消費者庁政策立案総括審議官
消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言337件(2023-02-20〜2025-12-05)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
通報 (372)
公益 (185)
事業 (165)
保護 (101)
制度 (88)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
個別事案について消費者庁としてコメントは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、公益通報をしたことを理由とする不利益な取扱いには、事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の取扱いに関することも含まれると考えております。
したがいまして、公益通報をしたことを理由として、公益通報者のプライバシー情報を探り出し、探り出したプライバシー情報を外部に流出させることも、法が禁ずる不利益な取扱いに該当し得ると考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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公益通報者を探索する行為は現行法でも不利益な取扱いに該当し得ることから、実際に通報者探索が行われた場合には、探索行為を教唆した者も損害賠償請求の対象となることが想定をされます。
また、本法におきましては、公益通報者保護法におきましては、常時使用する労働者の数が三百人超の事業者には内部の労働者等からの公益通報に対応する業務を行う従事者を指定する義務があります。この従事者が守秘義務に違反して公益通報者を特定させる情報を故意に漏らした場合には刑事罰の対象となっております。これにより、従事者の守秘義務違反を教唆した場合、その者については本法に定める従事者の守秘義務違反の教唆犯が成立し得るものと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
国や地方公共団体といった行政機関は、自ら法令遵守を図り、義務を履行することが期待されており、また、その責任は常に国民や住民に対して直接負っていると考えております。
このため、先ほど御指摘のガイドラインにおきましては、各地方公共団体が設置した内部公益通報受付窓口では、当該地方公共団体の住民等からの通報も受け付けることができると定め、職員等のほか、当該地方公共団体の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者からの通報を受け付けるよう定めております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
まず、フランス、ドイツ、オーストラリアにおきましては、解雇、降格、雇用条件における差別、嫌がらせなど様々な取扱いを不利益な取扱いとして禁止をしており、この点は日本の制度と大きく変わるものではないと考えております。
罰則につきましては、フランスは、法文上、保護される通報を理由とする不利益な取扱いのうち、雇用の拒否、懲罰、解雇等が罰則の対象となっていると認識をしております。ドイツ及びオーストラリアでは、保護される通報を理由とする不利益な取扱いは行政罰又は刑事罰の対象となっていると認識をしております。
法制度の成り立ちは国によって様々ではありますが、我が国におきましては、犯罪の構成要件は明確で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければならないとされていると認識しています。解雇や懲戒以外の不利益な取扱いにつきましては、その態様が様々であり、不利益の有無や程度
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
一般論としまして、経済活動の過度な萎縮を防止する観点から、犯罪の構成要件は明確で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければならないと考えております。
我が国では、メンバーシップ型雇用が一般的で、配置転換については、適材適所の配置や人材育成等の観点から、事業者の広い裁量の下、頻繁に行われており、必ずしも不利益な取扱いとは言えないと認識しております。また、配置転換の不利益性は個人の主観や事情に依存する部分が大きく、罰則の対象とすることは困難であると考えております。
加えまして、民事訴訟におきましては、自己に有利な法律効果の発生要件となる事実について立証責任を負うことが原則とされており、立証責任の転換はその例外を設けるものであると認識をしております。
我が国では、事業者の広い裁量の下、人事異動が頻繁に行われており、公益通報とは無関係に、業務上の必要性か
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
改正後の第三条第一項は、公益通報をしたことを理由とする不利益な取扱いを禁止するものであり、ここで言う不利益な取扱いにはあらゆる不利益な取扱いが含まれると認識をしております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
改正後の第三条第二項に規定する懲戒は、労働基準法に基づき事業者が就業規則に定めた制裁又は事業者と労働者との間の労働契約に定めた制裁という定義をしております。このため、懲戒としてなされる措置につきましては、委員御指摘の戒告、譴責、減給、出勤停止、降格、降職、諭旨解雇、懲戒解雇も含めまして全て第三条第二項の懲戒に該当し、公益通報を理由とする場合には無効となると認識をしております。
また、改正法案では、第三項第二項で、解雇及び懲戒を総称して解雇等特定不利益取扱いと定義をしております。第三条第三項に規定する推定規定による立証責任の転換は、公益通報後一年以内になされた解雇等特定不利益取扱いが対象であるため、懲戒は全て対象となります。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の点は、公益通報のための資料の持ち出し行為を理由とする懲戒処分が公益通報を理由とするものと主張、立証できるかという問題であると考えております。
この点につきましては、裁判におきまして、当該懲戒処分の主たる動機が公益通報したことに対する報復等を目的とするものと認められるかどうかにより決まると考えております。この判断に当たりましては、例えば、懲戒処分に至る経緯、懲戒処分の内容、懲戒処分の対象行為と公益通報の密接性、不当な動機の存在を基礎付ける事業者側の言動の有無、ほかの正当な動機の存在を基礎付ける合理的な理由の有無等、様々な事情が考慮されるものと考えております。
このため、事業者が形式的には公益通報以外の事由を理由として行った懲戒処分であっても、事案の内容次第では実質的に公益通報を理由とする不利益な取扱いに該当するものと判断される場合があると認識をしており
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
一般に、事業者の顧問弁護士につきましては、その業務の態様は様々であり、必ずしも労働分野を扱っているとは限らないため、一律に顧問弁護士が通報窓口を担当することを禁止することまでは考えていないところであります。
一方で、公益通報者保護法の法定指針におきましては、公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置を定めており、指針の解説においてこの措置について推奨される考え方を示しております。
内部通報窓口を設置をしましても、労働者等が安心して通報できる体制でなければ形骸化してしまう懸念があります。消費者庁としましては、事業者が内部通報制度を実効的に機能させるための取組の具体例について周知に努めてまいりたいと考えております。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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参議院 | 2025-06-02 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
五月二十三日の参考人質疑では、御指摘のとおり、山本参考人、濱田参考人、林参考人のそれぞれから貴重な御意見をいただいたと受け止めております。
消費者庁は、これまで、公益通報者保護制度に関する解説動画やリーフレットを作成し、多様な広告媒体を通じて事業者及び労働者に対する周知に努めてまいりました。今後、これまでの広報活動の効果を検証し、必要に応じてその内容や手法を見直していく必要があると考えております。
また、これまでも本法が適用されたり参照されたりした裁判例の収集、分析を進めてまいりましたが、そこから得られる教訓を改めて整理し、制度の実効性向上につながる施策に引き続き活用する必要があるとも認識をしております。
加えまして、公益通報の妨害行為や公益通報者の探索行為の正当な理由につきましては、例外的かつ限定的な場合のみ許容されるべきだと考えております。この解釈を
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