消費者庁審議官
消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-17 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、届出ガイドラインにおきましては、健康被害の情報について、入手した情報が不十分であったとしても速やかに行政機関に報告することが適当である、また、評価の結果、届出食品による健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合には、消費者庁に速やかに報告する、こういうふうに規定してございます。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、先週段階における製品十八件、延べ百十七件につきましては、いずれも、届出者による健康被害情報の収集、評価の結果、当庁への報告は不要とその事業者は判断している事案でございます。
いずれにしましても、今後、この届出ガイドラインとの整合性につきましては、しっかり確認をさせていただきたいというふうに考えております。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-17 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
そういう意味では、現時点において、今回の調査結果を踏まえまして、委員御指摘の点も踏まえて、この届出ガイドラインとの整合性については、個別に追加の資料を徴求するなどして確認をしているという状況でございます。
いずれにしましても、この分析結果は、取りまとめ次第、世の中に公表させていただければと思います。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-17 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
現行の届出ガイドラインとの整合性については、現在確認中ということでございます。
ただ、いずれにしましても、今回の事案を受けました機能性表示食品制度の今後の在り方につきましては、五月末までを目途に方向性を取りまとめるべく、今週金曜日には、専門家により構成されます機能性表示食品を巡る検討会の第一回会合を開催する予定でございます。
この検討会での議論も踏まえまして、今委員御指摘の件も含めて検討し、スピード感を持って取り組んでまいる所存でございます。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-17 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
今般の、小林製薬から報告を受けましたように、届出食品による健康被害の発生及び拡大のおそれがあると企業が判断して報告した事例は過去にございません。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-17 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答えします。
まず、委員御指摘の米国の制度について、確かに問題点がある。具体的には、有効性に関する表示内容の根拠が米国においては届出、開示の対象となっていないので、科学的根拠が不十分な製品が流通している可能性や、根拠情報に消費者がアクセスできないという問題があった。
こういった米国の制度の問題点も踏まえながら、我が国で導入したこの制度におきましては、安全性や有効性に係る科学的根拠を含む製品情報について透明性の高い制度とするということが必要だという認識の下、科学的根拠等の製品情報は全て、原則公開でございます。消費者の誰もがアクセス可能な状態の制度として二十七年から導入したということでございます。
また、委員前回御指摘の、有意差を保証する繰り返しの試験というものについては、前回の御答弁で申し上げましたとおり、最終製品を用いた臨床試験、ヒト試験を実施する際に、試験
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-17 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答えします。
機能性表示食品については、届出しようとする食品の機能性について……(吉田(統)委員「端的に答えて」と呼ぶ)はい。科学的根拠につきましては、原則、査読つき論文として公表されたものを提出することを求めております。
委員御指摘のように、一概に査読つき論文といっても掲載雑誌によって様々なレベルの論文が存在しているということは当方も承知しておりまして、消費者庁といたしましては、事後チェックとして、機能性等の科学的根拠に関する情報を公開することで寄せられる疑義情報なども活用しながら、必要に応じて有識者の意見も踏まえながら、機能性表示食品として届け出られた機能性に係る科学的根拠について、その根拠を基に、機能性を表示することが本当に適当かどうかということを検証することとしております。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-17 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答えします。
機能性表示食品制度につきましては、平成二十五年六月十四日に閣議決定されました規制改革実施計画等において、それを踏まえまして、平成二十五年十二月から計八回にわたって、消費者庁において、食品の新たな機能性表示制度に関する検討会の検討を経て創設されたものでございます。
委員御指摘の検討会の委員の選定については、済みません、通告をちょっといただいていないものですから、どのような、それぞれの有識者の観点から選定されたと認識しております。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-17 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
その当時の選定の基準について、済みません、今私どもは情報をちょっと持っていませんので。いずれにしましても、有識者としてその委員は選定されたというふうに、当方は今、現時点において認識しております。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-17 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
表示制度を所管する立場ということで。
まず、機能性表示食品につきましては、再三御説明しているように、事業者の責任において、科学的根拠を持って機能性表示をするということで、国は、安全性と有効性について審査をしておりません。
したがいまして、機能性表示食品の容器包装上には、その摂取上の注意事項とか、本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません、あるいは、本品は事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして消費者庁長官に届出されたものであって、消費者庁長官による個別審査を受けたものではないというふうな、いわゆるウォーニング表示を義務づけている状況でございます。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-17 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
そのままの御回答になるか分かりませんが、この制度につきましては、平成二十五年の閣議決定に従いまして、消費者庁における検討会、一年間を経て制度化したということであります。
ちなみに、食品表示法に基づく食品表示基準、こちらについては、事前に厚生労働省と協議しまして、消費者委員会に諮問することになっております。その際に、消費者委員会の方からは、ちまたにいわゆるイメージ広告先行の健康食品があふれる中で、科学的根拠に基づいてその表示をするということによって、ある意味科学的根拠に基づかない健康食品が市場から淘汰されることを強く期待したいということで、事後的に食品表示法なり景品表示法といった表示規制をしっかり執行すべし、こういう御意見をいただいております。
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