戻る

消費者庁審議官

消費者庁審議官に関連する発言647件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 消費 (364) 相談 (117) 食品 (117) 生活 (76) 表示 (76)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年2月〜2026年7月

発言の多い議員 トップ7

196件
148件
134件
79件
43件
26件

月別の発言数の推移(直近12か月)

2024-12
11件
2025-02
1件
2025-03
15件
2025-04
63件
2025-05
7件
2025-06
14件
2025-11
27件
2025-12
14件
2026-04
20件
2026-05
25件
2026-06
24件
2026-07
3件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上計
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-07-16 農林水産委員会
食品表示の関係ですので、消費者庁からお答えいたします。  遺伝子組換え食品とは異なりまして、ゲノム編集技術応用食品は、ゲノム編集技術を用いたものか自然界や従来の育種技術で改変が起こったものか科学的に判別をすることが現時点での知見では困難でありまして、表示監視における科学的な検証が困難であること等の課題があることから、罰則を伴う表示の義務付けを行うことは難しいと考えております。  一方で、ゲノム編集技術を用いたものかどうか知りたいと思う消費者の方が一定数いることから、遺伝子組換え食品に該当しないものとして届出され、市場に流通するゲノム編集技術応用食品については、商品を販売する際にゲノム編集技術を利用した旨を容器包装上に記載する等、事業者において自発的に情報提供していただいているところでございます。
井上計
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-07-16 農林水産委員会
お答えいたします。  まず、遺伝子組換え食品につきましては、特定の遺伝子を配列に組み込むこと等により、自然界等では起こり得ない範囲の遺伝子変化を伴う食品であり、食品衛生法等に基づいて安全性審査の手続を経た旨を公表されたものでなければ販売等を認めていないところでございます。こうした中で、食品表示上では、遺伝子組換え農産物を使用している旨や、遺伝子組換え農産物と分別して使用していない旨の表示を義務付けているところでございます。  次に、ゲノム編集食品につきましては、薬事・食品衛生審議会において取りまとめられた報告書に基づき、ゲノム編集でDNAに起こる変化は、自然界や従来の品種改良でも起こり得る範囲での変化であり、安全性も同等と考えられ、安全性審査の義務付けは必要ないと判断されたところでございます。ただし、新たな技術であることや、消費者への配慮も必要なため、事業者から事前相談を受け、遺伝子組
全文表示
尾原知明
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-07-14 文教科学委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、消費者自身が社会の一員としてより良い市場とより良い社会の発展のために積極的に関与することは重要であり、消費者庁としても、そのような自立した消費者を育成するための消費者教育に取り組んでいるところでございます。  また、消費者教育の推進に当たりましては、消費者一人一人が消費者問題を自分事として受け止めることができるようにするため、様々な主体との連携が重要であると認識しております。消費者の埋もれがちな声を集約し、具体的な意見にまとめて表明する役割を担ってこられた消費者団体に加えて、隣接する分野の関係者や地域の様々な場において中核的な役割を担う方々と連携した消費者教育の取組が進むよう、消費者庁といたしましても、地域ネットワークの構築、強化などに取り組んでまいります。
尾原知明
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  消費者安全確保地域協議会は、消費者安全法に基づき、高齢者等の配慮を要する消費者の被害防止、救済に向けて、地域の多様な主体の参画により、その中でも、見守り体制の構築を目的としております。その中でも福祉関係者は、高齢者等の配慮を要する消費者と接する機会が多い主体として重要な連携先であると考えております。  他方、地域協議会の課題として、福祉部門の参画や同部門との連携が進まない、既に福祉部門において類似の会議やネットワークが存在し、新たに地域協議会を立ち上げるのは容易ではないなどの声をいただいておるところでございます。  消費者庁はこれまで、地域協議会への福祉関係者の参画や地域協議会設置に際し、既存の福祉等のネットワークを活用し、そこに消費者への見守り機能を併せ持つ形で地域協議会を設置することを含め、地域の実情に応じて適切な設置形態を検討いただくよう働きかけを行って
