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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  拒絶する意思というような、拒絶という文言ということにつきましては、法制審議会の部会における当初の試案において御指摘のとおり用いられていたものでございますけれども、この文言に対しては、複数の委員から、同意のない性的行為が処罰対象であるはずなのに、拒絶困難でなければ認められなくなってしまうという御意見、また、拒絶という言葉からは、相手からの働きかけに対して被害者が何らかの行為をしなければならないように感じられてしまうといった御意見があり、そういった御意見を踏まえて、法制審議会の部会において様々な御議論をしていただき、また、試案を改訂して、同意しない意思という文言とすることになったものと承知をしておりまして、拒絶という文言を用いることは適当ではないと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 まず、改正後の刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為、事由は、アルコールも含みますけれども、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態かどうかの判断を容易かつ安定的に行い得るようにするため、そのような状態の原因となり得る行為、事由を列挙したものでございまして、それに該当するだけでは同意しない意思の形成等が困難な状態であるとは認められないという大前提がございます。  そして、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態のうち、同意しない意思を形成することが困難な状態というのは、性的行為をするかどうかの判断、選択をするきっかけや能力が不足していて、同意しないという発想をすること自体が困難な状態を、また、同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成することはできたものの、それを表に表すことが困
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項の同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じてという要件をどのように立証するかは、具体的な事案の証拠関係に応じて、検察当局において個別に判断されるべき事柄でありまして、一概にお答えすることは困難でございます。  その上で、あくまでも一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、御指摘のような性犯罪の事案において、これまでも、警察と連携しつつ、個々の事案に応じまして、被害者の状態や、それに至る経緯、原因などを立証するために、被疑者や被害者を含む関係者の取調べや客観証拠の収集等に努め、厳正に対処をしてきたものでございまして、これまでも、暴行又は脅迫、あるいは心神喪失又は抗拒不能といったような要件に該当するかどうかということについての証拠収集を
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  今回の改正法案において、刑法第百七十六条それから百七十七条を改正して構成要件を変えているわけですけれども、その趣旨としまして、前にも御説明したとおり、判例上の解釈として、暴行又は脅迫を用いて、あるいは心神喪失若しくは抗拒不能に乗じといった要件については、程度が判例上の解釈として要求されていることから、個別の事案において、これらの罪の成立範囲が限定的に解されてしまう余地がある、より安定的な運用を確保する観点から、処罰すべき行為を適切に捕捉しつつ、構成要件該当性の判断にばらつきが生じない規定とすることが重要であるといった御指摘がなされていたことを踏まえて、今回、一項の一号から八号その他の事由を書いているものでございます。  これは、これまでの判例上あるいは解釈上、暴行又は脅迫、あるいは心神喪失、抗拒不能といった要件を踏まえて、適用があると解釈されてき
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず、具体的な立証方法等というところについて、先ほど更にお尋ねがありましたけれども、御趣旨に沿っているか分かりませんけれども、あくまでも一般論として申し上げれば、性犯罪の事案においては、例えば被害者や参考人の供述、あるいは各種裏づけ捜査、防犯カメラ映像、メールなどの客観証拠、各種鑑定結果、被疑者の供述といった証拠に基づいて、犯行に至る経緯、薬物等であれば摂取した薬物やアルコールの種類及び量、それらの効能、犯行前後の被害者や被疑者の行動等の諸般の事情を適切に主張、立証しているものと承知をしております。  その上で、今回の法律が、家庭に入ってくるということですけれども、それは、婚姻関係の有無にかかわらずという文言が入ったことについて御指摘かと思いますけれども、婚姻関係の有無というところにつきましては、これは従前からそのように解されていたところでござい
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおり、本法律案は、現行刑法の強制性交等罪や準強制性交等罪について、暴行又は脅迫、心神喪失、抗拒不能という要件の下で、その解釈によって成否が決せられるということを改め、より明確で判断のばらつきが生じない規定とするために、性犯罪の本質的な要素である自由な意思決定が困難な状態でなされた性的行為という点を、同意しない意思を形成、表明若しくは全うすることが困難な状態という文言を用いて統一的な要件として規定し、その状態の原因となり得る行為や事由を具体的に列挙することとするものでございます。  このように、同意していないことそのものを要件として規定するものではございませんけれども、現行法の下でも本来なら処罰されるべき同意していない性的行為がより的確に処罰されるようになると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  委員がお配りのこの資料に関しましては、法制審の部会におきまして、メンバーのお一方が御自分の考えとして配られたものでございます。  ですので、私どもとして申し上げているのは、相手方との関係において、性的行為が自己に及ぼす影響を理解し対処する能力というふうに申し上げているところでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  例えばですが、相手方が年長者である場合に、相手の言うことを聞いて、それについて正しいと考えて相手方の言うことをうのみにしたり、あるいは自分が持ちかけたことに相手方が同意したことをもって考えが正当化されたと思い込むなどして、その結果、性的行為が自己の心身に与える影響を見誤ったりするかどうか、あるいは、年長の相手方の影響のために萎縮して、自らの意思を言い出せなかったり、言い出せたとしても、相手方の言動に惑わされて結局別の選択をしてしまうということがあるかどうかといったようなことだと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  含まれ得ると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  中学生が避妊をするかどうかということも含めて、避妊をしなければならないから性的行為をする、しないといったことを自分で判断し、相手に、避妊できなければそういうことはしないと言ったりする能力というふうに考えているところでございます。