消費者庁審議官
消費者庁審議官に関連する発言647件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
消費 (364)
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表示 (76)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2026-04-01 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
株式会社クリアが公表している情報によりますと、倒産等により消費者が施術を受けられない状況となった場合には、未消化分の施術代金を保証会社から消費者に支払うことを内容とする前受金保全措置が講じられているものと承知をしております。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2026-04-01 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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失礼いたします。
前受金保全措置につきましては、特定商取引法におきますと、前受金保全措置に係る事項の契約書面等の記載の義務付けを命じていると、規定をしていると承知をしておりまして、前受金保全措置自体が義務というところまでは規定をしていないものと承知をしております。
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2026-04-01 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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全国の消費生活センター等に寄せられております相談を見ておりますと、いわゆる御指摘の二重払いに直接該当する検索というのはなかなか難しいんでございますが、大学関連の返金トラブルに関する相談件数ということで見ますと、二〇二一年度から二〇二五年度までで百八十一件あるものと承知をしております。
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2026-04-01 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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委員が御指摘いただきました条項のうち、一旦納付された学生納付金はいかなる事情があっても返金しませんという部分が消費者契約法上問題となり得るものと考えております。
この点につきましては、ちょっとかなり前、二十年前の事例になりますけれども、平成十八年十一月二十七日の最高裁判決におきまして、授業料の不返還条項については、学生が特定の大学に入学することが客観的にも高い蓋然性を持って予測されるものというべき四月一日の前日までに解除の意思表示がされた場合には、大学に生ずべき平均的損害は存在しないことから、不返還特約は全て無効になるという判示がされており、入学金に関する部分につきましては、その額が不相当に高額であるなど他の性質を有するものと認められる特段の事情のない限り、大学に入学し得る地位を取得するための対価としての性質を有するもので、返還義務を負わないという判断をされたものと承知をしております。
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2026-04-01 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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先ほど御紹介させていただきました最高裁の判決によりますと、二十年前の状況踏まえてということではございますが、委員が御説明いただいたとおりの判決になっているかと承知をしております。
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2026-04-01 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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御指摘の部分につきましては、学生納付金の例示として記載をしたということではございますが、御指摘いただいた内容も含めまして、パンフレットにつきましては、より分かりやすい内容になるようにという意味では不断の見直しを進めてまいりたいと考えております。
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| 田中久美子 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2026-04-01 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
恐縮なんですけれども、既に行われた行為に関しまして、景品表示法、違法か適法かというところについてはちょっとお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
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| 井上計 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2026-04-01 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
特別用途食品は、嚥下困難者、病者などの健康の保持、回復に適するという特別の用途について表示を行うものでありまして、通常の食事を取ることが難しい方々が代わりの食品として活用されているものと認識してございます。
特別用途食品の利用対象者は病者などに限定されていることから、その利用者や病者などに特別用途食品を説明する専門職向けにパンフレット等を作成し周知しており、委員御指摘の一般消費者向けの食品表示に係るパンフレット等ではこれまで掲載しておりませんでした。
他方で、在宅にて療養する患者も増えているなどの実情もありますので、消費者向けのパンフレットの掲載についても今後検討してまいりたいと考えております。
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| 尾原知明 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2026-04-01 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
消費者安全調査委員会では、令和五年にエステサロン等でのHIFUによる事故について報告書を公表するとともに、消費者安全確保の見地から、厚生労働大臣、経済産業大臣及び消費者庁長官に対して意見を述べております。
これを踏まえ、厚生労働省からは、令和六年に、HIFUを人体に照射し、細胞に熱凝固を起こさせる、起こさせ得る行為は、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第十七条に違反するとの通知が出されたものと承知しております。
また、経済産業省は、エステティック業界団体と協力し、HIFU施術の危険性について注意喚起を行ったほか、様々なエステティック業界関係者が集う総合見本市等においても注意喚起を行ったと承知しております。
消費者庁におきましても、リーフレットやメールマガジンでの配信等を通じ、消費者に対してHIFU施術のリスクについて周知啓発を行っております。
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| 黒木理恵 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2026-04-01 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御紹介いただきました北海道にあります適格消費者団体ホクネットでございますけれども、のお取組、御紹介いただきました。地方自治体とのお取組でございますけれども、覚書の内容、それから、その覚書を交わすだけではなくて、その団体、地方自治体と良好な関係を構築して実効的に今運用されているという点でも大変先進的な事例であるというふうに承知をしてございます。
消費者庁といたしましては、これまで適格消費者団体間の連携強化のための場は設けてきたわけでございますけれども、令和六年度からは、自治体、団体がそれぞれあるところにある自治体ですかね、との会合を地域ブロック単位で開催をするということで、ホクネットのお取組なども含めた先進事例の共有をしていただくということを行っているところでございます。
また、やはりスムーズに連携が進むためには、何か形だけということではなくて、やはり顔
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