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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 申し訳ございませんが、今の御質問に対して直ちにお答えすることはちょっと困難でございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  自己責任かどうかという点とはちょっと違うんですけれども、改正後の刑法第百七十六条第一項と今問題になっている第三項は別個独立の処罰規定でございまして、同条三項の年齢差要件というのは、同条一項の要件に該当した上で更に該当するということが必要となるものではないわけでございます。  ですので、五歳差未満の年齢差である場合でありましても、両者の関係性によっては一項八号の社会関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮している場合などもあり得るわけでございまして、そうした場合には、それによって同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態に陥っていたと認められれば、改正後の刑法第百七十六条一項、百七十七条一項の規定により処罰対象となり得るところでございます。  その上で、性交同意年齢の規定につきましては、繰り返しになりますが、暴行、脅
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  性的姿態撮影等処罰法案において撮影罪等の対象としている性的姿態等とは、性的な部位などと、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態に分けられます。このうち、前者の性的な部位等につきましては、性的な部位、すなわち性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部と、それから、人が身につけている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分をいうものでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 本法律案におきまして、第十条の消去等措置の対象となる性的な姿態の画像でございますけれども、これは性的姿態等撮影罪若しくは性的姿態等影像記録罪に当たる行為によって生じたもの又はこれを複写したもの、これらに記録された電磁的記録などとしておりますところ、お尋ねのように、性的姿態等を撮影した画像中の一部を別の画像のものにつけ替えるような編集をして画像を生成するといった加工が行われた場合、加工によって画像の同一性が失われたか否かによって消去等措置の対象となるか否かが判断されると考えております。  その判断に当たりましては、消去等措置などの措置を設ける趣旨に鑑みますと、画像の本質的な部分である性的姿態等の部分に変更があるかどうかが重視されるものと考えられますので、例えば、お尋ねのように、画像中の被害者の顔だけを別人の顔につけ替える編集がされたものの性的な部位については変更が加えられ
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 御指摘のとおり、保管罪が成立するということでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 御指摘のとおりです。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  周知や広報の必要性については十分に認識をしております。その具体的な方法等について、現段階で確たることをお答えすることは困難でございますけれども、法務省としては、御審議いただいている性犯罪に関する二つの法案が成立した場合には、改正の趣旨や内容について、関係府省庁、機関や団体などとも連携をしつつ、適切に周知、広報してまいりたいと考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきましては、改正後の刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為、事由その他これに類する行為、事由によって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態で性交等をした場合、それからもう一つ、十三歳未満の者に対して性交等をした場合、又は十三歳以上十六歳未満の者に対してその者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が性交等をした場合に、不同意性交等罪で処罰することとしております。  お尋ねのような場合に、売春行為を唆した者が不同意性交等罪で処罰され得るかということにつきましては、個別の事案ごとに判断されるべき事柄ではありますが、単に売春行為を唆したというだけでは不同意性交等罪により処罰されないと考えられる一方、例えば、性的行為の相手方が不同意性交等罪の要件に該当する場合に、その者との間に不同意性交等罪の共謀が成立したと認めら
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項におきましては、例えば、心身の障害があること、また、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していることによって、同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態で性的行為が行われれば、これらの罪が成立し得ることを明確にしております。  これらの規定によりまして、例えば被害者が心身の障害を有していること、障害を有する方を監護する立場にある行為者が地位、関係性を利用することによって同意しない意思の形成等が困難な状態で行われた性的行為を的確に処罰することができると考えております。  また、お尋ねの二つ目ですけれども、改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三は、被害状況等を繰り返し供述することによる心理的、精神的負担の軽減を図る必要がある対象者として、性犯罪
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  お尋ねは、いわゆるペドフィリア、小児性愛者や、チャイルドマレスター、小児性犯罪者について、それぞれ、小児を対象とした性的嗜好を有する者、あるいは小児を対象とした性犯罪を行う者を意味するということを前提としたものであると理解をしております。  その上で、現行法の子供に対する性犯罪といたしましては、例えば、刑法において、いわゆる性交同意年齢が十三歳未満とされておりまして、十三歳未満の者に対するわいせつな行為又は性交等につきましては、強制わいせつ罪又は強制性交等罪によって処罰することとされておりますほか、児童買春等処罰法におきまして、十八歳未満の者を対象としたいわゆる児童ポルノについて、その提供行為等を処罰することとされているところでございます。