消費者庁政策立案総括審議官
消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言337件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
通報 (372)
公益 (185)
事業 (165)
保護 (101)
制度 (88)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
|
参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
常時使用する労働者の数が三百人以下の努力義務対象の事業者に対しましては、公益通報に対応するための人員の不足やノウハウの蓄積が難しいといった実情を踏まえ、きめ細やかな支援が必要だと考えております。
その上で、委員に御提案いただいた各種支援策につきまして、消費者庁としての考えを申し上げたいと思います。
まず、分かりやすいガイドラインや相談窓口の設置支援、研修機会の提供につきましてですが、消費者庁におきましては、中小規模事業者の経営者向けに内部通報制度の重要性や導入方法等を解説した動画やパンフレットを作成し、従業員向けや従事者向けの研修動画、内部規程、通報受付票のサンプル等と併せまして、内部通報制度導入支援キットと称して消費者庁のホームページ上で提供して、広く周知をしております。こうした取組の充実を図ってまいりたいと考えております。
共同窓口の設置支援につきま
全文表示
|
||||
| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
|
参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
消費者庁が令和五年度に実施をしました民間事業者向けの実態調査におきまして、公益通報者保護法や内部通報制度に関する中小規模の事業者の意見を収集しております。一部御紹介をさせていただきます。
例えば、通報について密告というイメージを持っている人がまだ多いと思うといった御意見をいただいています。通報があった場合、社内規程に沿った対応をするが、事例によって処分等の判断が付きづらいといった御意見もいただいています。あるいは、ハラスメントなどの個人のプライバシーに関する相談は敷居が高いという理由から、内部通報窓口の利用が進まない状況にあったといったような御意見もいただいております。
こうした意見から、公益通報者保護制度の普及や浸透はまだ道半ばであると感じております。通報することや通報対応に関する事業者及び国民の負担を軽減できるよう、実態を踏まえた周知や支援策を検討してま
全文表示
|
||||
| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
|
参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
中小企業におきましては、通報件数が少なく、ノウハウの蓄積が難しいことや、人員の確保等の観点から体制整備のハードルが高いといった指摘があると承知をしております。
これまで消費者庁におきましては、中小企業における体制整備の支援としまして、中小企業等の経営者向けに、先ほど御紹介した内部通報制度導入支援キットという形で内部規程や通報受付票のサンプル等を消費者庁のホームページ上で提供して、広く周知をしているところであります。
制度の普及と浸透に向けましては、今後は、地域、業種、規模等に応じたよりきめ細やかな対応が必要だと考えております。例えば、業種ごとに実際に起きている不正行為の傾向を踏まえた周知を行っていくなど、引き続き業所管官庁とも連携をし、効果的な方法を検討してまいりたいと考えております。
|
||||
| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
|
参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
企業の体制整備の実効性を測る客観的な指標としては、例えば内部通報窓口の年間通報受付件数、通報件数のうち調査、是正に着手した件数の割合、あるいは内部通報した経験がある労働者のうち通報してよかったと考えている者の割合などが考えられます。
改正法の施行前後で実態調査を実施をし、施行後三年を目途とする法の見直しの検討の中で、これらの指標の推移を分析することなどを検討してまいりたいと考えております。
|
||||
| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
|
参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
〔理事石川大我君退席、委員長着席〕
委員御指摘のとおり、様々な省庁や団体においてフリーランスの方々からの相談を受け付ける窓口を設置していると承知をしております。それぞれの窓口が設置をされた経緯や目的、主な対象としている相談者や相談内容は異なりまして、また、設置主体や期待される対応の専門性も異なるということから、それぞれに存在意義があるというふうに考えているところであります。
利用者目線では御指摘のような一本化、一元化は理想的ではありますが、一つの窓口をつくり、それぞれ専門性のある窓口に振り分ける仕組みをつくるとすると、そのための人材ですとか予算の確保等、新たな負担が生ずることにもなるかと思っています。
