法務省大臣官房審議官
法務省大臣官房審議官に関連する発言562件(2023-02-20〜2026-06-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○吉田政府参考人 御指摘の答弁、平成二十九年の法務委員会における答弁でございますけれども、これは、組織的犯罪処罰法第六条の二の新設などを内容とする法案の審議に当たりまして、当該法案で新たに規定することとしていた組織的犯罪集団の意義に関して申し上げたものでございます。
この答弁は、質問の中でお示しになりました一定の設例を前提として、その場合における結合関係の基礎としての共同の目的の該当性について問われたことに対して、立案当局、担当部局として、条文の文言の意義や処罰範囲を明確にするために例示を交えて御説明したものでございます。
このように、条文を新設する場合などに、条文の文言の意義や処罰範囲を明確にするために一定の設例について申し上げることはございますけれども、既に施行されている罰則について、個別具体的な事実関係を前提としたお答えをすることは差し控えさせていただきたいと思います。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○吉田政府参考人 重ねてで恐縮でございますけれども、お尋ねの点は、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えを差し控えざるを得ないことを御理解いただければと存じます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○吉田政府参考人 法務省で把握している限りにおきましては、適用事例はないものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○吉田政府参考人 御指摘のテロ等準備罪は、国際組織犯罪防止条約の条約担保のために必要なものでございます。また、組織的犯罪集団による重大な犯罪について、実行着手前の段階で検挙、処罰を可能とし、その発生を未然に防止するという重大な意義があるものと考えております。
したがいまして、これを廃止することは相当でないと考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○吉田政府参考人 お尋ねは個別事件における捜査の具体的内容に関わる事柄でございますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局においては、事件の捜査及び処理に当たって、捜査を尽くした上、法と証拠に基づいて、取り上げるべきものは取り上げた上で、適切に対処するものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○吉田政府参考人 申し訳ございませんが、お尋ねは個別事件における捜査の具体的内容に関わる事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○吉田政府参考人 一般論としてということでございますけれども、やはり捜査機関の活動内容に関わってまいりますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
一般論として申し上げますと、先ほど申し上げたように、検察当局においては、捜査を尽くした上で、法と証拠に基づいて、取り上げるべきものは取り上げた上で、適切に対処するものと承知しております。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第一分科会 |
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○松井政府参考人 お答え申し上げます。
離婚や養育費請求などの裁判手続等において、当事者の一方の立場を有利にする目的で、DVを受けたかのように偽装して主張することを弁護士が促している場合もあるとして、これを批判する意見があるということは承知をしております。
ただ、養育費請求に関する当事者の主張や弁護士の活動の当否等については、個別の事件における事実関係に基づいて判断されるべきものでございまして、コメントすることは差し控えたいと考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第一分科会 |
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○吉田(雅)政府参考人 まず、刑法第三十四条の二の趣旨についてでございますが、この規定は昭和二十二年の刑法改正で設けられたものでございます。それ以前は、個別の法律で資格制限事由として刑に処せられた者と規定されている場合には、刑の言渡しを受けると、その後、恩赦を受けない限り、その資格の取得と回復が永久に制限されることとなっておりました。しかし、これは刑の言渡しを受けた者の更生意欲を損なうものであると考えられたことから、刑の言渡しを受けた者について、一定期間の善行、その保持を条件として前科のない者と同様の待遇を受けるという原則を樹立することによりその更生を促すという趣旨で、この規定が設けられたものと承知しております。
そして、この規定における刑の消滅の期間についてでございますが、この規定は今申し上げたような趣旨によるものでございまして、その期間を定めるに当たりましても、その趣旨を踏まえつつ
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第一分科会 |
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○吉田(雅)政府参考人 刑法第三十四条の二の趣旨は、先ほど申し上げたとおりでございます。
他方で、仮に、性犯罪についてのみその規定の適用を除外したり、あるいは刑の消滅までの期間を延長するといたしますと、性犯罪の前科を有する者に対しては、前科を理由として設けられている全ての資格の取得、回復の制限に関して、その資格の内容等を問うことなく、性犯罪以外の前科を有する者よりも一律に不利益な取扱いをすることになりますが、そうした取扱いをすることが、先ほど申し上げた刑法第三十四条の二第一項の更生を促すという趣旨との関係で合理性を有すると言えるかについては、慎重な検討を要するものと考えております。
性犯罪に関して、前科を欠格事由とするかどうかを含めて、具体的にどのような内容の資格制限を設けるかについては、その資格を定めている個別の法律において、必要に応じて、資格の内容等を踏まえて対応することが適当
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