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消費者庁審議官

消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 消費 (355) 相談 (139) 生活 (87) 食品 (67) センター (58)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、先ほど申し上げました制度創設時における検討会におきましても、安全性確保の在り方ということが一つの論点になっております。  その中で、生産、製造、品質の管理に関する事項として、委員御指摘のとおり、この際に製品特性に応じて企業等が自主的かつ積極的に取り組むべきものとして位置付けつつも、やはりこのGMPに基づく製品管理が強く望まれるというふうに報告書でもうたっておるところでございます。  こういったことを、この議論を踏まえまして、この食品表示、この制度化に当たりましては、食品表示基準において、機能性表示食品としての届出事項として、生産、製造、品質の管理に関する事項を明記した上で、運用通知におきまして、サプリメント形状の加工食品に限定してGMPに基づく製造工程管理を強く推奨するということにしているところでございます。  
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) まず、機能性表示食品がどのぐらい出回っているかどうかということは、制度当局としましては、その流通量、売上量を把握する立場にはございませんので、件数でお答えいたします。この令和五年四月十日現在で、撤回された届出を除きまして、六千六百九十一件ということであります。  一方で、この制度はあくまでも事業者の責任において科学的根拠に基づいてそれを全て情報開示するということでございまして、行政側としましては、事後的にチェックして、チェック機能を働かせていくということが肝要だと考えております。  そういった観点から、予算事業、食品衛生法ではございませんで、予算事業におきまして買上げ、製品を強制的に収去するのではなくて、買い上げさせていただきまして、買上げ調査というものをずっとやっておるわけですけれども、買い上げた製品中の機能性関与成分の含有量を確認する調査でございますが、こ
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依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) まず、機能性表示食品は、食品表示法に基づく食品表示基準第二条第一項第十号におきまして、定義になりますけれども、疾病に罹患していない者に対しまして、機能性関与成分によって健康の維持増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示する食品とされております。ただ、この特定の保健の目的から疾病リスクの低減に係るものは除くと明記されております。  その上で、この食品表示法に基づく食品表示基準の運用通知でございますいわゆる届出ガイドラインにおきましては、医薬品に関する情報についても確認した上で、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、いわゆる薬機法と言っておりますが、この第二条に規定する医薬品と誤認されるおそれがないように留意すべしということを明記しております。  具体的なことを申し上げますと、例えば診断、予防、治療、
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植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  大規模災害の後は便乗した悪質商法等のトラブルが発生する傾向にあることから、消費者庁では、発災直後から注意喚起を随時行うとともに、通常の消費者ホットライン一八八に加えまして、御指摘いただいた被災地域の方々からの相談を受け付けるフリーダイヤルの能登半島地震関連消費者ホットラインを開設しているところでございます。  被災地から寄せられた地震関連の相談につきましては、例えば、知らない事業者が訪れて屋根などの家屋や住宅設備の修理、点検を勧誘されたといったような住宅関連の相談が多く寄せられているところでございます。  今回、能登半島地震関連消費者ホットラインにおきましても、屋根工事を解約したら契約前に行われたブルーシート設置代金を請求されたでございますとか、無料屋根点検の電話を受け来訪を承諾してしまった、断りたいが連絡先は分からないといった相談が
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植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  御指摘のとおり、大規模災害の後は義援金詐欺等が発生する傾向にあることから、消費者庁といたしましては、発災直後から、震災に関する義援金詐欺に御注意くださいとの注意喚起を行ってきたところでございます。  その上で、発災後の一か月間の消費生活相談状況の分析を行ったところ、被災地の支援のために義援金や不要品を集めていると勧誘されたとの相談が寄せられていること、また義援金に関する相談が中心であった平成二十八年の熊本地震とは異なりまして、能登半島地震では不要品に関する相談が中心であったといったことが明らかになりました。このため、消費者庁では、義援金や不要品を集めるとの勧誘の電話等には注意をすること、義援金等を提供したいときは受付団体等の活動状況等を確認することといった注意喚起を行っているところでございます。  御指摘のとおり、人々の善意に付け込ん
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植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  まず、消費生活相談員による助言でございますけれども、オンラインゲームに関する消費生活相談が増加していることを受けまして、消費者庁では、令和四年にオンラインゲームに関する消費生活相談対応マニュアルを作成しております。これは公表もしておるものでございます。  このマニュアルにおきましては、消費者と事業者との交渉に当たって留意すべき点を挙げておりまして、例えば民法などの法的にどのような交渉が可能かといったところについて具体的に記載をしております。  例えばでございますけれども、事業者から法定追認が行われたというような主張をされないように、返金を求めている間は子供が課金を継続しないように注意することでありますとか、金額が低額であるということという点のみをもっていわゆるお小遣いの範囲内の課金とは判断できないことを踏まえて事業者と交渉すること、そ
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植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  全国各地の消費生活センターに寄せられたクレジットカードの不正利用に関する相談でございますけれども、二〇二三年度には約八千五百件寄せられており、増加傾向にございます。主な相談事例としては、例えばでございますけれども、クレジットカードを不正に利用された、身に覚えのない請求を受けた、家族に勝手にクレジットカードを使われた、不審なウェブサイトにクレジットカード情報を登録してしまったなどがございます。  また、一般社団法人日本クレジット協会が公表いたしましたクレジットカード不正利用被害の発生状況によりますと、二〇二三年のクレジットカード不正利用被害額は約五百四十一億円となっており、近年被害が急増しているものと承知をしております。
植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  御指摘の訪日観光客消費者ホットラインでございますけれども、こちらは、日本を訪れた外国人観光客が日本滞在中に消費者トラブルに遭った場合に相談できる国民生活センターが運営する電話窓口ということでございます。  同ホットラインに寄せられました相談のうち、外国人観光客向け免税制度に関係し得る相談事例といたしましては、どの店舗でも免税で商品を購入できるのか、食事代金も免税になるのかといった相談でありますとか、免税店で化粧品を購入したが偽物の疑いがあるといった相談などがございます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  まず、機能性表示食品の買上げ調査の件でございますけれども、先ほどちょっと御答弁申し上げましたが、平成二十九年度から令和四年度までで四百四十四件ということになります。このうち、機能性関与成分の含有量が実際の表示量よりも下回っていた件数は六件でございます。この六件のうち、撤回届出に至ったのは一件ということになります。  残り五件どうしたのかということはよろしいですか。よろしいですね、はい。失礼します。
依田学
役職  :消費者庁審議官
参議院 2024-04-12 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  今委員御指摘の機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制、いわゆる事後チェックの透明性の確保等に関する指針、こちらにつきましては令和二年四月一日から運用を開始してございます。  本指針につきましては、令和元年六月に閣議決定されました規制改革実施計画におきまして、機能性表示食品制度の更なる運用改善のために、関係法令上の問題点を事業者自らが把握できるように事後チェックの透明性向上に係るガイドラインの策定などが求められたということを踏まえまして策定したところでございます。  本指針の主な内容でございますけれども、本機能表示食品、失礼しました、機能性表示食品に対する事後的な、食品表示法、景品表示法及び健康増進法に基づく事後的規制の透明性を確保しまして、不適切な表示に対する事業者の予見性、予見可能性を高めるということでございます
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