戻る

法務省大臣官房審議官

法務省大臣官房審議官に関連する発言510件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 所有 (257) 区分 (251) 管理 (111) 指摘 (102) 損害 (91)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲 衆議院 2024-04-26 厚生労働委員会
○松井政府参考人 お答え申し上げます。  日本人と外国人との間で外国の方式で婚姻が成立したことを報告する、いわゆる報告的婚姻届出は、日本人配偶者が亡くなった後に他方の配偶者から届出される場合であっても、日本における婚姻要件を満たしていると認められるときには受理されます。したがって、この場合には、御指摘のとおり、故人を筆頭者とする戸籍が編製される場合もございます。  また、国外で出生した子の出生届についても、当該子が日本国籍を有している場合には、父親の死亡後であることのみをもって不受理となることはございません。  なお、仮に出生届の提出がされない場合であっても、日本国籍を有しているのであれば、家庭裁判所の許可を得た上で就籍の届出をすれば戸籍が編製されます。
吉田雅之 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 不起訴の理由となりますと、個別の事件における捜査や証拠の具体的内容に関わってまいりますので、お答えは差し控えざるを得ないところでございますけれども、先ほど答弁がありましたように、検察当局においては令和五年三月十四日に御指摘の一等海佐を不起訴としたものと承知しております。
吉田雅之 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 先ほど申し上げましたとおり、不起訴の具体的な理由となりますと捜査や証拠の内容に関わってまいりますので、お答えは差し控えざるを得ないことを御理解いただければと思います。
吉田雅之 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘のような報道について法務当局としてコメントすることは差し控えたいと思いますけれども、具体的な不起訴の理由ということになりますと、嫌疑なしか嫌疑不十分かということの説明ということになってきますと、やはり証拠に関わってまいりますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
吉田雅之 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) あくまで一般論として申し上げますと、不起訴処分というのは一事不再理効を有するものではございませんので、今後の捜査、捜査というか証拠関係の変動等によって訴追がなされる可能性が否定されているものではないということはございます。  その上で、捜査の中身に関わってまいりますので、お答えは差し控えざるを得ないことを御理解いただければと思います。
吉田雅之 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 犯罪があると思料される場合には、刑事訴訟法などの法令に従って刑事手続が行われることになります。  その大まかな流れということで申し上げますと、まず捜査機関において捜査を行うというのが通常でございます。その上で、検察官が起訴をするかどうかを判断することとなります。そして、検察官が起訴をする、公判請求をするという場合には法廷で審理が行われることになりまして、訴訟当事者、つまり検察官と被告人、弁護人による主張、立証を経て裁判所が判決を言い渡すという形で手続が行われることになります。
吉田雅之 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) お尋ねは、被告人となった方が民間人の方であるという場合を想定されているかと思いますので、そのことを前提に申し上げますと、今御指摘ありましたように、刑事訴訟法上、刑事裁判の公判審理は公開の法廷で行うのが原則でございます。  その上で、刑事訴訟規則においては、裁判長が、検察官の起訴状の朗読、これ審理の冒頭で行われますけれども、それに先立って、被告人として出頭している者が起訴状に表示されている者と同一の人であるかどうかを確かめるに足りる事項を質問しなければならないということになっております。その方式については法文上定まったものはございませんが、実務上は、被告人に対してその氏名、生年月日、職業、住居、本籍といった起訴状に記載されている事項を逐次質問して確認していくというのが慣行であるというふうに承知しております。
松井信憲 衆議院 2024-04-25 災害対策特別委員会
○松井政府参考人 お答え申し上げます。  お尋ねの後半部分の建物所有者の損害賠償責任については、個別具体的な事情を踏まえて、最終的には裁判所により判断されるべき事柄でして、一概に申し上げることは困難でございます。  その上で、一般論として申し上げますと、民法七百十七条第一項は、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者や所有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負うと規定をしております。  工作物の設置又は保存の瑕疵とは、当該工作物が通常有すべき安全性を欠いていることをいうとされています。  お尋ねの既存不適格の建物、すなわち、建築当時の建築基準法に適合していたが、現在の建築基準法に適合しない建物についても、民法上、そのこと自体によって直ちに建物の設置又は保存の瑕疵があると認められるわけではございませんが、これが認められると
全文表示
柴田紀子 衆議院 2024-04-18 総務委員会
○柴田政府参考人 お答えいたします。  我が国では、国民生活に密接な関わり合いを持つ様々な分野について、各分野における個別の関係法令により、広く差別待遇の禁止が規定されており、これにより不当な差別の防止が図られていると考えております。  また、人権救済制度の在り方につきましては、これまでなされてきた議論の状況も踏まえ、不断に検討しているところです。  法務省といたしましては、差別のない社会実現のため、個別法に基づくきめ細かな人権救済を推進してまいりたいと考えております。
柴田紀子 参議院 2024-04-15 決算委員会
○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。  人権侵犯事件の処理結果を第三者に情報提供することは関係者のプライバシーへの配慮から慎重に検討する必要があり、学校を相手方とする人権侵犯事件において、法務省の人権擁護機関から関係者である教育委員会等へ直接処理結果を共有することは行っておりませんでした。もっとも、現状においても、人権侵犯の事実が認められた事案については、相手方たる学校から教育委員会等に対して処理結果の情報共有がされているものと承知しております。  この点、様々な先生方から学校における人権侵犯事案について積極的に対応するよう御指導いただいていることや、人権侵犯事件の処理結果を教育現場におけるいじめや体罰の防止に役立てるべきではないかとの御指摘があったことも踏まえ、文部科学省とも協議の上、今般、学校を相手方とする人権侵犯事件の調査において関係者として教育委員会等から聴取を行い、
全文表示