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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきましては、例えば、心身の障害があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて性的行為をすることや、あるいは、経済的又は社会関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることにより、そのような状態にさせて性的行為をすることを処罰対象としておりまして、御指摘のような場合につきましても、これらに該当すれば不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪として処罰され得ることとなります。  他方、障害のある方にとっての一定の地位、関係性について、その地位、関係性があるだけで例外なく自由な意思決定ができないと言えるような地位や関係性というものを明確かつ限定的に規定して処罰対象とすることはなかなか困難であると考えられるところでございます。障害の程度ですとか種類も様々でございまして、なかなか一律にそ
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  お尋ねのような事例につきまして、件数を網羅的に把握しているものではございませんけれども、法務省で開催した性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループに報告された裁判例調査によりますと、例えば、強制性交等致傷罪、致傷事案につきまして、被告人が自己の行為が被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行であることを認識していたとは認められないとされて無罪になったもの。また、平成二十九年の改正前の事件ではありますが、準強姦事案につきまして、被告人が被害者が抗拒不能状態にあったことを認識していたとは認められないとされて無罪となったもの、これは控訴審では異なる判断が出ておりますけれども、そういったものがあったと承知をしております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  いずれも程度は問いません。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず、児童福祉法の方でございますけれども、突然のお尋ねでございまして、確たるものをちょっと今持っておりませんけれども、児童に淫行させる行為といいますのは、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為を包含するものということで、児童と性行為をすることが直ちに淫行させる行為に当たるわけではなくて、今申し上げたようなものに当たる場合に淫行させる行為であるというふうになると評価されておりまして、そのような行為に当たるかは、行為者と児童の関係、助長、促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機、経緯、児童の年齢などを総合考慮して判断するのが相当という判例があるところでございます。  条例に関しては、これは、今、東京都の例を挙げていただいたと思うんですけれども、済
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行の刑法では、いわゆる性交同意年齢は十三歳未満とされているところでございますけれども、これは先ほどもちょっと御答弁申し上げた、ほかの先生に御答弁申し上げましたけれども、現行の強制わいせつ罪等が性的な自由、性的自己決定権を保護法益としておりまして、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力がない場合には、暴行等の意思決定に影響を及ぼす状況がなかったとしても保護法益が侵害されると考えられ、その前提となる能力については、行為の性的意味を認識する能力というふうに捉えて、それが一律にないのが十三歳未満だと今は考えていた、今までは、現在はでございます。  もっとも、性的行為に関して有効に自由な意思決定をするための能力の中身といたしましては、今申し上げた行為の性的意味を認識する能力だけではなく、行為の相手方との関係において、行為が自己に及ぼす影響について
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  先生が二十三歳以上ぐらいの感じの設定でよろしいですか。(鎌田委員「はい」と呼ぶ)  十五歳の高校生と二十三歳以上の大卒の先生という前提で申しますと、その年齢差は五年以上年長という要件に該当いたしますので、結婚したとしても、それからその結婚生活が円満だったとしても、その行った当時の年齢差ということで判断すべきことでございますので、改正後の刑法第百七十六条第三項又は百七十七条第三項の罪が成立し得るということになります。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 大変難しい御質問をいただきましたけれども、要件としては当たるというところは変わらないのでございますが、性犯罪については、やはり被害者の意思というのが、処罰感情といいますか、そこが非常に重要なところでございまして、形式的には当たるわけですけれども、実際に被害者が何も言っていなくて、もう大分たっていてというようなことを想定されておられるので、卒業してから結婚ということですから、もう十九以上、八以上になっていた段階で、被害者が全く処罰感情もなく、警察に訴える意思もないのにいきなり引っ張られるというのは多分事実としてはないのではないかと思いますけれども、あくまでもそれぞれの事案ごとなので。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず、改正法の刑事訴訟法第三百二十一条の三におきましては、司法面接的手法による聴取の結果を記録した録音、録画記録媒体の証拠能力の要件といたしまして、聴取主体が誰であれ、司法面接的手法において求められている措置が取られたことが重要であり、それで足りるということから、法律上の要件としては聴取主体の限定はしていないところでございます。  他方で、現在の運用におきまして、検察、警察、児童相談所が連携をし、被害児童の事情聴取に先立って協議をまず行い、その上で、代表者が聴取を行うなどの、いわゆる代表者聴取という取組を実施しているものと承知しておりますけれども、これらとは別の者が聴取主体となるということについては、司法面接的手法による聴取を効果的に行うためには福祉と捜査の双方に習熟している立場の者が聴取することが適切であるという御指摘もある中で、これにふさわし
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  今お尋ねのありました、ふさわしい人材が具体的に想定できるかといった点が課題になると申し上げたことにつきまして、いずれにしても、そういう司法面接的手法による聴取を適切に行うためのスキルを身につけ、その人材を確保するということは重要だと考えているというところでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  まず、ちょっと前提として、現在の、現行法では……(吉田(は)委員「改正法の方です」と呼ぶ)改正法でいいんですね。はい、分かりました。  改正後の刑法の下でというお尋ねでございますが、まず、大前提といたしまして、個別の事案につきましてどうであるかということについては、あくまでもそれぞれの事案ごとの問題でございますので、ここでお答えすることは困難でございます。  ですので、一般論としてということで、改正後の刑法第百七十七条三項の下で、十三歳以上十六歳未満の者に対して、その者が十六歳未満であると認識した上でその者より五歳以上年長の者が口腔性交した場合には、同項の不同意性交等罪が成立し得ることになります。  その上で、具体的に科される刑がどうなるかにつきましては、法定刑が五年以上の有期拘禁刑という法定刑でございますが、実際に科される刑は個別の事案ごと
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