法務省大臣官房審議官
法務省大臣官房審議官に関連する発言562件(2023-02-20〜2026-06-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 柴田紀子 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-18 | 総務委員会 |
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○柴田政府参考人 お答えいたします。
我が国では、国民生活に密接な関わり合いを持つ様々な分野について、各分野における個別の関係法令により、広く差別待遇の禁止が規定されており、これにより不当な差別の防止が図られていると考えております。
また、人権救済制度の在り方につきましては、これまでなされてきた議論の状況も踏まえ、不断に検討しているところです。
法務省といたしましては、差別のない社会実現のため、個別法に基づくきめ細かな人権救済を推進してまいりたいと考えております。
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| 柴田紀子 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-15 | 決算委員会 |
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○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。
人権侵犯事件の処理結果を第三者に情報提供することは関係者のプライバシーへの配慮から慎重に検討する必要があり、学校を相手方とする人権侵犯事件において、法務省の人権擁護機関から関係者である教育委員会等へ直接処理結果を共有することは行っておりませんでした。もっとも、現状においても、人権侵犯の事実が認められた事案については、相手方たる学校から教育委員会等に対して処理結果の情報共有がされているものと承知しております。
この点、様々な先生方から学校における人権侵犯事案について積極的に対応するよう御指導いただいていることや、人権侵犯事件の処理結果を教育現場におけるいじめや体罰の防止に役立てるべきではないかとの御指摘があったことも踏まえ、文部科学省とも協議の上、今般、学校を相手方とする人権侵犯事件の調査において関係者として教育委員会等から聴取を行い、
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-15 | 決算委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
離婚をする父母が子の養育に関する講座を受講することや子の養育に関する事項を取り決めることなどを通じて子の利益を確保することは、重要な課題であると認識をしております。
法務省においては、法律や心理学の専門家の協力を得て、離婚時に知ってもらいたい情報をまとめた離婚後養育講座の実施に必要な動画等のコンテンツを作成し、複数の地方自治体と協力して離婚当事者に実際に視聴していただき、その効果を検証するなど、適切な講座の在り方を探るための実証的な調査研究を行っております。
この調査研究は法務省民事局が民間業者に委託して実施しているものでございまして、調査研究の成果については、自治体の担当者から離婚当事者に対する支援のきっかけとして適切な内容であったとの評価が寄せられたり、この講座の受講から段階的に詳細な内容の講座の受講へとつなげたり、自治体独
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-15 | 決算委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
民法等改正案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の協議等によって養育費の取決めがされるまでの当面の間、子の監護を主として行う父母の一方が他方に対し一定額の金銭を請求することができるというものでございます。
このような法定養育費の制度は、委員の御指摘のような国や特定の機関が別居親から強制的に養育費を徴収するといった制度とは異なるものでございます。そのことを御理解いただければと存じます。法務省としても、改正案の内容が正しく理解されるよう、引き続き丁寧にその内容を御説明していきたいと思っております。
その上で、改正案の内容について御説明しますと、御指摘のとおり、父母の一方が他の一方に対して法定養育費を請求するための要件として、その他の一方が親権者や監護者である
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-15 | 決算委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
今委員御指摘のとおり、今回、養育費等の請求権については民法上の先取特権を付与しておりますが、この先取特権は、債権者が民事執行の手続を取ることによって実現されるものでございます。その意味で、強制的に徴収される、すなわち債権者の行為を介さずして徴収されるというものとは異なるものでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-04-15 | 決算委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
この法定養育費の支払義務を負う法的根拠ということで申し上げますと、委員御指摘の民法八百七十七条において、父母は親権の有無にかかわらず子を扶養する義務を負っていると。なお、子の扶養の義務の程度については、他の親族間における扶養義務よりも重いものであって、親は、子が父母と同程度の生活を維持すること、これは求められているというふうに解釈されているものと考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-12 | 内閣委員会 |
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○吉田政府参考人 一般論として申し上げますと、検察当局においては、個別の事件における犯罪の成否や起訴、不起訴の判断について、個々の事案ごとに法と証拠に基づいて適切に行っているものと承知しておりまして、法改正がされた場合には、その内容や趣旨も踏まえつつ、事案に応じて適切に対応しているものと承知しております。
今般の改正法案により道路交通法が改正された場合には、検察当局としては、先ほど御紹介にあった有識者検討会で指摘された点も含めて、法改正の内容及び趣旨を踏まえて適切に対応していくものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-12 | 内閣委員会 |
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○吉田政府参考人 一般論として申し上げますと、自動車運転死傷処罰法における運転の意義については、自動車の運転者が自動車の各種装置を操作し、そのコントロール下において自動車を動かす行為と解されております。そして、この法律の自動車には道路交通法上の原動機付自転車も含まれることから、お尋ねの、ペダル付原動機付自転車をペダルのみで走行させる場合についても、運転者がその各種装置を操作し、そのコントロール下において動かす行為と言える場合には自動車運転死傷処罰法上の運転に該当すると考えられます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 内閣委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
父母の離婚後の子の養育の在り方は、子の生活の安定や心身の成長に直結する問題でございまして、子の利益の観点から大変重要な課題と考えているところでございます。
そこで、民法等の改正法案を現在衆議院法務委員会で御議論いただいているところでございますけれども、その改正案におきましては、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑みまして、子の利益を確保するために、民法等の規定を見直すこととしているところでございます。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 内閣委員会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
この民法等改正案は、先ほど申し上げたとおり、子の利益を確保するための民法等の見直しでございます。
何が子にとっての利益であるかは、それぞれの子が置かれた状況によっても異なると考えられまして、一概にお答えすることは困難でございますが、その子の人格が尊重され、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育され、心身の健全な発達が図られることが子の利益であると考えているところでございます。
したがって、お尋ねのような考え方に基づくものではございません。
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