法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
承知 (55)
再審 (50)
事件 (49)
指摘 (46)
検察 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 本法律案におきましては、性的な姿態の撮影等により生成された画像が拡散すると、撮影された被害者の権利利益の侵害が増大する危険性がありますことから、これを除去することによって被害者の保護を図るために、検察官が、行政手続として、性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置を講ずることができることとしております。
御指摘のとおり、現在の実務では、権利の濫用として、性的な姿態の画像が記録された押収物の還付請求に対してこれを拒む場合があると承知しておりますけれども、拒んだ結果として、当該押収物に記録された電磁的記録を消去するなどの措置が可能となるものではありませんので、それとは別に、本法律案の仕組みを設けることが必要と考えております。
しかしながら、本法律案が成立いたしましても、この措置の内容につきましては、あくまでも被害者保護という観点で押収物に記録されたものを消去すると
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
現行の強制わいせつ罪、強制性交等罪の、暴行又は脅迫を用いてとの要件や、準強制わいせつ罪、準強制性交等罪等の、心神喪失若しくは抗拒不能に乗じといった要件につきましては、判例上の解釈として、抗拒を著しく困難にさせる程度であるということを要するとされております。
そうしたことから、個別の事案において、これらの罪の成立範囲が場合によって限定的に解されてしまう余地がある。あるいは、安定的な運用を確保するという観点からは、処罰すべき行為を適切に捕捉しつつ、構成要件該当性の判断にばらつきが生じない規定とすることが重要であるといった指摘がなされているところでございます。
そこで、本法律案におきましては、より明確で判断にばらつきが生じない規定とするために、これらの罪の要件につきまして、性犯罪の本質的な要素である性的行為が自由な意思決定が困難な状態でなされたと
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
現行の刑法では、いわゆる性交同意年齢は十三歳未満とされております。現行の強制わいせつ罪、強制性交等罪は、性的自由、性的自己決定権を保護法益としておりまして、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼすような状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられるところ、その能力がないと言える年齢として、十三歳未満、すなわちおおむね小学生の年齢層の者は行為の性的意味を認識する能力が一律に欠けるというふうに評価していることから、十三歳未満とされていると考えられております。
もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力がどのようなものかというその内実について考えてみますと、行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自己に及ぼす影響について自律的に考えて
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
刑法第百八十二条でございますけれども、これは、十六歳未満の若年者が性被害に遭うのを未然に防止し、その性的自由、性的自己決定権の保護を徹底するためには、性犯罪に至る前の段階でも、性被害に遭う危険性のない保護状態を侵害する危険を生じさせたり、これを現に侵害する行為を処罰することが必要であると考えられます。
そこで、本法律案におきましては、まず、対面した状態で行われる性犯罪を未然に防止するという観点から、刑法第百八十二条の第一項におきまして、わいせつの目的で十六歳未満の者に対し不当な手段を用いて面会を要求した者を一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処し、二項におきまして、このような面会の要求をし、よって面会した者を二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処することとしているところでございます。また、対面ではなく離隔した状態で行われる性犯罪を未然に防
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
現行刑事訴訟法上、公訴時効の対象となる罪の時効期間は、それぞれの罪の法定刑に応じて定められているところでございます。
もっとも、性犯罪につきましては、一般に、その性質上、恥の感情や自責感によって被害申告が困難であること、また被害者の周囲の者が被害に気づきにくいことなどから、ほかの犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすく、その結果、現行法の下では、訴追が事実上可能になる前に公訴時効が完成してしまい、犯人の処罰が不可能となるという不当な事態が生じる場合があると考えられます。
そこで、本法律案におきましては、このような特性を踏まえて、訴追可能性を適切に確保するため、性犯罪について公訴時効期間を五年延長することとしております。
その上で、さらに、心身共に未成熟である若年者につきましては、知識経験が不十分であることや、社会生活上の自律的な判断能
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
性的姿態撮影等処罰法案で創設する罪でございますけれども、これは、意思に反して性的な姿態を撮影したり、これにより生成された性的な姿態の記録を提供するといった行為がなされれば、当該記録の存在や拡散などにより、ほかの機会に他人に見られる危険が生じ、ひいては不特定又は多数の者に見られるという重大な事態を生じる危険があることから、それらの行為を処罰するものでございまして、意思に反して自己の性的な姿態を他の機会に他人に見られないという性的自由、性的自己決定権を保護法益とするものでございます。
具体的には、このような保護法益を侵害する罪として、性的な姿態等を撮影する行為を処罰する性的姿態等撮影罪、性的姿態等撮影罪などによって生成された性的影像記録を提供したり公然と陳列したりする行為を処罰する性的影像記録提供、公然陳列罪、それから、そうした記録を提供又は公然陳
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきましては、性的な姿態の撮影により生成された画像が拡散することによって、撮影された被害者の権利利益の侵害が増大するという危険性に着目し、これを除去することによって被害者の保護を図るため、検察官が行政手続として消去等の措置を講ずることができることとしております。
具体的には、押収物が性的姿態等撮影罪に当たる行為により生じたものなどでありまして、そこに記録されているのが電磁的記録であるというときには、これを消去し、又は当該押収物を廃棄するなどの措置を取ることができるものとし、電磁的記録以外のときは、当該押収物を廃棄する措置を取ることができる。
また、押収物に記録されている電磁的記録が、捜査段階においていわゆるリモートアクセスによる複写がされたものであり、リモートアクセス先の記録媒体に複写元の電磁的記録が残っているという場合には、当該
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案の立案過程におきまして、法務省では、平成三十年四月から令和二年三月までの間、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを、また、令和二年六月から令和三年五月までの間、性犯罪に関する刑事法検討会をそれぞれ開催し、各種の調査研究や、被害当事者、支援団体からのヒアリングなどによりまして実態の把握を進めるとともに、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について様々な観点から検討を加えてまいりました。
その中で、御指摘の障害児者御本人からのヒアリングは実施しておりませんが、その性被害の実態を把握するために、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループにおきまして、御指摘のとおり、性犯罪被害に遭った障害者の御家族の方や、障害者への性暴力に関する啓発活動を行う団体の方などからのヒアリングを実施したところで
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
結論として御指摘のとおりなんですけれども、改正後の第百七十六条第一項、第百七十七条第一項におきまして各号に掲げる行為、事由といいますのは、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態かどうかの判断を容易かつ安定的に行い得るようにするため、そのような状態の原因となり得る行為、事由を列挙したものでございまして、これに該当すれば常に、先ほど申し上げた同意しない意思の形成等が困難な状態だということではございません。
第二号の心身の障害があることという要件につきましても、これに該当するだけではなく、それが原因となって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という要件に該当することが犯罪の成立に必要でございまして、障害があることをもって常にこの状態にあるという要件とはしていないところでございます。
このような構
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
障害を有する方に対する性犯罪につきましては、まず、改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項は、心身の障害があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて性的行為をした者を処罰対象としておりまして、御指摘のような場合についても、これに該当するのであれば行為者を処罰し得ることとなります。
また、改正後の刑法第百七十六条第二項、第百七十七条第二項は、心身の障害が原因かどうかにかかわらず、被害者において行為がわいせつなものではないと誤信している場合に、これに乗じて性的行為をした者を処罰することとしておりまして、御指摘のような場合についても、これに該当する限り行為者を処罰し得ることとなると考えております。
|
||||