法務省大臣官房審議官
法務省大臣官房審議官に関連する発言510件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
所有 (257)
区分 (251)
管理 (111)
指摘 (102)
損害 (91)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-05-23 | 環境委員会 |
|
○政府参考人(松井信憲君) 現行の民法の、平成二十九年の改正前の民法の適用のある事案だと承知しておりますけれども、そこでは、民法七百二十四条の後段では二十年とされているところでございます。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-23 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
○吉田政府参考人 刑罰としての没収に関する基本規定である刑法十九条一項は、「次に掲げる物は、没収することができる。」とした上で、その没収対象物として、「犯罪行為を組成した物」、「犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物」、「犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物」などを掲げております。
この規定の趣旨は、危険なものが犯人の手元にとどまることにより、再び犯罪行為と関連を持つに至るのを防止すること及び犯罪による利得を剥奪することにあるなどと解されております。
政治団体が寄附等を取得した場合、その時点でその金銭は適法なものでございますところ、それを政治資金収支報告書に記載しなかった場合等においても、その不記載額等に相当する金銭については、不記載罪等の犯行に直接用いられたものではないことなどから、仮にこれを刑罰として没収することとした場合には、刑法等
全文表示
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-22 | 内閣委員会 |
|
○吉田政府参考人 犯罪の成否は、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、売春防止法第七条第一項においては、人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春させた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処するとされております。
ここに言う、人を困惑させてとは、一般に、暴行、脅迫に至らない程度の心理的威圧を加え又は自由意思を拘束することによって精神的に自由な判断ができないようにすることをいうと解されているものと承知しておりまして、これに該当するかどうかを個別の事案ごとに具体的な証拠関係に照らして判断していくものと考えております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-22 | 内閣委員会 |
|
○吉田政府参考人 先ほど申し上げましたように、売春防止法第七条第一項では、人を欺き、若しくは困惑させてとございまして、この困惑させての意味として、先ほど申し上げたのは、暴行、脅迫に至らない程度の心理的威圧を加えるなどして精神的に自由な判断ができないようにすることをいうということでございます。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-22 | 内閣委員会 |
|
○吉田政府参考人 今御指摘ございましたように、売春防止法の第七条第三項では未遂罪を罰するというふうになっておりますので、最終的に売春に至らなくても処罰はなされ得るということでございます。
この未遂犯が成立するかどうかについては、裁判例上も幾つかの考え方がございますけれども、一般的な考え方としては、結果を発生させる具体的な危険が生じたかどうかということで考えられている場合が多いものと考えておりまして、具体的な行為がなされたときに売春という結果に至るかどうか、その危険性を証拠関係に照らして判断するということになろうかと思います。
一概にお答えするのは難しいということは御了解いただければと思います。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-22 | 内閣委員会 |
|
○吉田政府参考人 犯罪の成否については、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、脅迫といいますと、一般的には、人を畏怖させるに足りる害悪を告知することというふうに解されていると思います。
したがいまして、具体的な証拠関係に照らして、そのように言えるかどうかということを判断していくことになるものと考えております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-22 | 内閣委員会 |
|
○吉田政府参考人 あくまで一般論として申し上げますけれども、検察当局においては、悪質、重大な交通事犯等に対して、危険運転致死傷罪の適用も視野に入れて捜査に臨み、個別の事案ごとに、法と証拠に基づいて、その事案の内容や諸情状を考慮して起訴、不起訴を判断し、起訴する場合には、その事案の特質を捉えて、犯情を最も的確に反映できるような訴因、犯罪事実を選択、構成しているものと承知しております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-22 | 内閣委員会 |
|
○吉田政府参考人 危険運転致死傷罪を含めて、自動車運転による死傷事犯に係る罰則について様々な指摘がなされていることは承知しております。
そうしたことを踏まえて、今御指摘がありましたように、法務省におきましては、現在、検討会を開催しているところでございます。これは、刑事法研究者のほか、実務家や交通事故被害者遺族の方に委員として御参加いただいておりまして、令和六年二月の第一回会議以降、これまでに四回の会議が開催されております。
この検討会では、交通事故被害者遺族の方々のヒアリング等を実施した上で、自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する論点の整理が行われまして、現在、危険運転致死傷罪の構成要件の見直し等の論点について、一巡目の議論がなされているところでございます。この中には、先ほど来御指摘がありましたような、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で運転をして人の死傷結果を生じさ
全文表示
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-22 | 内閣委員会 |
|
○吉田政府参考人 先ほど申し上げました検討会には、有識者の方々に御参加いただいて御議論をお願いしているということもございますし、また、論点がそれなりに数がございまして、様々な観点から御議論いただくという必要もございます。
そうしたことで、今後のスケジュール等については、今後の議論の状況等によるということでございまして、確たることを申し上げることは難しいということは御理解いただきたいと思うんですけれども、いずれにしても、法務省としても、悪質、危険な運転行為による死傷事犯への対応は喫緊の課題であるというふうに考えておりまして、できる限り力を尽くしてまいりたいと考えております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-22 | 内閣委員会 |
|
○吉田政府参考人 現在、法務省で開催しております検討会においては、過失運転致死傷罪よりも重く危険運転致死傷罪よりも軽い処罰規定の新設も論点の一つとされております。したがいまして、御指摘の点についても、今後、この検討会において議論の対象となり得るものと考えております。
法務当局としては、検討会に検討をお願いしている立場でございますので、その是非について現段階で申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、いずれにしても、法務当局としては、まずはその議論の状況を注視して、充実した議論がなされるように、事務当局としてしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えております。
|
||||