法務省大臣官房審議官
法務省大臣官房審議官に関連する発言562件(2023-02-20〜2026-06-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
所有 (121)
区分 (118)
請求 (107)
戸籍 (88)
都道府県 (65)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-22 | 内閣委員会 |
|
○吉田政府参考人 先ほど申し上げました検討会には、有識者の方々に御参加いただいて御議論をお願いしているということもございますし、また、論点がそれなりに数がございまして、様々な観点から御議論いただくという必要もございます。
そうしたことで、今後のスケジュール等については、今後の議論の状況等によるということでございまして、確たることを申し上げることは難しいということは御理解いただきたいと思うんですけれども、いずれにしても、法務省としても、悪質、危険な運転行為による死傷事犯への対応は喫緊の課題であるというふうに考えておりまして、できる限り力を尽くしてまいりたいと考えております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-22 | 内閣委員会 |
|
○吉田政府参考人 現在、法務省で開催しております検討会においては、過失運転致死傷罪よりも重く危険運転致死傷罪よりも軽い処罰規定の新設も論点の一つとされております。したがいまして、御指摘の点についても、今後、この検討会において議論の対象となり得るものと考えております。
法務当局としては、検討会に検討をお願いしている立場でございますので、その是非について現段階で申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、いずれにしても、法務当局としては、まずはその議論の状況を注視して、充実した議論がなされるように、事務当局としてしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-22 | 内閣委員会 |
|
○吉田政府参考人 先ほど申し上げた検討会においては、悪質、危険な運転行為、それによる死傷事犯にどのように対処していくべきかということを様々な観点から議論しております。その中には、アルコールの問題もございますし、また高速度の問題もございます。それ以外のものも含まれておりまして、そうしたことを一つ一つ議論していって、法改正すべきものがあれば、どういう方向が考えられるのかということを御議論いただくということでございます。
そういう意味で、現段階で、御指摘のような方向性が否定されているわけではもちろんございませんで、それがあり得るのかどうか、もし考えるとするとどういう問題点があるのかということを御議論いただく、そういう状況にございます。
|
||||
| 柴田紀子 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-17 | 厚生労働委員会 |
|
○柴田政府参考人 お答えいたします。
個人通報制度の受入れにつきましては、我が国の司法制度と必ずしも相入れないものとは考えておりませんが、例えば、委員会から国内の確定判決とは異なる内容の見解が出されるなどした場合に、我が国の司法制度との関係でどのように対応するかという問題を検討する必要があるものと認識しております。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
|
○松井政府参考人 お答え申し上げます。
法人の実質的支配者の情報を把握、管理する制度の構築については、政府全体として検討すべき課題と認識しておりますが、今年の四月十七日に、関係省庁で構成されるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議において、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画(二〇二四―二〇二六年度)が決定、公開されております。
この行動計画においては、法人等の悪用防止に関して、法人の実質的支配者情報に関する制度整備に向けた検討を推進しながら、株式会社が自らの実質的支配者情報を特定するため、株主である他の株式会社の実質的支配者リストを活用する方策の検討や、実質的支配者リスト制度につき、金融機関等による直接の確認等の検討を含む制度の利便性の向上、商業登記制度との連携により実質的支配者リスト制度の活用場面の確保などに取り組むこととしております。
法務省としても
全文表示
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
|
○政府参考人(吉田雅之君) お尋ねの点は、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、一般論として申し上げますと、自動車運転死傷処罰法における運転の意義については、自動車の運転者が、自動車の各種装置を操作し、そのコントロール下において自動車を動かす行為と解されております。ここに言う自動車には道路交通法上の原動機付自転車も含まれるということでございます。
したがいまして、お尋ねの場合についても、個別具体的な証拠関係に基づく判断として、今申し上げた意義、すなわち、運転者が、その各種装置を操作し、そのコントロール下において動かす行為であると言えるかどうかということで判断していくということになると思います。これに該当すると言える場合には、この法律の運転に該当するということになると考えております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(吉田雅之君) お尋ねの不法侵入とおっしゃられたのは、刑法第百三十条の住居侵入罪のことであると理解いたしましたが、この住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した場合に成立し得るものと承知しております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の不退去罪は、ただいま申し上げた刑法第百三十条に同じく規定されておりまして、その条文上は、要求を受けたにもかかわらず、人の住居若しくは人の看守する建造物等から退去しなかった場合に成立し得るものと承知しております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-05-16 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(吉田雅之君) 犯罪の成否は捜査機関によって収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきますが、先ほど申し上げたように、不退去罪は、要求を受けたにもかかわらず、人の住居若しくは人の看守する建造物等から退去しなかった場合に成立し得るものと承知しておりまして、この条文に該当するかどうかということで、個別具体的な証拠に基づいて判断されるというふうに考えております。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2024-05-16 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
お尋ねのように、土地家屋調査士が土地家屋調査士法等に違反した事実があると疑われる場合には、一般に、申出によりその土地家屋調査士に対する懲戒手続が開始され、必要な調査を行った結果、その土地家屋調査士が土地家屋調査士法等に違反したと認められるときは、法務大臣は懲戒処分をすることができるとされております。
土地家屋調査士に対する懲戒処分には、法律上、戒告、二年以内の業務の停止及び業務の禁止があり、土地家屋調査士法人に対する懲戒処分には、戒告、二年以内の業務の全部又は一部の停止及び解散がございます。
平成二十六年度から令和五年度までの十年間の土地家屋調査士等に対する懲戒処分の総数は合計で二百二十七件でございます。内訳は、戒告が百四件、二年以内の業務の停止が百十四件、業務の禁止が九件でございます。
そして、土地家屋調査士が不正な方法に
全文表示
|
||||