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法務省大臣官房審議官

法務省大臣官房審議官に関連する発言510件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 所有 (257) 区分 (251) 管理 (111) 指摘 (102) 損害 (91)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答えを申し上げます。  ただいま申し上げましたとおり、修補費用につきましては、前者、つまり売主に対して求償していくということが考えられるところがございます。  また、今委員の御指摘の中には、通行人に対してした損害の賠償、こういったものについての求償もどうなるのかという点が含まれていたかというふうに考えております。この点につきましては、現区分所有者が、こういったけがをしたような通行人の損害につきまして、民法七百十七条第一項に基づく損害賠償責任、これを負った場合には、通行人の損害について、現区分所有者は、その原因について建設業者に責任があるときには民法七百十七条第三項に基づいて建設業者に対して求償権を行使する、こういうことはできるものと考えているところでございます。
内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答えを申し上げます。  委員御指摘のとおり、国内に住所等を有する者のうちから国内管理人を選任することができるという制度になっているところでございますが、この点については、国内に住所を有しない区分所有者が一律に連絡を取りにくい状況になるとも言い難く、一律に国内管理人の選任を義務づけて国内管理人による管理を強制すること、これはやはり過剰な制約になるのではないかと考えております。そのため、法律によって国内管理人の選任を義務づけるということまではしておりません。  もっとも、本改正法案では、区分所有権の処分を伴わない決議につきまして、出席者の多数決により決することとしているため、海外に居住する区分所有者も、議決権を行使しなければ自らに不利な決議がされて、これに拘束されるというおそれがあります。  こういった不都合を避ける観点からは、海外に居住する区分所有者には、国内管理人に議決権を行使させ
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内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  「区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」とは、必要な調査を尽くしても、区分所有者の特定ができず、又は所在が不明であることを意味していると考えております。  最終的には個別の事案に応じて裁判所が判断することになるものでありますが、例えば、通常アクセスし得る公簿、例えば住民票上の住所等を調査しても所在が明らかでない場合、区分所有者が死亡しているが、その相続人の存否が不明である場合、こういったような場合は、「区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」に当たり得ると考えております。  法務省としては、今申し上げたような区分所有者の所在等が不明であることの意義等につきまして、マンション法を所管する国土交通省との緊密な連携の下、説明会や公刊物などを通じて、改正法の施行までの間にその趣旨、内容が正しく理解されるよう、適
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内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  現行の区分所有法においては、建て替え決議がされた場合でも直ちに当該賃貸借契約が終了するわけではなく、賃貸借契約は継続し、ある意味、その契約が当然に終わるということではないということがあります。こうなりますと、建て替え工事の円滑な実施が困難になるおそれがあるということが言えます。  区分所有者でも、建て替え決議に賛成せず、参加しない場合には、売渡し請求がされて区分所有権を失うことになり、このような区分所有権についての権利調整の在り方との均衡等に照らせば、建て替え決議があった場合に一定の補償の下で賃貸借を終了させることも許されると考えております。  そこでこの制度を設けておるわけでございますが、まさに今委員から御指摘ございましたように、その終了に当たりまして通常生ずる損失の補償金も支払われることとしておりますし、補償金の支払いと専有部分の明渡し、これは同時履行とい
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吉田雅之 参議院 2025-04-24 内閣委員会
刑法は自然人を対象とする法規範でございまして、御指摘の刑法三十六条一項の正当防衛の成否についても自然人の行為が対象となります。その上で、一般論として申し上げますと、正当防衛は、急迫不正の侵害に対して自己又は他人の権利を防衛するためやむを得ずにした行為について成立するものとされているところでございます。
吉田雅之 参議院 2025-04-24 外交防衛委員会
死者に対する性的行為が死者を冒涜するものであり、御遺族や国民一般の感情を害し得るという認識は、法務当局としても有しております。  その上で、死者に対する性的行為を刑罰の対象とすることについて検討いたしますと、様々な検討、あっ、課題が見出されるところでございます。例えば、性犯罪の一つである不同意わいせつ罪は、一般に、失礼しました、性犯罪は一般に性的自由又は性的自己決定権を保護法益とすると解されております。この性的自己決定権というのは、誰とどのような性的行為をするかを決定する権利ということでございます。ただ、この死者ということになりますと、自己決定をすることができないということになりますので、それでは保護法益をどのように具体的に捉えていくかということが問題となってまいります。  死体損壊罪というものが刑法にございますけれども、これは死者に対する社会風俗としての宗教的感情を保護法益とするとい
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吉田雅之 参議院 2025-04-24 外交防衛委員会
刑法を所管している当局の内部で、ただいま申し上げたような問題点の抽出やそれについてどう考えるかということを考えていると、検討しているという状況でございます。
吉田雅之 参議院 2025-04-24 外交防衛委員会
会議体のようなものを設けているものではございませんので、何回とか何時間ということを具体的に申し上げることは困難でございますけれども、先ほど申し上げたような検討課題などを抽出しながら検討しているという状況でございます。
吉田雅之 参議院 2025-04-24 外交防衛委員会
法務省当局として検討していないということではございませんで、先ほど申し上げたような課題がありまして、それをどう解決できるのかと、その方策があるのかということを検討しているものでございますので、引き続き十分に検討していきたいと思います。
吉田雅之 参議院 2025-04-24 外交防衛委員会
個別の事案についてのコメントは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、今御指摘のありましたいわゆるリベンジポルノ防止法の罪、これは、第三者が撮影対象者を特定することができる方法で私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合などに成立し得るものと承知しておりまして、これに該当するのであればこの罪が検討対象になるというふうに考えております。