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消費者庁審議官

消費者庁審議官に関連する発言640件(2023-02-20〜2026-06-16)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 消費 (355) 相談 (142) 食品 (102) 生活 (84) 事業 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-10 決算委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、外食や中食における食物アレルギー表示につきましては義務付けは行っておりません。義務化においては、表示の統一的なルールが必要だと考えてございます。  まず、外食、中食につき、こういった食事の提供事業におきましては、規模や営業形態が非常に幅広いということもございますし、食品の製造加工業者と違いまして原材料の調達経路や調理器具が非常に多彩であるということ、また、提供された商品の種類が多岐にわたりまして、その原材料が頻繁に変わるということもございますので、厨房等でのいわゆるコンタミネーションの防止には専用の調理スペースが必要といった規制措置が必要になりますので、現時点において外食事業者の皆様に一律に対応可能な表示ルールを構築するということは現時点ではなかなか難しいという状況でございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-10 決算委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  繰り返しになって恐縮ではございますけど、外食、中食の食事の提供事業、こちらにつきましては規模や営業形態が非常に多彩でございまして、一律に提供すべき要件、あるいはその認証要件といったものを設定する段階にはないという認識でございます。  一方で、外食、中食における食物アレルギー表示については任意で行われるということを推奨することになるわけでございますけれども、この取組を行う事業者につきましては正確な情報を提供すると、あるいは食物アレルギーに関する問合せに対応する従業員は正しい知識を持つといったことをまず事業者、外食事業者、中食事業者の方に理解していただくことがまず重要かと思っております。  そういった観点から、食物アレルギー患者におきましても、アレルギー情報の確認を詳しい店員に問い合わせるとか、自ら誤食を防ぐ意識を持つことも肝要だというふ
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-10 決算委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  先ほど、当方が開発いたしました啓発資材につきましては、委員御指摘のとおり、事業者と食物アレルギー患者の皆様双方に届くことが重要だと考えておりまして、そのためには関係機関の協力が必要だと考えております。  まず、食物アレルギー患者の皆様に対しましては、厚生労働省の協力を得まして、食物アレルギー患者の診療等を行っている中心拠点病院あるいは都道府県のアレルギー疾患医療拠点病院、計七十九病院に対してこういったパンフレットを周知していただくように協力を呼びかけているところでございます。  また、消費者庁としましても、アレルギー患者による団体でありますアレルギーを考える母の会などの八団体、あるいは消費者のための団体であります全国消費者団体連絡会など三団体にパンフレットの周知を図っているところでございます。  また、事業者に対しましては、農林水産
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-10 決算委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  遺伝子組換えの義務表示の対象につきましては、委員御指摘のとおり、厚生労働省における安全性審査を経て国内で流通が認められた農産物、委員御指摘のとおり現在九農産物が指定されてございます。また、それらを原材料として、組み換えられたDNA等が最終製品から検出でき、科学的検証が可能な加工食品群、現在三十三の加工食品群を指定してございます。  他方で、表示義務違反には罰則を伴いますので、組み換えられたDNA等が最終的な、最終製品から検出できないような加工食品、例えばしょうゆや食用油などにつきましては、組換え技術を用いた原材料を使用しているかどうかを事後的に判別することが現時点の科学的知見では困難でございますので、表示監視における科学的な検証が困難ということで義務表示の対象外としてございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-10 決算委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  遺伝子組換えでない旨の表示は、これは任意で行うことが可能ということにしてございました。これは昨年度までの状況でございますが、この遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理をしていれば、これまではそういった任意の表示が可能となっておりましたけれども、この四月から、今年度からは遺伝子組換えの混入がないと科学的に検証できる場合に限定するというような制度改正を施行しているところでございます。  これにつきましては、仮に分別生産流通管理をしていても、遺伝子組換え農産物が意図せざる形で最大五%も混入している可能性があるにもかかわらず遺伝子組換えでないという表示をしてしまうことは、これは消費者の誤認防止や表示の正確性の担保の観点から問題であるといった消費者団体等の御意見を踏まえて制度改正が行われたところでございます。この制度改正、平成三十一
