法務省大臣官房審議官
法務省大臣官房審議官に関連する発言562件(2023-02-20〜2026-06-16)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-02-21 | 内閣委員会 |
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○吉田政府参考人 お答えいたします。
今御指摘のありました、被害者の方々の心情に配慮して、しっかりとコミュニケーションを取りながら手続を進めていくということは、検察当局においても重要であるというふうに考えております。
その上で、公判前整理手続について、例えば、被害者や被害者参加弁護士の方が傍聴したいということを特に希望される場合には、その理由、それから、被害者や被害者参加弁護士の方が公判前整理手続に同席することの弊害の有無や程度、さらに、弁護人の同意の有無などを考慮して、相当と認めるときは、そのように、希望されているという事実を手続を主宰する裁判所に伝えるなどの配慮をしているものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-02-21 | 内閣委員会 |
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○吉田政府参考人 まず、公判開廷前に証拠を被害者の方などにお見せするということについては刑事訴訟法上の制約がございまして、必ずしも一律にお見せするということは難しいわけでございますけれども、例えば、過失運転致死傷罪などを含む被害者参加制度の対象となる事件におきまして、被害者の方々などから、検察官が証拠調べ請求をすることとしている証拠、公判で使いたいと考えて裁判所に提出しようと考えている証拠について見せてほしいというふうに求められた場合には、事案の内容や、捜査、公判に支障を及ぼすおそれ、あるいは、関係者の名誉やプライバシーを害するおそれの有無、程度などを考慮して、相当でないと認める場合を除いて、つまり、原則としてその証拠の閲覧を認めるといった弾力的な運用に努めているものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○吉田政府参考人 御指摘の事案に関しまして、検察当局は、国会議員が代表者を務める四つの政治団体の政治資金収支報告書に関し、派閥の政治団体からの寄附を含む寄附の合計額に虚偽の金額を記入した旨の公訴事実により、国会議員やその秘書の方を起訴したものと承知しておりますが、派閥の政治団体からのそれ以外の支出先については、個別の事件における証拠の具体的内容や評価に関わる事柄であり、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
なお、先ほど御指摘がありました検察当局による説明につきましては、政治資金規正法上、派閥の政治団体から他の政治団体へ寄附すること自体が直ちに犯罪となるわけではない旨を説明したものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○吉田政府参考人 お尋ねは、個別の事件における検察当局の事件処理に関わる事柄でございますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-02-16 | 財務金融委員会 |
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○吉田政府参考人 お尋ねは捜査機関の活動内容に関わる事柄でありますので、お答えを差し控えさせていただきますが、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局は、告発が仮になされた場合には、その内容を精査して、告発の要件を満たしているか否かを判断し、これを満たしているものについては受理し、必要な捜査を尽くした上、法と証拠に基づいて、取り上げるべきものは取り上げ、適切に対処するものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 一般論として、適用は排除されないものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 一般論として、適用は排除されないものと考えております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 一般論として、適用は排除されないものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 一般論として、適用は排除されないものと承知しております。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) 個別の事案はおきまして、あくまで一般論として申し上げますと、刑法第二百五十二条第一項の横領罪は、自己の占有する他人の物を横領したと認められる場合に、刑法第二百四十六条第一項の詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合に、それぞれ成立し得るものと承知しております。
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