法務省刑事局長
法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
承知 (55)
再審 (50)
事件 (49)
指摘 (46)
検察 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、前提といたしまして、犯罪事実については合理的な疑いを入れない程度に証明がされなければならないというふうにされておりますので、このことは、不同意性交等罪、不同意わいせつ罪の立証についても同様でございます。
その上で、本法律案は、現行刑法の強制性交等罪や準強制性交等罪などについて、暴行又は脅迫、心神喪失、抗拒不能という要件の下で、その解釈によって成否が決せられるのを改めて、より明確で判断のばらつきがない規定とするために、先ほど来御説明しているような規定としたものでございます。
これによりまして、現行法の下でも本来なら処罰されるべき同意していない性的行為がより的確に処罰されるようになると考えておりますけれども、現行法の下で処罰できない行為を新たに処罰対象として追加する趣旨ではございませんので、そういった点では、処罰範囲が広がるといったことに
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
今回の改正法案を作るに当たりましても、これまで、先ほどほかの委員の方にも御説明しましたとおり、様々なヒアリングを行ったりですとか、いろいろな調査の結果を基に法制審で議論していただいたというところでございますが、やはりまだ足りないという御指摘もあるところでございまして、今委員から御指摘を受けたような観点も含めて、性犯罪の被害の実態を把握する取組はとても重要であるということは重々認識しておりますので、この法律案が成立した場合には、その施行状況も踏まえながら、関係府省庁とも連携して必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおりかと思います。いろいろな方々のお話を伺う必要があるということは御指摘のとおりでございまして、今回の法制審におきましても、若い方、大学生の方々とか、そういった方々からもお話を伺っておりますし、とある職域の方々からのお話も伺ったりして、なるべく幅広い方々からいろいろな状況をお伺いしようという努力は、努めておったわけではございますけれども、今後も更にどういったことが必要であるか考えてまいりたいと思います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
改正後の刑法第百七十六条三項、百七十七条三項におきましては、いわゆる性交同意年齢を現行法の十三歳未満から十六歳未満に引き上げた上で、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為については、相手方が五歳以上年長の場合を処罰対象とすることとしております。
改正はそうでございますが、現行法でも、相手方が十三歳未満であることを知って性的行為をした場合には、そのことだけで性犯罪が成立し得るところでございまして、性行為をするときの相手方の年齢ということは常に意識していただくという前提なんだろうと思っております。
そして、改正後の刑法第百七十六条三項、百七十七条三項の罪も故意犯でございますので、性的行為をするに当たって、相手方が十六歳未満であると明示的に確認した場合に限らず、やり取りの内容や状況等から相手方が十六歳未満かもしれないがそれでも構わないというふう
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えします。
御指摘のとおり、改正後の刑法第百七十六条一項八号のその憂慮の主体となるのは被害者本人でございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
具体的にどのような場面を想定しているかというのは必ずしも明らかではございませんけれども、そしてまた、改正後の不同意わいせつ罪、不同意性交等罪の成否は、個別の事案ごとに証拠関係に照らして判断されるべき事柄ではございますけれども、一般論として申し上げれば、障害を有する方に対する行為が、心身の障害を生じさせること、またそれがあることや、経済的又は社会関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること、又はこれら以外の各号に掲げる行為、事由、あるいはこれらに類する行為又は事由のいずれかに該当すると認められ、それにより同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせて、あるいはその状態にあることに乗じて性的行為をしたと認められるのであれば、不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪が成立し得ると考えております
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
先ほど述べたような要件に該当するものであれば処罰され得るということでございます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-15 | 決算行政監視委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございまして、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
その上で、あくまでも一般論として申し上げれば、刑法百九十七条一項前段のいわゆる単純収賄罪の構成要件は、公務員がその職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたこととされております。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-15 | 決算行政監視委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
一般論として申し上げますと、刑法の収賄罪における賄賂とは、公務員の職務に対する不法な報酬としての利益をいうと解されております。そして、この場合の利益というのは、財産上の利益にとどまらず、およそ人の需要、欲望を満足させるに足りるものであればよいとされておりまして、例えば金銭、財物、接待供応等が財産上の利益として賄賂になり得るものと承知はしておりますけれども、あくまでも一般論として申し上げますと、繰り返しになって恐縮ですが、単純収賄罪のいわゆる構成要件は、公務員がその職務に関し、賄賂、すなわち職務行為の対価としての利益を収受等々をしたこととされておりまして、公務員が接待を受けた場合、それが収賄罪と言えるためには、その公務員の職務に関する行為の対価の趣旨か否かが問題となり得るところ、御指摘のような接待が職務に関する行為の対価と認められるかどうかは、個々の
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、刑法二百三十四条の二に電子計算機損壊等業務妨害罪というものがございまして、こちらは、人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した場合に成立し得るものと規定しておりまして、また、一般論でございますが、刑法二百三十三条の偽計業務妨害罪というものがございまして、こちらは、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した場合に成立し得るものと規定をし
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