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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-24 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず、本法律案の立案に先立って行われました性犯罪に関する刑事法検討会や法制審議会の部会におきましては、様々な立場の方々に委員や幹事として御参加をいただき、多角的な観点から、性犯罪被害の実態や被害者心理のほか、罰則や刑事手続法に関する規定の在り方を検討するに当たっての理論的根拠や課題、運用に当たって懸念される問題点などについて議論を重ねていただき、その結果の意見の取りまとめとして法制審議会から答申をいただいたものと受け止めておりますので、この法律案は、そのような答申を踏まえて立案されたものとして、性犯罪に適切に対処するために現時点で取り得る最も適切な施策を実現するものであるというふうに考えております。  もっとも、この委員会におきまして、参考人質疑や法案質疑におきまして、公訴時効の延長期間の問題ですとか、いわゆる性交同意年齢に関する年齢差要件など、
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-24 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案が成立して施行された後、その運用状況がどのようであるかということにつきましては、それは速やかにというか、適時に行っていく必要があると思っておりまして、何年経過した場合においてということになったときに、その経過後から調査をするということではなく、成立した後の施行状況を見ていくということになると思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-24 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  時効の点につきましては、本法律案におきまして、ほかの犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすいという性犯罪の特性を踏まえて、公訴時効期間をそれぞれ延長するということとしております。  そして、延長する期間については、これまでも御答弁申し上げたとおり、可能な限り実証的な根拠に基づいて定めるという観点から、内閣府の調査等を基に五年としているところでございますが、本委員会の参考人の意見陳述や委員からの質疑におきましても、先ほど申し上げた内閣府の調査では、調査時まで被害について誰にも相談していない人が多くいる、あるいは、性犯罪の被害については、誰かに相談してから捜査機関に被害を申告するまでに更に時間がかかることがあるといった実態が十分に踏まえられていないのではないか、更なる調査が必要であるという御意見が示されたところでございます。  性犯罪について今の
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-24 法務委員会
○松下政府参考人 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えたいと思います。  なお、あくまで一般論として申し上げますと、刑法百七十四条の公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をした場合に成立し得るもの、また、あくまで一般論として申し上げればですが、刑法百三十条前段の住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した場合に成立し得るものと承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-24 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案の立案に先立って行われました性犯罪に関する刑事法検討会や法制審議会刑事法部会におきましては、精神医学の専門家が委員として参画してくださいまして意見を述べていただきました。  それらの御意見は、御指摘のように、DSM―5において小児性愛障害に関する基準の一つとして、少なくとも十六歳で、性的衝動等の対象である子供より少なくとも五歳は年上で、年長であることというものが設けられていることを明示的に理由とするものではございませんでしたけれども、本法律案におきましては、精神医学の専門家である委員による意見などを通じて得られた精神医学的知見をも踏まえまして、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について処罰対象となり得る者を、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者としたものでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-24 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおり、有害図書類の陳列方法などの規制は、都道府県のいわゆる青少年育成条例などにより行われていると承知をしております。また、法律上の罰則につきましては、青少年に有害な図書類を陳列する行為が、例えば刑法のわいせつ図画陳列罪や児童ポルノ法違反に該当する場合には、それらの罪により処罰することが可能でございます。  他方で、条例の規制や既存の罰則を超えて、より強い規制を国として行うこととする場合には、表現の自由との関係をどのように考えるか、また規制対象とすべき有害図書や規制対象行為の範囲をどのように考えるかなど、難しい課題があるものと認識をしております。  いずれにしても、御指摘の問題は、罰則だけで対処できるものでも、法務省だけで対処できるものでもございませんで、社会全体で考えていくべきものであるというふうにも考えておりまして、関係府省庁が連携
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-24 法務委員会
○松下政府参考人 御指摘の趣旨は十分理解できるところではございますけれども、先ほど申し上げましたように、置く場所の制限だということだとしても、やはり表現の自由との関係をどのように考えるかですとか、また、そもそも規制対象とすべき有害図書の範囲というところについても、今御指摘のあったような描写というのは、かなりの漫画に含まれているようにも思えまして、規制対象行為の範囲ですとか有害図書の範囲をどのように考えるかなど、なかなか難しい問題があるのかなというふうに認識をしているところでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-24 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  両罰規定は、事業主の業務遂行の過程で行われることが通常の形態である犯罪について設けられるのが一般的でございますが、お尋ねの罪が、現段階においてはですが、事業主の業務遂行の過程で行われることが通常の形態であると言えるかどうかが明らかとは言えないと考えておりまして、そのため、現時点では両罰規定を設けることとはしていないところでございます。  いずれにしても、性的姿態撮影等処罰法の法律案が成立した場合には、各罪の施行状況や被害の実態などを踏まえつつ、関係府省庁とも連携して必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-24 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  改正後の刑法第百七十六条一項八号の行為、事由に対する認識についてお尋ねかと思いますけれども、どのような事実を認識していれば足りるかは、今大臣が答弁されたことでございますけれども、その例に沿ってお答えいたしますと、社会関係上の地位に対応するものとしては、行為者と被害者が同じ会社に勤めていて、行為者が上司であること、また、影響力としては、そのように上司であることにより人事に影響を及ぼし得ること、その不利益としては、そのような影響力ゆえに被害者の人事を降格させたり希望しない部署に配置換えさせることなど、憂慮としては、そのような不利益を受けることについて不安に思っていることなどがそれぞれそれらを基礎づける事実でございまして、こうした事実を認識していれば故意が認められるということでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-24 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおりでございます。