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法務省大臣官房審議官

法務省大臣官房審議官に関連する発言562件(2023-02-20〜2026-06-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 所有 (121) 区分 (118) 請求 (107) 戸籍 (88) 都道府県 (65)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小山定明 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○小山政府参考人 お答えいたします。  刑事施設及び保護観察所の性犯罪処遇プログラムにつきましては、効果検証の結果や性犯罪者処遇プログラム検討会の提言などを踏まえまして、その内容を改定し、令和四年度から実施してございます。  改定いたしましたプログラムでは、例えば、夜出歩かないといったような、再犯をしないといったための取組を実行させる指導だけではなく、将来なりたい自分や達成したい目標とその実現に向けた取組を受講者に考えさせ、受講者の前向きな意欲を喚起する内容を加えてございます。  また、このプログラムの受講者自らが再び性犯罪をしないために作成いたします再発防止計画につきまして、刑事施設とそれから保護観察所の様式を共通化するなどいたしまして、刑事施設収容中から出所後までの一貫性のある指導を実施いたしまして、より効果が上がるような改善を図ってございます。
小山定明 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○小山政府参考人 令和四年の新受刑者数は一万四千四百六十人でございまして、そのうち、性犯罪再犯防止指導の受講が必要とされた人数は五百三十四人でございます。  受講が必要とされます者の選定につきましては、入所いたしました全ての受刑者に対しまして、その犯罪事実の内容や常習性の有無、性犯罪につながる問題の大きさなどにつきましてスクリーニングを実施いたしまして、詳細な専門的な調査が必要だと判定された者につきましては、さらに、再犯につながる問題性の大きさや性犯罪の原因となる認知の偏り、自己統制力の不足等を評価して選定をしております。  なお、この性犯罪再犯防止指導の受講の対象とならない者でございましても、必要な者に対しましては、別途認知行動療法に基づくプログラム等を実施いたしまして、問題行動を起こさないように対処する方法を身につけさせるなどしてございます。
小山定明 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○小山政府参考人 お答えいたします。  少年院におきましては、まず、少年院に参ります前に、在院者は少年鑑別所というところで鑑別というのを受けてまいります。この結果などを踏まえまして、性非行の原因となります認知の癖や偏りなどが認められる、こういった在院者を対象といたしまして、性非行防止指導を実施しております。  その特徴といたしましては、個々の在院者の特性に柔軟に対応できますように、集団とそれから個別の指導を組み合わせて実施することとしておりますほか、少年院在院中という発達の途上の者であるということを踏まえまして、性非行をしている現在の自分とそれから本来自分がこうありたいといったような姿のギャップに気づかせまして、自分自身の自己理解を深めさせますとともに、性非行に代わる健全な行動を獲得させることなどを通じまして再非行を防止しようとしていることが特徴として挙げられようかと思います。  ま
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柴田紀子 衆議院 2024-05-15 厚生労働委員会
○柴田政府参考人 お答えいたします。  御指摘の啓発活動強調事項は、法務省の人権擁護機関において、その時々の社会情勢や人権侵犯事件の動向等を勘案して、年度を通じて特に重点的に啓発するテーマとして毎年定めているものでございます。  遺伝子に起因する差別や偏見をなくすことについて啓発活動強調事項に掲げるべきとの御指摘でございますが、いかなる事案が遺伝子に起因する不当な差別や偏見に当たるかについては、今後策定されるゲノム医療推進法第八条に基づく基本計画において示されるゲノム医療施策についての基本的な方針等を踏まえて検討する必要があることから、直ちに啓発活動強調事項に掲げることは困難でございます。  現在、基本計画の策定に向けた検討が行われており、その状況等を注視しつつ、関係省庁とも連携しながら、遺伝子に起因した不当な差別や偏見に対する効果的な施策の在り方を適切に検討してまいりたいと考えてお
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松井信憲 参議院 2024-05-14 財政金融委員会
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  先ほど金融庁から御答弁ございましたとおり、法務省においても、これまで金融庁等の関係府省と連携して、金融商品取引法上の有価証券報告書と会社法上の事業報告等の一体的開示をより容易に行うための検討を行ってきたところです。  また、令和元年に成立した改正会社法においては、このような一体的開示を促進する観点から、株主総会資料の電子提供制度を利用する上場会社が電子提供措置開始日までに電子提供措置事項を記載した有価証券報告書の提出手続をEDINETを使用して行う場合には、重ねて会社法上の電子提供措置をとることを要しないものとしたところでございます。  引き続き、金融庁等の関係府省と連携して検討してまいります。
