法務省大臣官房審議官
法務省大臣官房審議官に関連する発言510件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
所有 (257)
区分 (251)
管理 (111)
指摘 (102)
損害 (91)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
|
○吉田政府参考人 御指摘の事案に関しまして、検察当局は、国会議員が代表者を務める四つの政治団体の政治資金収支報告書に関し、派閥の政治団体からの寄附を含む寄附の合計額に虚偽の金額を記入した旨の公訴事実により、国会議員やその秘書の方を起訴したものと承知しておりますが、派閥の政治団体からのそれ以外の支出先については、個別の事件における証拠の具体的内容や評価に関わる事柄であり、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
なお、先ほど御指摘がありました検察当局による説明につきましては、政治資金規正法上、派閥の政治団体から他の政治団体へ寄附すること自体が直ちに犯罪となるわけではない旨を説明したものと承知しております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
|
○吉田政府参考人 お尋ねは、個別の事件における検察当局の事件処理に関わる事柄でございますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
|
○吉田政府参考人 お尋ねは捜査機関の活動内容に関わる事柄でありますので、お答えを差し控えさせていただきますが、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局は、告発が仮になされた場合には、その内容を精査して、告発の要件を満たしているか否かを判断し、これを満たしているものについては受理し、必要な捜査を尽くした上、法と証拠に基づいて、取り上げるべきものは取り上げ、適切に対処するものと承知しております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(吉田雅之君) 一般論として、適用は排除されないものと承知しております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(吉田雅之君) 一般論として、適用は排除されないものと考えております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(吉田雅之君) 一般論として、適用は排除されないものと承知しております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(吉田雅之君) 一般論として、適用は排除されないものと承知しております。
|
||||
| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
|
○政府参考人(吉田雅之君) 個別の事案はおきまして、あくまで一般論として申し上げますと、刑法第二百五十二条第一項の横領罪は、自己の占有する他人の物を横領したと認められる場合に、刑法第二百四十六条第一項の詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合に、それぞれ成立し得るものと承知しております。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
|
○松井政府参考人 お答え申し上げます。
一般論として、破産法に基づき公告された個人の情報に関して、その情報を取得した者がこれをどのように扱うべきかについては、個人情報の保護に関する法律の規律するところによるものと考えております。
この点に関し、個人情報保護委員会が、破産者等の個人情報を個人情報保護法に反して違法に取り扱っている事業者について、同法が定める罰則に抵触していることを理由に、関係捜査機関への刑事告発を行ったなどの例があるものと承知をしております。
|
||||
| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
|
○松井政府参考人 お答え申し上げます。
帰化制度は、公法上及び私法上のいかなる点においても、従来の外国人であった者を特定の日をもって生来の日本人と区別のない対応とするものでありまして、特に重大な法的効果を生じさせることに鑑みて、国の公報である官報に告示することにより、一律かつ明確に効力を生じさせ、周知を図ることとしております。
仮に、一般の行政処分と同じように、帰化者に対する個別の許可通知の到達時に効力が発生するとした場合には、帰化者と連絡が取れないなど、帰化者側の都合によって帰化の効力発生日が変わることになりかねず、国籍が変わるという手続の確実性及び画一的処理が担保されないこととなります。このような観点から、帰化者を特定するために必要な情報として、帰化前の氏名、生年月日及び住所を官報で告示しているものでございます。
また、委員御指摘のとおり、この具体的な掲載事項について法令上
全文表示
|
||||