被告人の罪責そのものを決定する手続ではないということ、あるいは、現実の再審請求には、およそ理由があると認められる見込みに乏しいものが多いと思われることなどが指摘されているところでございます。