消費者庁審議官
消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-05-28 | 農林水産委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
まず、ゲノム編集技術応用食品につきましては、いわゆる遺伝子組換え食品に該当するものとそうではないものがございます。
まず、食品衛生法に基づきまして、安全性審査の要否に関する整理におきまして遺伝子組換え食品に該当すると判断されるものにつきましては、食品表示法に基づきまして遺伝子組換え食品の表示を義務付けるところでございます。一方、遺伝子組換え食品に該当しないものにつきましては、このゲノム編集技術を用いたものか、従来の育種技術を用いたものかを判別するための実証的な検査法の確立が現時点の科学的知見では困難でございます。
こういった表示監視における科学的な検証が困難である、あるいは、諸外国におきましても、いわゆる遺伝子組換え食品に該当しないゲノム食品について表示を義務付けている国あるいはEUも含めて地域はございません。こういったことから、
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-05-13 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
機能性表示食品の健康被害情報の報告につきましては、食品表示法に基づく食品表示基準の運用指針、委員御指摘のガイドラインにおきまして、まず届出者は、収集した健康被害情報の評価の結果、届出食品に健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合は消費者庁に速やかに報告すること、同時に、届出食品の健康被害情報に係る都道府県等、つまり保健所に対する報告につきましては食品衛生法等の関係規定に従い適切に行うことと規定しているところでございます。
今般の事案を受けまして、制度の今後の在り方につきましては、機能性表示食品の健康被害情報の報告ルールの在り方も含めまして、現在、庁内に設置しております機能性表示食品を巡る検討会におきまして、制度の今後の在り方の方向性を五月末までに取りまとめることを目指しまして精力的に議論しているところでございます。
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。
消費者庁といたしましては、SNSを通じたもうけ話などに関する消費生活相談ありますけれども、著名人や有名人の成り済ましと考える事例もたくさんございます。このため、消費者庁においても、もうけ話を勧められたらまずは疑うこと、不安に思ったら消費生活センター等に相談することなどの注意喚起を実施してきたところでございます。
その上で、関係省庁ですけれども、こうした事案の対応に当たりましては、投資詐欺等の詐欺事案への対応でありますとかSNSを運営するプラットフォーム事業者に対する取組等が必要であるということから、関係省庁といたしましては、例えば投資詐欺等の詐欺事案への対応については警察庁や金融庁、SNSを運営するプラットフォーム事業者に対する取組については総務省と連携をしているところでございます。
また、事業者との連携についてお尋ねがございまし
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の経緯ということでございますが、委員御指摘のとおり、平成二十九年十一月二十日の規制改革推進会議医療・介護ワーキング・グループにおきまして、事業者団体から、専ら医薬品リストに掲載されている成分であったとしても、機能性表示食品の関与成分として扱うことを可能とすることなどについて要望があったと承知しております。
当該要望事項を受けまして、平成三十年一月三十日の同ワーキンググループにおきまして、厚生労働省及び消費者庁の方から、専ら医薬品リストに掲載されている成分を含む食品であったとしても、当該成分が生鮮食品に元から含まれている成分であって、その生鮮食料品を機能性表示食品として届け出る場合、あるいは、当該生鮮食料品を調理又は加工して製造した食品を機能性表示食品として届け出る場合には、当該成分を含有していても医薬品とは扱わず、他の届出と同様に確
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 お答え申し上げます。
現時点で、ガンマオリザノールを機能性関与成分とした機能性表示食品の届出は九件ございます。いずれも容器包装の機能性に関する表示におきましてガンマオリザノールの記載はないというのは、委員御指摘のとおりでございます。他方で、食品表示基準におきまして、届け出られた機能性関与成分の一日当たりの摂取目安量当たりの含有量につきましては、栄養成分表示の次に表示することが義務づけられております。したがいまして、ガンマオリザノールを機能性関与成分とする製品が届けられた場合においては、栄養成分表示の次に当該成分を表示しなければならないということになっておりますので、消費者の商品選択に資する表示制度ということにはなっているというふうに考えております。
補足させていただきますと、この機能性に関する表示におきまして専ら医薬品成分の名称が記載されておりませんのは、「無承認
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 厚生労働委員会 |
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○真渕政府参考人 お答えを申し上げます。
現に行われている個別具体的な表示につきまして、景品表示法に違反するかどうかのお答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、その上で、一般論として申し上げますと、景品表示法は、委員も御案内のとおり、優良誤認表示を規制しておりますところ、景品表示法に違反するか否かは、個々の商品、サービスに係る特定の文言のみをもって判断されるものではなく、どのような性能、効能、効果をどのような表現で一般消費者に訴求しているかなど、表示全体から判断されるものでございます。
消費者庁といたしましては、景品表示法に違反するおそれのある具体的事実に接した場合には、法と証拠に基づいて適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 厚生労働委員会 |
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○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
先ほども御答弁いたしましたけれども、景品表示法に違反するか否かは、表示全体から見て判断をするということになっております。ですので、特定の文言だけで判断するものではございませんので、我々といたしましては、景品表示法に違反するおそれのある具体的な端緒情報に接した場合には適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2024-04-19 | 厚生労働委員会 |
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○依田政府参考人 今回の調査対象は、まさに届出食品ということで、まさに届出をされているということは、販売中の届出食品を対象としたものでございますので、事細かに、売上げとかそういうものは私どもは知る立場にはございませんけれども、流通が前提というものを調査対象とさせていただいております。
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
ただいま委員御指摘の機能性表示食品における摂取をする上での注意事項につきましては、食品表示法の規定に基づく食品表示基準第三条第二項において義務表示事項として規定されております。機能性表示食品として販売するに当たりましては、事前に消費者庁長官に届け出た内容を容器包装上に表示しなければならないということになっております。
この義務表示事項の運用でございますけれども、食品表示基準の運用指針でございます届出ガイドラインにおきまして、摂取をする上での注意事項として事業者が自ら安全性の評価を行うことになっておりますけれども、安全性の評価等に基づき摂取をする上での注意事項を記載すべしと。具体的には、例えば医薬品との相互作用が懸念される場合には医薬品との飲み合わせ、過剰摂取を防止するための注意喚起、こういった注意喚起の事項を表示するということとされて
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| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
この摂取上の注意事項につきましては、先ほど申し上げましたとおり、届出者による安全面の評価に基づいて医薬品との併用上注意すべき事項などを記載することを求めておりまして、その点におきましては、必ずしも医者、お医者様にこの機能成分の当該事業者の評価内容が伝わっているわけではございませんので、まさに委員御指摘のとおり、注意喚起事項をより具体的に記載した方が摂取上の注意事項としては適当と考えております。
いずれにしましても、この機能性表示食品の義務表示事項をいかに消費者、で、委員御指摘のとおり、これはお医者様にもどのように伝達していくか、この点、こういったその在り方につきましては、明日から開催いたします機能性表示食品を巡る検討会の検討課題の一つとして認識しておりまして、委員御指摘の点も含めて検討してまいりたいと存じます。
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