法務省大臣官房審議官
法務省大臣官房審議官に関連する発言562件(2023-02-20〜2026-06-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 内閣委員会 |
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○吉田政府参考人 犯罪の成否は、捜査機関が収集した証拠に基づいて個別に判断すべき事柄でございますので、法務当局としてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、刑法第二百四十六条第一項の詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させたと認められる場合に成立し得るものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 財務金融委員会 |
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○吉田政府参考人 お尋ねの日本銀行法については、法務省において所管しているものではなく、また、法務省としてお尋ねのような観点から統計は取っておらず、網羅的に把握していないことから、お答えすることは困難であることを御理解いただければと思います。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 財務金融委員会 |
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○吉田政府参考人 お尋ねは個別事件における検察当局の事件処理の内容に関わる事柄でありますので、お答えは差し控えさせていただきますが、御指摘の事案に関して、検察当局は、法と証拠に基づき適正に処分を決したこと、現時点で処理すべきものは処理したことなどを表明しているものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 財務金融委員会 |
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○吉田政府参考人 まず、御指摘がありましたように、東京地検の次席検事が表明をしているということは承知しております。
その上で、お尋ねは捜査機関の活動内容に関わる事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、検察当局においては、法と証拠に基づいて、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処するものと承知しております。
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| 柴田紀子 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(柴田紀子君) 昨年七月に開催しましたASEAN・G7法務大臣特別対話では、ASEANとG7の対話継続の重要性が強調されまして、その具体的な方策の一つとして、ASEAN、G7の若手法務省職員等が定期的に集い意見交換を行うネクスト・リーダーズ・フォーラムの創設が合意されました。
本年六月に第一回フォーラムを東京において開催する予定であるところ、法務、司法分野において各国の抱える政策課題の紹介や各国共通な課題等について議論することを通じ、ASEAN、G7間の相互理解、信頼醸成を図ることを目指しております。
我が国は、アジア唯一のG7メンバーであり、かつ長年にわたる法制度整備支援等の取組によりASEANから信頼を得ているところで、このような我が国に対する橋渡し役としての期待は大きいものがあります。今後も、このような取組を通じて、ASEANとG7との連携にリーダーシップを発揮し
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の事件に係る判決書、判決書きについては、前橋地方検察庁高崎支部の検察官が保管主体となって保管されているものと承知しております。
一般論として申し上げますと、刑事事件に係る裁判書き等の事件記録は、一般の行政文書の保管に関する法令とは別に定められた刑事確定訴訟記録法等の特別の法令に基づいて検察官が保管、保存しているものでございます。こうしたことから、検察官が保管する判決書きという刑事事件記録を政府内の文書と表現すべきかどうかについては、一概にお答えすることは困難でございます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 先ほど申し上げたとおり、御指摘の判決書きは前橋地方検察庁高崎支部の検察官が保管主体となって保管されているものでございます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 先ほど若干申し上げましたが、刑事事件に係る事件記録については、刑事確定訴訟記録法という法律がございます。そこでは、記録の保管主体が検察官というふうにされております。検察庁とか法務省ではなくて、検察官とされております。そのことを申し上げているということでございます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の判決書の理由の欄には次のような記載などがあるものと承知しております。すなわち、群衆は、群馬県倉賀野町駐在巡査が同駐在所において保護中の年齢二十歳、氏名不詳の男子ら鮮人なりとし、右駐在所より引き出したるをもって、被告人等は、不逞鮮人なりと思惟し、日本刀をもって同人の咽喉を突き、もって同人を死に至らしめたるものなり、こうした記載などがあるものと承知しております。
また、御指摘の判決書の主文の欄には、被告人四名をそれぞれ懲役一年六月、懲役八月、懲役八月及び懲役四月に処す旨、このうち被告人三名につき、それぞれ二年間各刑の執行を猶予する旨などが記載されているものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の判決書において、そこに記載されているような事実認定、先ほど申し上げたような事実認定がなされたことは承知しております。
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