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消費者庁政策立案総括審議官

消費者庁政策立案総括審議官に関連する発言340件(2023-02-20〜2026-04-14)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 通報 (365) 公益 (179) 事業 (161) 保護 (96) 消費 (90)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤本武士 衆議院 2025-06-05 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  罰則につきましては、各法律における目的や規制の仕組みなどによって差異がありまして、罰則の重さは一概に比較することは難しいかと認識をしています。  消費者庁としましては、悪質なマルチ商法を営む事業者に対しては法と証拠に基づいた厳正な処分を行うとともに、消費者に対する注意喚起や相談体制等の強化など様々な取組を併せて実施をすることで、被害の拡大防止、深刻化を阻止し、消費者の保護の徹底に努めてまいりたいと考えております。
藤本武士 衆議院 2025-06-05 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  全国の消費生活センター等に寄せられた相談のうち、定期購入に係る契約の解約に関する相談件数は、二〇二二年度は約八万四千件、二〇二三年度は約六万六千件、二〇二四年度は、本年六月一日現在の件数ですけれども、約七万一千件であります。二〇二四年度は、ピーク時の二〇二二年度と比較して約一五%は減少しているという状況かと認識しております。
藤本武士 衆議院 2025-06-05 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  特定商取引法では、例えば、通信販売の申込段階において解約を受け付ける電話番号として表示していたとしても、つながらないような場合には表示義務に違反するおそれがあるとしております。  消費者トラブルに巻き込まれた場合には、まず消費生活センター等に御相談いただくことが重要だと思っています。こうした相談も活用しまして、悪質な事業者に対しては、消費者庁としても、法律にのっとり適切に対処してまいります。具体的には、電話がつながらないなどの特定商取引法に違反する事業者に対しては、令和三年改正後、計十六案件の行政処分及び行政指導を行っておりまして、今後とも、取引の公正化と消費者の保護に努めてまいります。  また、ガイドラインにおきましては、電話で解約を受け付ける場合には確実につながる電話番号を掲載する必要があることを示しており、引き続きこうした周知にも努めてまいりたいと考えてい
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藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  仮定の事例に対するお答えは差し控えさせていただきますが、あくまでも一般論として申し上げれば、公益通報者保護法では、事業者が内部の労働者等からの公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならないことを定めております。また、内閣府告示であります法定指針によりまして、事業者は内部の労働者等からの公益通報を受け付け、必要な調査を実施することが求められております。  このため、まずは通報を受けた事業者が必要に応じて通報対象事実を含む公益通報かどうかを判断することとなりますが、通報に関連して事業者と労働者の間で具体的に紛争が生じた場合には、最終的には裁判所において判断がなされることとなります。
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  最終的には裁判所でと申し上げましたのは、刑事事件になる場合は刑事裁判になりますし、民事であれば民事の裁判でということになろうかと考えております。
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  こちらは一般論として申し上げることになりますので、個別のケース・バイ・ケースということになろうかと思いますけれども、内部通報を受けて、それについて事業者が調査を行うということになっております。これによって不正行為が明らかになるケースもあろうかと思いますし、なかなかそこは明らかにならないというケースもあろうかというふうに考えます。
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  そこはまさにケース・バイ・ケースと、場合によってということになろうかと思います。もちろん、内部通報があって、その通報に基づいて内部で従事者等が調査を行って、それによって不正行為が明らかになるケースもあろうかと思います。ただ、全部のケースが必ず明らかになるかというと、残念ながらそうでないケースもあろうかと思います。  ただ、内部通報であれば、我々大事だと思っていますのは、不正があると思料したことで通報者は保護されますので、その通報者に対して不利益な取扱いがなされないということは重要なポイントかと考えております。
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報を理由として仮に不利益な取扱いを受けた通報者がおりますれば、現行法において解雇の無効及びその他不利益な取扱いの禁止規定がございますので、これらの規定を根拠に民事訴訟においてその効力等を争うことができると認識をしております。  また、今回の法改正では、公益通報をしてから一年以内の公益通報者に対する解雇及び懲戒につきましては、公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換することとしております。これによりまして公益通報者の立証負担が軽減され、救済がされやすくなると考えております。  こうした民事訴訟による解決は、通報対象事実に関する刑事裁判による決着を待つことを必要とするものではないと認識をしております。
藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報者保護法や内閣府告示であります法定指針におきましては、事業者が内部の労働者等からの公益通報を受け付けた場合には、正当な理由がある場合を除いて必要な調査を実施し、当該調査の結果、法令違反行為が明らかになった場合には速やかに必要な措置をとることを求めております。  また、調査等、公益通報への対応におきましては、組織の長その他幹部に関係する事案については、これらの者からの独立性を確保すること等を求めております。  加えまして、事業者が是正に必要な措置をとったときにはその旨を、適正な業務の遂行や利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲で、通報を行った者に対し、速やかに通知すること等を求めております。  各事業者におきましては公益通報への適切な対応がなされるよう、法執行や周知活動を通じてこうした体制整備の徹底に更に努めてまいりたいと考え
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藤本武士 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、公益通報を理由とする不利益取扱いを抑止するという観点からは、公益通報者の秘密が守られることが極めて重要だと考えております。  この観点から、まずは、現行法におきましても、公益通報に対応する業務を行う従事者に対しまして、公益通報者を特定させる情報について罰則付きの守秘義務を規定をしております。  このほか、現行の法定指針におきましても、通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有することを防止する措置をとることなどを求めております。  加えまして、今回の改正により、従事者指定義務に違反する事業者への命令権ですとか、あるいは命令違反時の刑事罰が導入をされます。事業者の体制に関する消費者庁への公益通報や情報提供がこれにより増えることも見込んでおります。  このため、消費者庁としましては、定員の確保等を通じて法執行体制を強化をして、公益通
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