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-10 決算委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  先ほど申し上げたとおり、遺伝子組換えでないという任意表示、こちらの方はある意味その条件を厳格化させていただいたところではございますけれども、一方で、分別管理をきちっとしているということをきっちりある意味表示したいという事業者さんがおられると思います。  委員御指摘のとおり、その分別管理をしているだけでは何かそれよく分からないところがございますので、例えば、遺伝子組換え食品混入防止管理済みとか、遺伝子管理を、混入しないように努力していると、こういった表示の仕方はあるんではないかということで、分かりやすいパンフレット等を今増刷いたしまして、関係者の説明会、精力的に職員を派遣するなどして、制度の趣旨を、先ほどの遺伝子組換えでないという表示の正確性の問題と、遺伝子組換え食品が混入しないような企業努力をされているといった形の任意表示、こちらはでき
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-05 法務委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  今、処分基準案のお尋ねの箇所につきましては、不当寄附勧誘防止法第六条第三項の報告徴収の要件につきましてですけれども、参議院の質疑におきまして修正案の提出者が、報告徴収がなされる場合につきまして第六条第一項の勧告の要件を挙げた上で、更に勧告をするのに必要となる場合に必要な限度において報告徴収をすることになると御答弁されていたこと、さらには、同条の趣旨として、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当であると御答弁されていたことを踏まえております。  すなわち、第六条第三項の規定による報告徴収は、同条第一項の規定による勧告をするために必要な限度において、法人等に対し、法第三条各号に掲げる事項に係る配慮の状況に関して行うものとし、勧告の要件が全て満たされていると考えられる場合に行う旨を処分基準の案に記載して
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-05 法務委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  不当寄附勧誘防止法に基づく行政措置につきましては、同法の規定を踏まえて着実に運用してまいりたいと考えております。  また、今委員御指摘ございました被害者の救済でございますけれども、法第三条の配慮義務規定があることで、不当な寄附勧誘行為についてより広く包括的に捉えることができ、配慮義務を遵守していない場合には、裁判において民法上の不法行為の認定やそれに基づく損害賠償の請求が認められやすくなると考えております。  そのような配慮義務の規定は、霊感等による知見を用いた告知に係る取消権などとともに、本年一月五日に既に施行済みでございます。  さらに、国民センター法の改正でADRの迅速化も盛り込まれておりまして、裁判以外にこのADRも被害救済に御活用いただけるものと考えております。  既に、不当寄附勧誘防止法の配慮義務ですとか取消権などについてQア
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  国民生活センターによりますと、改正特定商取引法が施行された令和四年六月一日から令和五年三月三十一日までの間における定期購入に関する消費生活相談件数は、七万四千五百八十件でございます。  この定期購入に関しましては、まずは迅速な注意喚起により被害拡大を防ぐべきと考えまして、消費者に向けて、お試しなどの誘い文句にかかわらず、通信販売利用の際には表示内容をしっかり確認し、不本意、不明確な契約をせぬよう、繰り返し消費者庁として注意喚起を行っているところでございます。  今後も、改正法の遵守状況を注視しまして、特定商取引法に違反する事実がある場合には厳正に対処してまいりたいと考えております。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-04 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 先ほど委員御指摘ございましたけれども、特定商取引法は、令和三年に改正を行いまして、令和四年六月から施行されております。通信販売における詐欺的な定期購入商法対策の規定は令和四年六月から施行されておりますけれども、まずは、改正された部分の効果をしっかりと見なければならないと考えております。  その上で、消費者庁としましては、引き続き、悪質商法や消費者被害の状況を注視するとともに、関係者とも広く意見交換や情報収集を行いながら、適切に対処してまいりたいと考えております。