消費者庁といたしましては、各窓口の対応におきまして、委員御指摘のとおり、利用者がたらい回しにされてお困りになることがないよう、各窓口間の連携の方策をし
全文表示
|
||||
| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
|
参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
公益通報者保護制度の概要につきまして、消費者庁では、業所管省庁と連携をし、各業界団体を通じた事業者への周知を行ってきたほか、インターネット上のターゲティング広告など様々な広告媒体を通じて、事業者及び労働者への周知を行ってまいりました。
他方で、制度の普及と浸透に向けまして、今後、よりきめ細やかな対応が必要とも考えております。例えば、今後実施する実態調査の結果なども踏まえ、引き続き業所管省庁とも連携をし、制度の認知度や理解度が低い地域あるいは業態、就労形態をターゲットにした説明会の開催や研修動画の提供などを今後検討してまいりたいと考えております。
|
||||
| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
|
参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
消費者庁が令和五年度に実施をしました実態調査では、内部通報制度についてよく知っていると回答した就労者ほど不正についての通報意識が、通報意欲が高いこと、また、相談、通報した経験がある就労者のうち、相談、通報後の心情として、よかったと思うとの回答が全体の七割を占めていること、さらには、内部通報制度を導入している事業者のうち、不正発見の端緒として選択した割合は内部通報が最多で全体の七七%となっておりまして、内部監査や上司による業務チェックを上回っていることなどが明らかとなっております。
このような結果から、通報意欲の向上には内部通報制度についての就労者の認知が重要であるというふうに考えています。また、事業者における内部通報制度は一定程度機能していることがうかがえると思っております。
このため、事業者による労働者等に対する内部通報制度の周知を支援することや、内部通報
全文表示
|
||||
| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
|
参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
従事者の業務の実施や通報者を特定させる情報の取扱い等につきましては、内閣府告示である法定指針で具体的に求められる措置を規定するとともに、指針の解説では法定指針を遵守するための考え方や取組の具体例等を解説をしております。
また、消費者庁では、公益通報の専門家に委託をしまして、従事者向けの研修動画を作成し、ウェブサイト上で公表し、事業者の活用を促しているところであります。
今後は、こうした取組を更に深掘りする必要があると考えておりまして、例えば従事者を対象にした実態調査の実施や説明会の開催など、従事者の専門性向上に役立つ支援策を検討してまいりたいと考えております。
|
||||
| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
|
参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
公益通報者保護法では、対象となる通報を通報者が自身の名前を名のった通報に限定しておらず、匿名であっても、本法に定める要件を満たしていれば公益通報として保護の対象となります。
また、本法では、事業者に対しまして、公益通報に対応する従事者の指定を求めております。この従事者には、公益通報者を特定させる情報の守秘義務と違反時の刑事罰が規定をされております。
さらに、本法では、事業者に対して公益通報に適切に対応するための体制整備を求めております。従事者の業務や事業者の体制整備の具体的な内容は内閣府告示であります法定指針に規定をしております。
法定指針には通報者を特定させる情報の取扱いについての規定があるほか、指針の解説におきまして法定指針を遵守するための考え方や具体例等をお示ししており、これらの内容について引き続き事業者に周知してまいりたいと考えております。
|
||||
| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
|
参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
お答えいたします。
一号通報、いわゆる内部通報につきましては、内部通報窓口だけではなく、上司等に対する通報もこれに該当するとされております。社内で不正行為を知った場合に、上司に通報、相談することで迅速、適切に解決に至る場合もあると考えられますが、一方で、上司に事前に相談することが内部通報窓口に相談するために必須であるとの誤解が生ずることがないようにする必要があると考えております。
今回の法改正では、事業者が整備した体制について労働者等に周知する義務を明示することとしております。事業者が周知する際には、労働者等にこのような誤解が生じることがないよう、制度の広報や法定指針の解説等におきまして考え方を示すことを検討してまいりたいと考えています。
|
||||