法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
承知 (55)
再審 (50)
事件 (49)
指摘 (46)
検察 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-04-04 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
裁判員の守秘義務につきましては、今御紹介いただきましたように、裁判員法の九条二項におきまして、裁判員は七十条一項に規定する評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない、七十条一項におきまして、構成裁判官等のその評議やそれぞれの裁判官、裁判員の意見並びにその多少の数などについてはこれを漏らしてはならないというふうに定められておりまして、御紹介いただきましたように、平成三十一年一月から令和二年十二月まで裁判員制度の施行状況等に関する検討会においても、裁判員の経験を共有するために守秘義務を緩和する必要があるかどうかという点について議論が行われましたが、その中で、守秘義務は裁判の公正さを保ち、裁判員への請託や威迫から裁判員を保護するために必要である、経験を共有するために評議の中身や裁判員、裁判官の意見の内容等についてまで守秘義務の範囲から
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 国家賠償請求訴訟が係属中であるということで今お答えを差し控えさせていただきたいということを申し上げているわけでございますけれども、国家賠償請求訴訟が係属中でございますと、一般論として、訴訟外の言動等によって現に係属中の訴訟における司法審査に影響を与えかねないことなどから、訴訟係属中の事案に関する事柄についてはお答えを差し控えるべきと考えているわけでございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 東京地方検察庁においては、公訴を取り消した際に、起訴時点ではその時点での証拠関係を前提に起訴相当と判断したものであるが、結果的に後に要件該当性に疑義が生じたことは反省すべき点と考えている旨をコメントしているものと承知しております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 現時点で、いつの時点でということをお答えすることは困難でございますけれども、国家賠償請求訴訟が係属中であるということも踏まえまして、その時点時点において適切に判断をさせていただきたいと思っております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-03-28 | 予算委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
略式命令というのは、通常の公判請求をする手続とは異なりまして、被告人がその手続に同意した場合において、書面で裁判所に略式命令を請求し、書面審理が行われて、公開の法廷ではなく書面審理が行われて、略式命令という判決に相当するものが発せられると、そういう手続でございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2024-03-28 | 予算委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) 完結しているという趣旨がちょっとあれです、済みません、ちょっと正確にはあれですけれども、略式命令をし、略式命令が出て、そのままその本人に異議がなくて、そのまま確定すれば確定すると、そういう手続でございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
性犯罪につきましては、昨年六月に成立した刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律におきまして、性犯罪が一般に、その性質上、恥の感情、恥ずかしいといった感情や自責感、自分が悪かったのではないかというような、そういう感情によって被害申告が困難であるということなどから、ほかの犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすいといったことを踏まえまして、訴追の可能性を適切に確保するため、公訴時効期間を従来の時効期間から更に五年延長することとされました。
また、若年者につきましては、心身共に未熟なため、知識経験が不十分であるということや、社会生活上の自律的な判断能力、対処能力が十分ではないといったことから、性犯罪の被害に遭った場合、大人の場合と比較して類型的に性犯罪の被害申告がより困難であると考えられます。そこで、被害者が十八歳未満である場合については、その者が十
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、犯罪の成否ということにつきましては、恐縮ですが、個別の事案において、収集された証拠によって判断されるべき事柄でございますので、今お示しされたスポーツクラブの関係ですとか、具体的に申し上げることは困難で、成立するかどうかということを一概にお答えすることは困難でございますが、その上で、あくまで一般論として申し上げますと、刑法第百七十六条第一項及び百七十七条第一項は、自由な意思決定が困難な状態で性的行為を行うことというのが性犯罪の本質的な要素であるという考えの下に、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態であることを中核的な要件として定めまして、そういった状態の原因となり得る行為や原因となり得る事由を具体的に列挙することといたしました。
そして、刑法第百七十六条一項第八号は、今御指摘の条文だと思いますけれども、今申し上げた
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
一般論として申し上げますと、性犯罪は、被害者の尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたって重大な苦痛を与え続ける悪質、重大な犯罪であると認識しておりまして、厳正に対処することが必要な犯罪であるというふうに認識をしております。
そして、あくまで一般論として申し上げますけれども、検察当局におきましては、性犯罪に関するものも含めまして、事件の捜査処理をするに当たりましては、個別の事案ごとに、犯罪の軽重及び犯行後の状況などといった様々な事情などを総合的に考慮した上で、起訴するか不起訴とするかを適切に判断してきているものと承知をしております。
今後も、引き続き、検察当局においては適切に対処をしていくものと承知をしております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えします。
刑法第三十四条の二は、昭和二十二年の刑法改正で設けられたものでございます。それ以前は、個別の法律で資格制限として刑に処せられた者と規定されている場合には、刑の言渡しを受けますと、その後、恩赦などを受けない限り、当該資格の取得と回復が永久に制限されるということとなっておりました。しかし、これは刑の言渡しを受けた者の更生意欲を損なうものであるというふうに考えられたことから、刑の言渡しを受けた者につきまして、一定期間の善行の保持を条件として、前科のない者と同様の待遇を受けるという原則を樹立することによってその更生を促すという趣旨で同条が設けられたものと承知をしております。
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