吉田雅之 衆議院 2024-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○吉田政府参考人 御指摘の刑法三十四条の二の趣旨について、まず前提として申し上げたいと思います。  この規定は昭和二十二年の刑法改正で設けられたものでございまして、それ以前は、個別の法律で資格制限事由として刑に処せられた者と規定されている場合には、刑の言渡しを一度受けると、その後、恩赦を受けない限り、その資格の取得や回復が永久に制限されることとなっておりました。しかし、これは刑の言渡しを受けた者の更生意欲を損なうものであると考えられたことから、刑の言渡しを受けた者について、一定期間の善行の保持を条件として前科のない者と同様の待遇を受けるという原則を樹立することによりその更生を促すという趣旨で、この規定が設けられたものと承知しております。  御質問は、仮に、個別の法律において、性犯罪の前科があることをもって、この期間を超えて事実上の欠格事由を生じさせるようなことが刑法三十四条の二との関係
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小山定明 衆議院 2024-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○小山政府参考人 お答えいたします。  法務省におきます地方自治体との連携方策についてのお尋ねというふうに理解をいたしました。  法務省といたしましては、令和四年度に、地方公共団体が活用可能な性犯罪者に対する再犯防止プログラムというのを開発いたしまして、各都道府県に提供をさせていただいております。  また、今委員の方からもお話ございました大阪府に関しましてでございますけれども、大阪府子どもを性犯罪から守る条例というのがあると承っておりまして、この施行に当たりまして、大阪府の依頼を受けまして、法務省では、大阪府に対し、届出者の同意を前提といたしまして、出所された方の情報を提供しております。  加えまして、受刑者及び保護観察対象者に条例の内容を周知するために、刑事施設や保護観察所の中にポスターを掲示いたしましたり、刑事施設での、先ほど御答弁を政務官からさせていただきました、性犯罪者再犯
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吉田雅之 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第四分科会
○吉田政府参考人 配偶者への暴力に及んだ者に対しては、現行制度の下でも、次のような形で指導を行っております。  すなわち、配偶者への暴力に及んだ受刑者に対して、いわゆる刑事収容施設法の規定に基づき、刑事施設において、その問題性等に応じて、改善指導として、暴力を振るうことなく生活するための具体的なスキルを身につけさせるための暴力防止プログラムを実施したり、また、配偶者暴力の類型に該当する保護観察対象者に対して、更生保護法の規定に基づき、保護観察所において、事案に応じて、保護観察の特別遵守事項として暴力防止プログラムの受講を義務づけ、配偶者への暴力につながる態度やその考え方の変容などについて指導しているところでございます。  今申し上げたのは、懲役刑など現行法で定められている種類の刑の言渡しを前提とするものでございますが、そうした位置づけを超えて、例えば、加害者プログラムの受講命令それ自体
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柴田紀子 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。  部落差別などの不当な差別や偏見は断じてあってはならないものと考えております。法務省の人権擁護機関では、インターネット上の特定の地域を同和地区や部落などと指摘する情報は、それ自体が人権侵害のおそれが高い違法なものであって、原則として削除されるべきとの考えの下、プロバイダー等に削除要請を行うなどしております。  委員御指摘の部落差別の解消の推進に関する法律は平成二十八年に議員立法により成立したものであり、憲法で保障された表現の自由等に配慮し、いわゆる理念法という形で、禁止規定や罰則の定めを設けないこととして制定された経緯があるものと認識しております。同法に禁止規定を設けるなどの規制の強化については、こうした法律の制定経緯等を踏まえ、その要否も含めて慎重に検討される必要があるものと考えております。  法務省の人権擁護機関では、部落差別を解消
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吉田雅之 参議院 2024-05-09 総務委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 侮辱罪に関して申し上げます。  令和四年の刑法改正により、侮辱罪の法定刑が引き上げられました。具体的には、改正前は拘留又は科料とされていたものが、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料とされたところでございます。  一般に、刑罰の機能として、一般予防の機能、すなわち、犯罪を犯した犯人に刑罰を科すことによって、社会の一般人を威嚇し、警戒させて犯罪から遠ざからせるという機能があるとされておりまして、侮辱罪の法定刑の引上げについても、こうした威嚇力によって侮辱罪に該当する行為を抑止する効果があるものと考えております。  また、改正法の施行後、実際に相当数の事案で侮辱罪について罰金以上の刑が科されているものと承知しておりまして、法改正には一定の効果があったものと認識しております。  法務省においては、ホームページ上での広報等を通
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