法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
承知 (55)
再審 (50)
事件 (49)
指摘 (46)
検察 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-31 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
あくまで一般論として申し上げますけれども、捜査当局におきましては、オンラインカジノにおける賭博ですとかオンラインカジノにおける賭博に誘導する行為につきまして、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、必要に応じて国際的な捜査協力のための枠組みも活用して外国にある証拠の収集にも努めるなど、法と証拠に基づいて適切に対処をするものと承知をしております。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-31 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
現状でございますけれども、あくまでも一般論として申し上げますと、捜査当局におきましては、我が国において刑事事件として取り上げるべきものについては、必要に応じて国際的な捜査協力のための枠組みも活用して外国にある証拠の収集にも努めるなど、法と証拠に基づいて適切に対処するものと承知をしております。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-31 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
御指摘のいわゆる公営賭博につきましては、それぞれ関係省庁が所管する法律に基づいて実施されておりまして、法務省はそれらの法律を所管していないのでお答えする立場にはございませんけれども、賭博の罪を定める刑法を所管する立場から申し上げますと、前回申し上げたとおりですが、理論的に賭博の罪の構成要件に該当する行為であっても、法律に従って行われるということで、刑法三十五条による法令による行為として違法性が阻却されます。
そして、公営賭博の根拠となる法律において、刑法が賭博を犯罪と規定している趣旨を没却しないような制度上の配慮がなされているということを申し上げましたけれども、これは程度問題というよりは、事業の公正性や公益性といったような様々な要素があるわけですけれども、そういったことをしっかり担保するような制度ができているという上での立法がなされていて、それ
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
御指摘のような場合につきましては、四歳年長の十八歳の者が、十四歳の被害者において、例えば先輩、後輩という社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮しており、それによって同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態に陥ったのを利用して性交に及んだという場合、改正後の刑法第百七十七条第一項の罪が成立し得ると考えております。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
御指摘の点の改正でございますけれども、性犯罪の罰則規定をより明確で分かりやすい規定に改め、安定的な運用と適正な処罰を実現する必要があるとの指摘がなされていることなどに鑑みまして、現行刑法の強制性交等罪や準強制性交等罪の規定を改めて、より明確で判断のばらつきが生じない規定としようとするものでございます。
安定的な運用と適正な処罰を実現するためには、この改正だけでなく、御指摘のとおり、その趣旨、内容を十分に踏まえた適切な運用がなされることが重要でございまして、そのためには、実際の事件処理に当たる検察官において改正法の趣旨及び内容を十分に理解することが必要でございます。
そこで、本法律案による改正が実現した場合には、法務当局といたしましては、検察当局に対し、国会審議の場において示された御意見を含め、改正法の趣旨、内容を適切に周知してまいります。
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
法務・検察におきましては、検察官の経験年数等に応じた各種研修を行っておりますところ、その一環として、これまでも、検察官が性犯罪の被害に遭われた方の心理などを適切に踏まえた事実認定ができるよう、性犯罪に直面した被害者の心理に精通した精神科医や臨床心理士による講義を実施してきたものと承知をしております。
御審議いただいている法案が成立した場合には、法務省としては、まず、改正の趣旨や内容について、検察当局に対して速やかに周知してまいります。その上で、検察官に対する各種研修におきましても、引き続き、性犯罪被害者の心理等についての理解を深めるための講義などを実施していくとともに、今回の法改正の趣旨、内容についても、これが十分に共有され適切に運用されるよう周知徹底に努めてまいります。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 同意しない意思というのは、前回も御答弁しましたとおり、性的行為をしない、したくないという意思でございまして、この意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかの判断、選択をする契機、きっかけですね、や能力が不足し、性的行為に同意しないという発想をすること自体が困難な状態を意味するものでございます。
お尋ねのような場合に、これに該当するかどうかは、個別の事案ごとに証拠関係に照らして判断されるべき事柄ではございますが、アルコールの影響があったとしても、いわゆるほろ酔いの状態で気分がよく、深く考えるのが面倒になり、性的行為をするという選択をしやすかったというだけであれば、性的行為をするかどうかの判断、選択の契機や能力があり、同意しないという発想もできたと考えられますので、同意しない意思を形成することが困難な状態には該当しないと考えられます。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を形成すること自体はできたものの、それを外部に表すことが困難な状態を意味するものでございます。ですので、お尋ねのような場合に、これに該当するかどうかは、繰り返しになりますが、個別の事案ごとに証拠関係に照らして判断されるべき事柄ではありますけれども、アルコールの影響があったとしても、いわゆるほろ酔い状態で気分がよく、深く考えるのが面倒になって、性的行為をするという選択をしやすかったというだけであれば、自らの判断で同意しない意思を外部に表すことをやめたにとどまるので、同意しない意思を表明することが困難な状態には該当しないと考えられます。
全うというところについてもお尋ねでございますけれども、同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないと
全文表示
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、改正後の刑法第百七十六条第一項、百七十七条第一項の罪は故意犯でございますので、その成立には、被害者が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態であることの故意が必要でございます。
ですので、困難というその規範的な認識、つまり法律上の評価にわたる認識までは不要でございますが、それを基礎づける事実の認識は必要でございます。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
改正後の刑法第百七十六条一項、百七十七条一項の同意しない意思を全うすることが困難な状態というのは、先ほども申し上げましたとおり、性的行為をしない、したくないという意思を形成したものの、あるいは意思を表明したものの、その意思のとおりになるのが困難な状態を意味するものでございます。
お尋ねのように、同意しない意思を表明しているにもかかわらず、これを聞き入れてもらえず、性的行為をされてしまったという場合、ただいま申し上げた同意しない意思を全うすることが困難な状態かどうかが問題となると考えられます。
例えば、性的行為をしたくないと言えばやめてくれると予想して、その意思を表明したものの、予想と異なってやめてくれなかったため、このような状態に直面して恐怖、驚愕したことによってこの状態に陥り、性的行為をされた場合には、処罰の対象となり得ると考えられます。
全文表示
|
||||