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法務省大臣官房審議官

法務省大臣官房審議官に関連する発言562件(2023-02-20〜2026-06-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 所有 (121) 区分 (118) 請求 (107) 戸籍 (88) 都道府県 (65)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉田雅之 参議院 2024-04-09 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) その事実認定に係る事件が実際にあったかどうかということになりますと、これは事実認定が正しいかどうかという評価にわたることになります。  裁判所がした事実認定について、正しいかどうかといった評価をする立場には法務当局としてはないということを御理解いただきたいと思います。
吉田雅之 参議院 2024-04-09 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) この事件に限らず、刑事裁判における事実認定は、個々の事案ごとに法と証拠に基づいて裁判所によって行われるものでございます。  法務当局としては、独立した司法機関である裁判所が認定した事実について、それが正しいかどうかといった評価を加え得る立場にないということを申し上げているものでございます。
吉田雅之 参議院 2024-04-09 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 先ほど申し上げたように、正しいかどうかについての評価をする立場にないということでございます。
吉田雅之 参議院 2024-04-09 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 刑事手続のプロセスとしては、裁判所がした判決が確定すれば、それに基づいて執行を行うということでございます。  他方で、法務当局としては、その裁判所の判断について評価をする立場にはないということでございます。
吉田雅之 参議院 2024-04-09 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 検察当局においては、法と証拠に基づいて個別の事案ごとに起訴すべきものを起訴しているというふうに考えております。  他方で、今私が答弁しているのは、法務当局としての御答弁でございます。法務当局としては、刑事司法プロセスにおけるその判断について評価を加えることは差し控えたいと、評価をする立場にはないということを申し上げているものでございます。
吉田雅之 参議院 2024-04-09 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 先ほど申し上げたとおりでございますが、法務当局としては、判決書に記載された事実について、判決でそうした認定がなされたとの認識を超えて、その認定が正しいかどうかといった評価を示す立場にはないということでございます。
吉田雅之 参議院 2024-04-09 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) 私が先ほど来答弁しておりますのは、評価を加える立場にないということでございます。正しいとか、逆に間違っているということを申し上げているわけではなくて、そうした評価をすること自体が避けるべきものであるということを申し上げているものでございます。
松井信憲 参議院 2024-04-09 内閣委員会
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  除斥期間と消滅時効期間は、いずれも一定の時間の経過に権利消滅の効果を認める制度でございます。しかし、消滅時効については更新や完成猶予の規定が設けられており、一定の事由があれば期間の経過によっても権利の消滅という効果が生じないのに対し、除斥期間については基本的にこれらの規律の適用はございません。  また、消滅時効は、当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができないのに対し、除斥期間については、当事者による援用がなくても裁判所はこれによって裁判をしなければならず、債権者において除斥期間の適用が信義則違反や権利濫用に当たると主張することもできないと解されているところでございます。
松井信憲 参議院 2024-04-09 内閣委員会
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  平成二十九年改正前の民法第七百二十四条の長期の権利消滅期間について、判例は除斥期間を定めたものであるとしておりましたが、そうすると、更新や完成猶予によって権利の消滅を阻止することができず、その適用が信義則違反等に当たると主張することもできないため、長期間にわたって加害者に対する損害賠償請求をしなかったことに真にやむを得ない事情があると認められる事案においても、被害者の救済を図ることができないおそれがございました。  この点に関し、民法七百二十四条の定める長期の権利消滅期間を消滅時効とすることにより更新や完成猶予の規定が適用されることになるため、被害者において、加害者に対する権利の時効による消滅を防ぐための措置をとることが可能になります。また、裁判所は、個別の事案における具体的な事情に応じて加害者側からの時効の主張が信義則違反や権利濫用
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松井信憲 参議院 2024-04-09 内閣委員会
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  平成二十九年の民法改正の趣旨について一般論として申し上げますと、先ほど申し上げたとおり、改正前の規定、民法第七百二十四条では更新や完成猶予によって権利の消滅を阻止することができない、また、その適用が信義則違反等に当たると主張することもできないと、そのような事情があり、それを前提として被害者の救済の可能性を広げると、そういうふうな見地から改正を行ったものというふうに承知をしております。