全文表示
黒木理恵
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-06-16 法務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘いただきましたように、取消権というものは、強い効果と事業者の行為規範としての機能を持つということで、消費者にとっての使いやすさのほかに、事業者の予見可能性や要件の明確性といった要件が全て満たされることによって機能するというものでございます。したがいまして、その導入に当たりましては、多角的な見地からの検討が必要であると考えるところでございます。  その上ででございますけれども、消費者取引につきましては、超高齢化やデジタル化の進展、それからコミュニティーの希薄化など、消費者を取り巻く取引環境の変化などを踏まえまして、消費者が安心、安全に取引できる環境を整備するために、令和七年十一月から、現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会を設置し、消費者の多様な脆弱性を踏まえた消費者取引を規律する規範の確立などについて検討を今行っているところでご
全文表示
井上計
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  まず、特定保健用食品は、健康増進法に基づき、例えばおなかの調子を整えるのに役立つなど、特定の保健の用途に資する旨を表示する食品でございます。  その上で、法令に基づく手続上は、国において食品ごとに安全性や効果について個別に審査を行った上で消費者庁長官が許可するものでありまして、許可されたことを示すマークを付すことになっております。  他方で、機能性表示食品は、食品表示法に基づきます食品表示基準において、機能性関与成分について、例えば脂肪の吸収を抑えるなど、特定の保健の目的が期待できる旨を表示する食品でございます。  その上で、法令に基づく手続上は、国が審査を行う特保とは異なりまして、事業者が安全性及び機能性の科学的根拠等を販売前に消費者庁長官へ届け出ることにより、機能性関与成分の機能を表示できる食品でございます。  さらに、許可マークがある特保とは異なりまし
全文表示
尾原知明
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  消費者安全確保地域協議会については、令和八年五月末現在で五百八十七自治体で設置されております。  他方、協議会は設置されたものの、消費者への活発な情報提供など見守り活動の実践には至っていない、福祉等のネットワークが既に存在し、新たに協議会を設置することに理解が得られない、既存のネットワークとの連携が進まないなどの課題があると承知しております。このため、消費者庁では引き続き、協議会の設置促進とともに更なる活動内容の充実促進に取り組んでおるところでございます。  具体的には、協議会設置及び活動強化のインセンティブ措置として、地方消費者行政強化交付金に新たな支援メニューの創設、協議会の立ち上げや関係分野との連携等の参考となる好事例の収集、創出、横展開、また、金融機関、地縁団体、警察等、地域の多様な主体の参画を呼びかける通知を警察庁、総務省、金融庁といった関係省庁と連
全文表示
尾原知明
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  地方消費者行政強化交付金については、高齢化などの地方消費者行政を取り巻く環境変化に対応すべく、見守り活動の活性化などの支援メニューを創設するなど、今年度から大幅に仕組みの見直しを行っております。  まずは、見直した交付金が効率的、効果的に活用されるよう自治体に積極的な活用を呼びかけるなど、働きかけを行ってまいりますとともに、必要な予算を確保してまいります。
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  外部から提供された情報につきましては、ただいま二%というお話があったんですけれども、その二%しか調査をしていないということではなくて、全て必要な調査を行っておりまして、委員御指摘の二%というのは、そのうち景品表示法違反被疑事件として調査することが適当と判断した事案の件数の割合ということになってまいります。  もっとも、外部から提供される情報が増加していることは全く御指摘のとおりでございますので、必要な体制の確保に努めてまいりたいと考えております。
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  消費者庁では、景品表示法に基づく行政処分のほか、行政指導等によりまして、景品表示法違反のおそれのある表示について迅速な改善につなげられるようにしてございます。また、特定の分野等につきましては、実態調査を行い、その報告書の公表を通じまして事業者の方に景品表示法の考え方を示すことで、違反行為の未然防止にも取り組んでいるところでございます。  このような取組につきましては、関係行政機関とも適宜連携しつつ、引き続き景品表示法の表示等の適正化に取り組んでまいりたいと考えております。