法務省大臣官房審議官
法務省大臣官房審議官に関連する発言510件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
所有 (257)
区分 (251)
管理 (111)
指摘 (102)
損害 (91)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
|
○吉田政府参考人 法務省で把握している限りにおきましては、適用事例はないものと承知しております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
|
○吉田政府参考人 御指摘のテロ等準備罪は、国際組織犯罪防止条約の条約担保のために必要なものでございます。また、組織的犯罪集団による重大な犯罪について、実行着手前の段階で検挙、処罰を可能とし、その発生を未然に防止するという重大な意義があるものと考えております。
したがいまして、これを廃止することは相当でないと考えております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
|
○吉田政府参考人 お尋ねは個別事件における捜査の具体的内容に関わる事柄でございますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局においては、事件の捜査及び処理に当たって、捜査を尽くした上、法と証拠に基づいて、取り上げるべきものは取り上げた上で、適切に対処するものと承知しております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
|
○吉田政府参考人 申し訳ございませんが、お尋ねは個別事件における捜査の具体的内容に関わる事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
|
○吉田政府参考人 一般論としてということでございますけれども、やはり捜査機関の活動内容に関わってまいりますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
一般論として申し上げますと、先ほど申し上げたように、検察当局においては、捜査を尽くした上で、法と証拠に基づいて、取り上げるべきものは取り上げた上で、適切に対処するものと承知しております。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第一分科会 |
|
○松井政府参考人 お答え申し上げます。
離婚や養育費請求などの裁判手続等において、当事者の一方の立場を有利にする目的で、DVを受けたかのように偽装して主張することを弁護士が促している場合もあるとして、これを批判する意見があるということは承知をしております。
ただ、養育費請求に関する当事者の主張や弁護士の活動の当否等については、個別の事件における事実関係に基づいて判断されるべきものでございまして、コメントすることは差し控えたいと考えております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第一分科会 |
|
○吉田(雅)政府参考人 まず、刑法第三十四条の二の趣旨についてでございますが、この規定は昭和二十二年の刑法改正で設けられたものでございます。それ以前は、個別の法律で資格制限事由として刑に処せられた者と規定されている場合には、刑の言渡しを受けると、その後、恩赦を受けない限り、その資格の取得と回復が永久に制限されることとなっておりました。しかし、これは刑の言渡しを受けた者の更生意欲を損なうものであると考えられたことから、刑の言渡しを受けた者について、一定期間の善行、その保持を条件として前科のない者と同様の待遇を受けるという原則を樹立することによりその更生を促すという趣旨で、この規定が設けられたものと承知しております。
そして、この規定における刑の消滅の期間についてでございますが、この規定は今申し上げたような趣旨によるものでございまして、その期間を定めるに当たりましても、その趣旨を踏まえつつ
全文表示
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第一分科会 |
|
○吉田(雅)政府参考人 刑法第三十四条の二の趣旨は、先ほど申し上げたとおりでございます。
他方で、仮に、性犯罪についてのみその規定の適用を除外したり、あるいは刑の消滅までの期間を延長するといたしますと、性犯罪の前科を有する者に対しては、前科を理由として設けられている全ての資格の取得、回復の制限に関して、その資格の内容等を問うことなく、性犯罪以外の前科を有する者よりも一律に不利益な取扱いをすることになりますが、そうした取扱いをすることが、先ほど申し上げた刑法第三十四条の二第一項の更生を促すという趣旨との関係で合理性を有すると言えるかについては、慎重な検討を要するものと考えております。
性犯罪に関して、前科を欠格事由とするかどうかを含めて、具体的にどのような内容の資格制限を設けるかについては、その資格を定めている個別の法律において、必要に応じて、資格の内容等を踏まえて対応することが適当
全文表示
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-02-21 | 内閣委員会 |
|
○吉田政府参考人 お答えいたします。
今御指摘のありました、被害者の方々の心情に配慮して、しっかりとコミュニケーションを取りながら手続を進めていくということは、検察当局においても重要であるというふうに考えております。
その上で、公判前整理手続について、例えば、被害者や被害者参加弁護士の方が傍聴したいということを特に希望される場合には、その理由、それから、被害者や被害者参加弁護士の方が公判前整理手続に同席することの弊害の有無や程度、さらに、弁護人の同意の有無などを考慮して、相当と認めるときは、そのように、希望されているという事実を手続を主宰する裁判所に伝えるなどの配慮をしているものと承知しております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-02-21 | 内閣委員会 |
|
○吉田政府参考人 まず、公判開廷前に証拠を被害者の方などにお見せするということについては刑事訴訟法上の制約がございまして、必ずしも一律にお見せするということは難しいわけでございますけれども、例えば、過失運転致死傷罪などを含む被害者参加制度の対象となる事件におきまして、被害者の方々などから、検察官が証拠調べ請求をすることとしている証拠、公判で使いたいと考えて裁判所に提出しようと考えている証拠について見せてほしいというふうに求められた場合には、事案の内容や、捜査、公判に支障を及ぼすおそれ、あるいは、関係者の名誉やプライバシーを害するおそれの有無、程度などを考慮して、相当でないと認める場合を除いて、つまり、原則としてその証拠の閲覧を認めるといった弾力的な運用に努めているものと承知しております。
|
||||