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法務省大臣官房審議官

法務省大臣官房審議官に関連する発言510件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 所有 (257) 区分 (251) 管理 (111) 指摘 (102) 損害 (91)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲 衆議院 2024-03-22 東日本大震災復興特別委員会
○松井政府参考人 お答え申し上げます。  所有者不明土地の発生予防を図る方策として、四月一日から相続登記の申請義務化がスタートいたします。  これは、不動産を相続により取得した相続人に対し、その取得を知った日から三年以内に相続登記の申請をすることを法律上の義務とするものであり、正当な理由なく義務を履行しない場合には、十万円以下の過料の適用対象となります。また、過去に相続した未登記の不動産も義務の対象となります。  相続登記の申請義務化は、所有者不明土地の発生原因の約三分の二を占める相続登記の未了に直接対応するものでございます。  また、土地の利用の円滑化の観点から、昨年四月には、対策の実効性を確保するため、裁判所が選任した管理人により所有者不明土地の処分を可能とする所有者不明土地管理制度等が導入されております。  さらに、令和八年二月二日には、相続した不動産の把握を容易にし、登記
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松井信憲 衆議院 2024-03-22 東日本大震災復興特別委員会
○松井政府参考人 お答え申し上げます。  法が施行になりましたときには、それも対象になるということでございます。
松井信憲 衆議院 2024-03-22 東日本大震災復興特別委員会
○松井政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のような、死亡したことが明らかではなく、行方不明となられた方につきましては、先ほど御答弁を申し上げたとおり、裁判所が選任した管理人によって所有者不明土地の処分を可能とする所有者不明土地管理制度が昨年四月に施行されておりますので、この制度を御利用いただくということが十分に考えられるところでございます。
松井信憲 衆議院 2024-03-22 東日本大震災復興特別委員会
○松井政府参考人 お答え申し上げます。  法務省といたしまして、司法制度の観点からお答え申し上げますと、先ほどの所有者不明土地管理制度につきましては、利害関係人の方々の申立てによるということもございますし、その方々の御意向を踏まえてするということもあり得ると思います。  それに対応する裁判所の人員につきましては、裁判所の方で御検討されることではございますが、法務省としても、情報の提供なり必要な協力をしてまいりたいと考えております。
柴田紀子 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○柴田政府参考人 お答えいたします。  法務省では、関係機関と協力しながら、長年にわたって、アジア諸国を中心に、基本法令の起草、司法制度の整備、運用、司法関係人材の育成等に関し、寄り添い型の法制度整備支援の実施、それから、法務省が運営する国連アジア極東犯罪防止研修所、UNAFEIの国際研修を通じた犯罪防止や犯罪者処遇等に関する各国の取組の支援などを通じて、法の支配の促進に貢献してきました。  具体的には、ベトナム、カンボジア等十か国以上に法制度整備支援を実施し、これらの国において民法や民事訴訟法などが成立するなどしたほか、UNAFEIにおいては、百四十四の国及び地域からの六千五百人以上の刑事司法実務家に対しこれまで研修を実施し、これらの国の刑事司法制度の発展に貢献するなどの成果を上げております。  これらの取組は各国から高い評価を得ており、例えば、一九九四年から三十年にわたり支援をし
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柴田紀子 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○柴田政府参考人 お答えいたします。  日本企業が海外でビジネスを展開する上では、特許や著作権、商標といった知的財産権が適切に保護される法制が整っていることが重要であると認識しております。また、知的財産法制の整備や運用能力の構築を支援することは、相手国においてルールに基づく公正な民商事取引や投資の基盤を整備し、法の支配の推進や持続可能な発展に資すると言えます。  そこで、法務省は、とりわけ日本企業の進出が著しいASEAN諸国における知的財産制度や運用の改善を支援するため、二国間及びASEAN地域全体を対象とした多国間の相互の枠組みで、知的財産法制の整備及び運用能力構築を支援する取組を行っています。  例えば、二国間の取組としては、インドネシアにおいて、知財紛争解決能力向上を目的としたプロジェクトをJICA等関係機関と連携しながら実施しています。また、ASEAN地域全体を対象とした多国
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柴田紀子 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○柴田政府参考人 お答えいたします。  国際仲裁は、契約当事者が選んだ仲裁人の判断に従うという私的自治を尊重した公平公正な紛争解決手段であり、国際商取引における紛争解決のグローバルスタンダードとなっています。国際仲裁の活性化は、国際的な法の支配の促進や日本企業の海外進出の支援等の観点から重要であります。  法務省は、令和元年六月からの五か年の事業として、人材育成、広報、意識啓発、施設整備といった各施策を包括的に行いながら、国際仲裁の活性化に向けた効果的な施策の在り方について調査分析する業務を民間事業者に委託して実施してきておりました。  この調査等委託事業が今月末に終了することに伴い、現在、内閣官房に設置された国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議において、同調査等委託事業の結果や民間有識者から構成された研究会の提言も踏まえ、新たな政府の方針を策定中であります。  この民間有識者
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吉田雅之 参議院 2024-03-12 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘の国家賠償請求訴訟に関しましては、判決内容を慎重に精査した結果、検察官の公訴提起及び勾留請求の国家賠償法上の違法性に関する第一審裁判所の判断について受け入れ難い点があるとの結論に達したことから、控訴審の判断を仰ぐこととしたものでございます。
吉田雅之 参議院 2024-03-12 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) お尋ねは、個別事件における検察当局の活動や、裁判官あるいは裁判所の判断に関わる事柄でございます。また、先ほど申し上げたとおり、現在、国家賠償請求訴訟が係属中でございまして、その中で検察官の公訴提起や勾留請求の国家賠償法上の違法性が審理の対象となっているところでございます。そういったことから、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
松井信憲 参議院 2024-03-12 総務委員会
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  御質問は、朝鮮総連がいわゆる権利能力なき社団に当たるということを前提とされたものと理解をしております。  お尋ねについては、個別具体的な事案に応じて裁判所において判断されるものであることから政府としてお答えすることは困難ではございますが、一般論として申し上げますと、破産法十八条一項によれば、債権者は破産手続開始の申立てをすることができるとされており、このことは、債務者が同法十三条において準用する民事訴訟法二十九条の要件を満たす法人でない社団である場合も同様であるということでございます。