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法務省刑事局長

法務省刑事局長に関連する発言1255件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 承知 (55) 再審 (50) 事件 (49) 指摘 (46) 検察 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 御指摘のとおりでございまして、これまで十三歳未満としていたものを一応十六歳未満とした上で、先ほど申し上げましたけれども、十六歳未満というふうに引き上げることとしているものでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 児童福祉法の方でございますか。  それはそのまま残っております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  直ちにお答えすることが難しくて、実際に改正が成りましたら、これをどのように英訳するかを正式に決めるということになると思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきましては、現行の強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪並びに強制性交等罪及び準強制性交等罪の要件を改めて、性犯罪の本質的な要素が、同意していないのに、自由な意思決定が困難な状態でなされる性的行為であるという点を、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という文言を用いた要件として規定することとしておりまして、こういった文言を使った要件とすることに鑑みまして、いわゆる罪名、条の見出しといたしましては、強制わいせつ、強制性交等罪から、不同意わいせつ、不同意性交等とすることとしたものでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきましては、御指摘のとおり、不同意わいせつ、不同意性交等という表現に変えるわけですけれども、これを強制のままとするのか、不同意とするのか、あるいは何にするのかというところで、罪名についてはいろいろと議論もあったところでございます。  ですが、今回の改正法案におきましては、やはり性犯罪の本質的な要素が、強制かどうかということよりも、同意していないのに自由な意思決定が困難な状態でなされる性的行為であるという点を端的に、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という文言を用いた要件として規定するとともに、このような文言を用いた要件とすることに鑑みて、罪名についても是非不同意という言葉を入れるべきだという強い御意見もあり、法制審においてもその御賛同等もあったことから、不同意わいせつ、不同意性交等とすることでございまして、
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案は、現行刑法の強制性交等罪や準強制性交等罪などにつきまして、暴行又は脅迫、心神喪失、抗拒不能というような要件の下で、その解釈によって成否が決せられるというのを改め、より明確で判断のばらつきが生じない規定とするため、性犯罪の本質的な要素である自由な意思決定が困難な状態でなされた性的行為という点を、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という文言を用いて統一的な要件として規定し、その状態の原因となり得る行為や事由を具体的に列挙することとするものでございます。  これによって、現行法の下でも本来なら処罰されるべき同意していない性的行為がより的確に処罰されるようになると考えているところでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行の刑法の下におきましても、行為者と相手方との間に婚姻関係があるか否かは強制性交等罪の成立に影響しないという見解が一般的でございまして、実務においてもそのように理解をされております。  もっとも、この点は条文上明示されておりませんで、学説の一部には、婚姻が破綻している場合にのみ強制性交等罪が成立し得るなどとして、配偶者間における性犯罪の成立を限定的に解する見解もございます。  そこで、本法律案におきましては、配偶者間における性犯罪の成立範囲を限定的に解する余地をなくし、改正後の不同意性交等罪が配偶者間においても成立するということを条文上明確にするために、婚姻関係の有無にかかわらずこの罪が成立し得るということを確認的に規定することとしたものでございます。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 恐縮でございます。突然のお尋ねで、今直ちに数字を持ち合わせておりませんけれども、強制性交等罪について、面識のある関係の者によって犯されたものかどうかというような観点からの統計はたしかございまして、警察庁の統計でございますけれども、それもかなり多くの、ちょっと数字が言えないので、いいかげんなことは言えませんが、面識のある者の間の強制性交等罪の被害を訴える声というのはありますし、デートDVというのは、そもそも交際中の男女間におけるDV、そして、場合によってはレイプということも含まれていると理解しております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案におきまして、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態との要件でございますが、これは、被害者の内心そのものではなく、性的行為がなされるときの状態を要件とするものでございまして、同意しない意思の有無自体ではなく、その意思の形成、表明、全うが困難な状態であったか否かで処罰を画するものでございます。そして、被害者がそのような状態にあるのかどうかということは、列挙事由、列挙行為と相まって、客観的、外形的に判断することが可能であると考えております。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-05-17 法務委員会
○松下政府参考人 お尋ねを二ついただいたと理解しております。  一つ目は、こういった同意しない意思を形成、表明若しくは全うすることが困難な状態にあることをどういうふうに立証するのかということであると理解しましたけれども、それは、具体的な事案の証拠関係に応じてということになるわけですが、そういった性的行為に至る状況について、お互いの供述ということ、主にそれになるのかもしれませんけれども、それを支える、おっしゃるような物的証拠があるのかどうかとか、そういったところで総合的に判断していくことになるんだと思います。それは現行の刑法の規定においても同じことであると理解をしております。  また、不同意わいせつ罪と不同意性交等罪とで犯罪成立のための困難な状態の程度が違うのかどうかというところにつきましては、困難な状態の意義については、これを限定する文言というのは加えておりませんので、文字どおり、それ
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