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法務省大臣官房審議官

法務省大臣官房審議官に関連する発言562件(2023-02-20〜2026-06-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 所有 (121) 区分 (118) 請求 (107) 戸籍 (88) 都道府県 (65)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松井信憲 衆議院 2024-05-09 総務委員会
○松井政府参考人 お答え申し上げます。  委員から御紹介がございましたとおり、法務省の登記・供託オンライン申請システムにおいて、本年三月二十九日金曜日の午後、オンラインによる登記申請や登記事項証明書等の請求の受付ができないシステムトラブルが発生いたしました。  この原因については、年度末の業務日であったため大量のオンライン登記申請があったこと、そしてその処理をするための法務局側の操作が短時間に集中したことの二つの要因が重なり、システムに高い負荷がかかったことが原因と考えております。  再発防止に向けて、まずは暫定的な対応策として、御紹介があったとおり、法務局ホームページに掲載したとおり、システムが高負荷になった場合には全国の登記所でシステム操作を分散して制限する措置を講じたところです。  四月一日以降、同様のトラブルは生じておりませんが、本システムの安定的な稼働を維持することは重要
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松井信憲 衆議院 2024-04-26 財務金融委員会
○松井政府参考人 お答え申し上げます。  会社法においては、外国の企業や政府による株式の取得について特段の制限を設けておらず、また、国内外の株主を区別していないところでございます。
松井信憲 衆議院 2024-04-26 厚生労働委員会
○松井政府参考人 お答え申し上げます。  日本人と外国人との間で外国の方式で婚姻が成立したことを報告する、いわゆる報告的婚姻届出は、日本人配偶者が亡くなった後に他方の配偶者から届出される場合であっても、日本における婚姻要件を満たしていると認められるときには受理されます。したがって、この場合には、御指摘のとおり、故人を筆頭者とする戸籍が編製される場合もございます。  また、国外で出生した子の出生届についても、当該子が日本国籍を有している場合には、父親の死亡後であることのみをもって不受理となることはございません。  なお、仮に出生届の提出がされない場合であっても、日本国籍を有しているのであれば、家庭裁判所の許可を得た上で就籍の届出をすれば戸籍が編製されます。
吉田雅之 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 不起訴の理由となりますと、個別の事件における捜査や証拠の具体的内容に関わってまいりますので、お答えは差し控えざるを得ないところでございますけれども、先ほど答弁がありましたように、検察当局においては令和五年三月十四日に御指摘の一等海佐を不起訴としたものと承知しております。
吉田雅之 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 先ほど申し上げましたとおり、不起訴の具体的な理由となりますと捜査や証拠の内容に関わってまいりますので、お答えは差し控えざるを得ないことを御理解いただければと思います。
吉田雅之 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 御指摘のような報道について法務当局としてコメントすることは差し控えたいと思いますけれども、具体的な不起訴の理由ということになりますと、嫌疑なしか嫌疑不十分かということの説明ということになってきますと、やはり証拠に関わってまいりますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
吉田雅之 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) あくまで一般論として申し上げますと、不起訴処分というのは一事不再理効を有するものではございませんので、今後の捜査、捜査というか証拠関係の変動等によって訴追がなされる可能性が否定されているものではないということはございます。  その上で、捜査の中身に関わってまいりますので、お答えは差し控えざるを得ないことを御理解いただければと思います。
吉田雅之 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 犯罪があると思料される場合には、刑事訴訟法などの法令に従って刑事手続が行われることになります。  その大まかな流れということで申し上げますと、まず捜査機関において捜査を行うというのが通常でございます。その上で、検察官が起訴をするかどうかを判断することとなります。そして、検察官が起訴をする、公判請求をするという場合には法廷で審理が行われることになりまして、訴訟当事者、つまり検察官と被告人、弁護人による主張、立証を経て裁判所が判決を言い渡すという形で手続が行われることになります。
吉田雅之 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) お尋ねは、被告人となった方が民間人の方であるという場合を想定されているかと思いますので、そのことを前提に申し上げますと、今御指摘ありましたように、刑事訴訟法上、刑事裁判の公判審理は公開の法廷で行うのが原則でございます。  その上で、刑事訴訟規則においては、裁判長が、検察官の起訴状の朗読、これ審理の冒頭で行われますけれども、それに先立って、被告人として出頭している者が起訴状に表示されている者と同一の人であるかどうかを確かめるに足りる事項を質問しなければならないということになっております。その方式については法文上定まったものはございませんが、実務上は、被告人に対してその氏名、生年月日、職業、住居、本籍といった起訴状に記載されている事項を逐次質問して確認していくというのが慣行であるというふうに承知しております。
松井信憲 衆議院 2024-04-25 災害対策特別委員会
○松井政府参考人 お答え申し上げます。  お尋ねの後半部分の建物所有者の損害賠償責任については、個別具体的な事情を踏まえて、最終的には裁判所により判断されるべき事柄でして、一概に申し上げることは困難でございます。  その上で、一般論として申し上げますと、民法七百十七条第一項は、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者や所有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負うと規定をしております。  工作物の設置又は保存の瑕疵とは、当該工作物が通常有すべき安全性を欠いていることをいうとされています。  お尋ねの既存不適格の建物、すなわち、建築当時の建築基準法に適合していたが、現在の建築基準法に適合しない建物についても、民法上、そのこと自体によって直ちに建物の設置又は保存の瑕疵があると認められるわけではございませんが、これが認められると
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