消費者庁審議官
消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
消費 (355)
相談 (139)
生活 (87)
食品 (67)
センター (58)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
|
参議院 | 2023-03-09 | 環境委員会 |
|
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
ただいま委員御指摘のとおり、令和二年三月に閣議決定されました食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針におきまして、食品卸売あるいは小売業者に期待される行動として、サプライチェーン全体での食品ロス削減に資する厳しい納品期限、いわゆる三分の一ルール等の緩和、これが明記されておりまして、この商慣行の見直しということにつきましては、食品ロス削減の観点から重要な課題だと認識してございます。
政府といたしましては、食品関連事業者の皆様に対しまして、この厳しい納品期限の商慣習の見直し、あるいは賞味期限の年月日表示を年月の大くくり表示にする、あるいは容器包装の工夫などにつきまして賞味期限をそもそも延長させる、こういった取組を促進すると、それでも発生してしまう未利用食品につきましてはフードバンクや子供食堂に寄附をしていく、こういった取組を推進していると
全文表示
|
||||
| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第三分科会 |
|
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
個別の事案に関するお答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、事業者が自己の供給する商品、サービスの内容について、一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であると誤認されるような表示を行う場合には、景品表示法上、問題となってまいります。
また、注意書きですとか適用条件、例外などが小さく記載されていたとしても、表示全体から見て一般消費者が著しく優良であると認識するのであれば、景品表示法上、問題となることがあり得るところでございます。
お尋ねの損害保険に関する表示につきましても、消費者庁といたしましては、景品表示法上、問題となる具体的事案に接した場合には、同法に基づいて厳正に対処してまいりたいと考えております。
|
||||
| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第四分科会 |
|
○植田政府参考人 お答えいたします。
寄附を募るに当たりまして、御指摘のような借入れでありますとか、生活の維持に欠くことのできない事業を継続するために不可欠な事業用資産、御指摘ありました田畑のようなものでございますけれども、この処分によって寄附のための資金の調達を求めるということは、不当寄附勧誘防止法上の禁止行為に当たります。また、寄附者本人の配偶者や親族の生活の維持が困難になるような場合には、同法上の配慮義務違反に当たるということでございます。
御指摘の旧統一教会に関するお尋ねにつきましては、個別の事案によることになりますが、御指摘のように、借金を求めたり田畑の売却を求めたりするなどの勧誘行為があった場合には、不当寄附勧誘防止法の禁止行為に当たり得ると考えられます。さらに、家族の生活が困窮する場合には、配慮義務違反にも当たり得るということと考えております。
それから、罰則につ
全文表示
|
||||
| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第四分科会 |
|
○植田政府参考人 お答えいたします。
御指摘のように、法の的確な運用のためには情報収集は非常に重要であるというふうに考えております。御指摘いただきました消費者ホットライン一八八ももちろん活用いたしますけれども、それから、法テラスに集まっております相談情報、悪質な寄附勧誘の手口等が分かる相談情報については、継続的に法テラスから消費者庁に情報の提供を受けるということになっております。
さらに、これに加えまして、消費者庁のホームページに、個別の法人等による寄附勧誘に関する違反行為に関する情報を受け付けるウェブフォームを開設することとしております。不当な寄附勧誘の実態把握にこれを用いて努めてまいりたいということでございます。
不当寄附勧誘防止法の本格施行に向け、このような情報収集体制の整備を速やかに行ってまいります。
|
||||
| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第四分科会 |
|
○植田政府参考人 お答えいたします。
本年一月五日の不当寄附勧誘防止法の施行以降に、法人等を明らかにせずに寄附勧誘を行っている場合には、同法における配慮義務違反となります。
旧統一教会に関するお尋ねにつきましては、個別の事案によることとなりますけれども、御指摘のような寄附勧誘、献金勧誘の一環として法人等を明らかにせずに宗教勧誘行為を行っている場合にも、不当寄附勧誘防止法における配慮義務違反に当たり得るというふうに考えております。
|
||||