消費者庁審議官
消費者庁審議官に関連する発言575件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
消費 (355)
相談 (139)
生活 (87)
食品 (67)
センター (58)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の資料につきましては、せんだって委員から御質問いただいたものに対して消費者庁から御提出させていただいた資料を基にお作りいただいたものと承知をしております。
また、委員にお答えするときもそうですけれども、特に一般の消費者の方々が、民事ルールとはいえ、それをどうやったら使えるのか、あるいは、自分自身で何か最後まで、裁判までやらなきゃ、やり切らなきゃいけないのかなみたいなことではなくて、消費生活センターへの御相談などもあるとか、そういうことを分かりやすくお伝えをしていくということは重要かなと思っておりますので、御指摘を踏まえて、いろんな発信の方法等、工夫をしてまいりたいと考えております。
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-05-13 | 国土交通委員会 |
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済みません、ちょっと特商法の詳細について確認がしておりませんので不確かな情報になるかと思いますけれども、特商法、特定商取引法という法律にクーリングオフの制度があるということは委員御指摘のとおりかと思います。他方で、例えば不動産が除かれているとか、あるいはほかの法律をもって特定商取引法と同程度あるいはそれ以上の消費者保護が図られているということで、例えば消費者委員会などにも御意見を伺って特定商取引法の対象から除外してもよいであろうということになっているものは除外をされているという関係にあるかと思っております。
そのような関係も整理しながら、どのような対応が今後できるのかということを考えていかなければいけないかなと思っております。
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| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2025-04-25 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
全国各地の消費生活センターには、いいねを押すだけ、スタンプを押すだけ等の簡単な作業で稼げると言いながら、実際には報酬が得られなかった等の副業トラブルについての相談が寄せられており、その件数は増加傾向にあります。
そのため、消費者庁及び国民生活センターでは、そのような消費者被害の未然防止を図るために、引き続き、SNSの活用を含めた多様な手法を用いて、消費者に強く注意喚起を行ってまいります。
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| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2025-04-23 | 農林水産委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のフードバンク認証制度については、令和八年度から本格的にスタートできるよう、今年度に認証の実証事業を行うこととしております。
具体的には、まずは、比較的規模の大きい中核的なフードバンク団体を対象に、昨年十二月に食品寄附等に関する官民協議会において策定した食品寄附ガイドラインに示される遵守事項、例えば、転売禁止を含む合意書の作成、施設や設備の衛生管理、保険の加入などの適合性を第三者が評価する仕組みを検討することとしてございます。
また、保険につきましては、委員御指摘のように、食品事故に関して、食品寄附に特化した保険が存在しないことや、食品寄附について、簡易な手続で対応できるものがないといった課題があると認識しております。
このため、昨年度、食品寄附に対する信頼性確保に資するよう、フードバンク等が加入しやすい保険の仕組みについて、官民協議会の下に専門的
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| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2025-04-21 | 決算委員会 |
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お答え申し上げます。
消費生活相談につきましては、年間約九十万件程度で推移する一方、インターネット取引の進展などもあり、ますます複雑化、高度化しております。そして、消費者の皆さんのコミュニケーション手段も多様化しております。このため、デジタル技術を活用して、消費者の利便性向上、消費生活相談員の負担軽減を図っていく必要があります。
今回のPIO―NET刷新においては、消費者の利便性向上の観点から、トラブル解決方法を辞書的に提示し、消費者の自己解決を支援するFAQの支援を図ることとしております。また、相談員の負担軽減を図り、より複雑困難な相談への対応に尽力いただけるよう、デジタル技術を活用した相談支援機能の導入を図ることとしております。
今回のPIO―NETの刷新はあくまでもスタートラインであり、デジタル技術の進展や現場の御要望等を踏まえ、今後とも、PIO―NETの利便性向上に不断
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
消費者契約法は、消費者の利益を守るため、事業者と消費者の間に締結された消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消権を規定をしております。
融資契約など、様々契約があるかと思いますが、金融機関と消費者との間で契約された場合には、消費者契約に該当し、消費者契約法の対象になると考えてございます。委員が御指摘になりましたような不実告知などが金融機関が消費者と契約を締結する際になされた場合に、このような消費者契約法の要件を満たす場合には、消費者がその契約を取り消すことができる可能性があるものと考えております。
なお、この消費者契約で定める消費者といいますのは、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く個人ということでございますので、その場合に個々の情報格差がどれだけあるかないかとか、そういうことを問うているものではございません。
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
消費者契約法といいますのは民事ルールでございますので、行政の方で何か判断をするという関係にはないということでございます。消費者である当事者が契約の取消しを主張して事業者と交渉するあるいは訴訟するという中で、最終的には裁判所において判断がなされるものと承知をしております。
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| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど大臣から御答弁いただいたとおり、個別事案でありますこと、また、本件につきましては係争中の事案でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
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| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほどお答えさせていただきましたように、消費者基本法におきまして、事業者の責務といたしまして、消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供することですとか、あるいは、消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮することに加えまして、消費者基本法におきましては、消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理することが記載されておるところでございます。これに基づいて企業の方で適切に対応するというふうに承知をしております。
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| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
消費者基本法におきまして、消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理することというふうになっております。この観点から、事業者におかれて適切に対応されるものと承知しております。
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